新潟県議会 1967-12-23 12月23日-委員長報告、討論、採決、閉会-08号
なお、県が出資している佐渡汽船株式会社の株式配当金を内航海運業法の改正に伴い、機帆船業者が行なう企業の近代化に対する助成資金、あるいはカーフェリー就航にふさわしい島内道路の整備に活用されたいとの意見と、同じく中小商工行政として繊維構造改善事業は、近代的、合理化の名を借りて大資本集中を企図し、零細企業を倒産に追い込むものであるとの意見がありました。
なお、県が出資している佐渡汽船株式会社の株式配当金を内航海運業法の改正に伴い、機帆船業者が行なう企業の近代化に対する助成資金、あるいはカーフェリー就航にふさわしい島内道路の整備に活用されたいとの意見と、同じく中小商工行政として繊維構造改善事業は、近代的、合理化の名を借りて大資本集中を企図し、零細企業を倒産に追い込むものであるとの意見がありました。
第8款財産収入では西宮埠頭会社株式配当金50万円を、第9款寄付金では地区自治団体運営交付金充当寄付金208万3000円、老人ホーム費等充当寄付金53万8000円、消防施設費充当寄付金120万円のほか、教育総務費充当寄付金10万円をそれぞれ追加。
第7款財産収入につきましては、神戸銀行等株式配当金50万9000円、耐火物件火災損害填補積立金利子3万円、故西浜てい氏寄贈財産積立金利子59万円、奨学基金利子5000円を追加。ヨット艇庫貸付料2万1000円、電話債券利子2万2000円の更正減額。財産売払収入につきましては、土地売払収入2億4534万3000円、葬祭用品売払収入16万9000円を更正減額いたしました。
(出納長室) (2) 第二款公営企業及財産収入、第一項基本財産及積立金収入、第三目株式配当金 予 算 現 額 一円 収入済額 八、四四七、二六五円 歳入超過額 八、四四七、二六四円 のうち出納長室 予 算 現 額 一円 収 入 済 額 一、四二二、二六五円
時間がないので詳しいことは申し上げませんが、二十一年度の決算を見ましても、財産収入において株式配当金はございませんために、さらに入つておりません。これは要するに公納金制度で入るのでありまして、二百六十三万三千五百四円というだけの歳入が認定済になつております。ところが、この問題も昭和十七年に配電会社が統合する場合に、十カ年だけは公納金制度でやつていくというのが定めでありました。