滋賀県議会 2024-07-12 令和 6年 6月定例会議(第2号〜第8号)−07月12日-07号
また、ひとたび再審開始決定がなされても、検察官がその決定に対する不服申立てをすることにより、速やかに再審公判手続に移行できず、再審手続が長期化している実情がある。 えん罪が発生するおそれを払拭できない以上、再審は、最後の救済手段としての重要な役割を果たすことから、確固たる手続が整備されていなければならない。
また、ひとたび再審開始決定がなされても、検察官がその決定に対する不服申立てをすることにより、速やかに再審公判手続に移行できず、再審手続が長期化している実情がある。 えん罪が発生するおそれを払拭できない以上、再審は、最後の救済手段としての重要な役割を果たすことから、確固たる手続が整備されていなければならない。
第3に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認めているために、再審請求審が長期化することである。現行の再審制度が専ら冤罪の救済のために存在していることは、憲法上の要請に基づくものであるから、速やかな冤罪被害者の救済を図るべきである。他方、再審請求審は、再審を開始する事由があるかどうかを審理する手続であり、有罪か無罪かを審理する手続ではない。
そのため、裁判官や検察官の対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、これを是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。 さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでおり、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている。
1981年、第1次再審請求、2008年、最高裁は再審請求を棄却、直ちに弁護側は第2次再審請求を申し立て、5点の衣類のみそ漬け実験の結果を新たな証拠として裁判所に提出、その後、定期的に裁判官、検察官、弁護側の協議が行われました。2014年、静岡地裁で再審開始と死刑及び拘置の執行停止が決定し、袴田さんは同日釈放されました。しかし、検察官は即時抗告を行い、2018年、東京高裁は再審開始を取り消しました。
その結果、証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法の下の平等の原則さえも踏みにじられていると考える。さらに、検察に再審開始決定に対する不服申立てが認められていることも重大な壁となっている。 公益の代表者という検察官の法的地位からしても、裁判官の決定にいたずらに逆らうことには法的な制限を加える必要がある。
記 1 事 件 陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の速やかな改正をするために、①再審のためのすべての証拠開示、②再審開始決定に対する検察官の上訴(不服申し立て)の禁止、③再審規定を整備することの3点を含む意見書を国会・法務省に提出することを求めている。
陳情の趣旨でございますが、再審法、刑事訴訟法の再審に関する規定の速やかな改正を進めるために、1、再審のための全ての証拠開示をすること、2、再審開始決定に対する検察官の上訴、不服申立てを禁止すること、3、再審規定を整備することの3項目を含む再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省へ提出することを求めるものでございます。
その中で、これまで利害関係者と検察官だけが財産管理人の選任請求ができていたのですけれども、市区町村長もできるようになったといったこともございますので、それについての対応といったことは検討していきたいというふうに考えております。 次に……すみません、もう一度お願いします。 〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 相続放棄です。 市民部長。
請願の趣旨は、1、再審裁判や再審を求める裁判において警察、検察が持っている全ての証拠を開示するための法改正、2、再審開始決定後の検察官による不服申立ての禁止の法改正を求める意見書の提出です。 罪を犯してない人が犯罪者として法による制裁を受ける冤罪は、その人の人生を破壊するとともに裁判制度自体の正当性を失わせるもので、絶対にあってはならないと誰もが認めるところです。
そのため、裁判官や検察官の対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であって、このような格差を是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。 しかも、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てをすることにより、速やかに再審公判手続に移行できず、再審手続が長期化してしまう実情がある。
そのため、裁判官や検察官の対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、これを是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。 さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでおり、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている。
1 検察官は無実を立証するために有効な証拠もすべて開示することが義務化されるべきである。 2 これまで再審手続きが極めて長期化しているのは、再審決定に対し検察官が不服申し立てができるからである。再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止し、直ちにやり直しの裁判を行い、裁判で検察官が有罪の主張・立証を行うようにすることが必要である。
その結果、証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法の下の平等原則さえも踏みにじられています。 次の壁は、再審開始決定に対する検察による不服申立て、上訴が許されていることであります。袴田事件では、2014年に静岡地裁が再審開始決定を出してから、検察の不服申立てによって9年の無駄な時間が流れました。
回 答 :今は、再審請求の裁判に関して、検察官の持っている証拠を開示する義務がない。そのため冤罪で無罪を勝ち取るのが非常に難しい。法を改正して再審請求時には、弁護側が裁判所に検察が持っている証拠品の一覧を作るように請求し、それを見ながら弁護人側が証拠品の開示を要求する仕組みを求めている。冤罪で無実を求めるためには、法律の改正が必要になる。
その結果、証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることになり、法の下の平等の原則も損なわれています。なお、この証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示について検討をおこなう」としており、政府にはこれを踏まえ、証拠開示の制度化を行うことが求められています。
また、内閣府男女共同参画局によりますと、裁判官、検察官、弁護士に占める女性の割合は、裁判官が23%、検察官が26%、弁護士が19.4%だということです。
2、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができない制度に改正すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和6年3月15日、伊那市議会。 以上、意見書を提出させていただきました。皆様の御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(白鳥敏明君) お諮りいたします。
また、ようやく裁判所が再審開始を決定したとしても、検察官が不服申立て(抗告)を行い、再審を止めてしまうことが多くあります。まさにこのことが再審の進まない理由の一つだと思うのです。ですから、検察官の不服申立てを禁止する規定が必要であります。 近年、冤罪や再審をめぐって大きな動きがありました。袴田事件や大崎事件などにおける再審により、無罪判決が確定するまでに何十年もの長過ぎる歳月がかかっています。
今回私が本陳情に賛同できなかった理由の一つとして、今回は弁護士側の願意が色濃く反映されたものであり、弁護士と併せて法曹三者と呼ばれる裁判官、検察側の見解に関する情報が極端に少ないこと、裁判官側、検察官側の状況を確認することが僅かしかできなかったことなどが挙げられ、判断においてはそれぞれの状況の理解が必要ではないかと私は考えたからであります。
記 1 検察官の手持ち証拠の全面開示をすること。 2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。 3 再審請求人の権利や法廷の公開原則の規定を新設すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。