八潮市議会 2019-08-23 09月02日-01号
つまり、あの全国の議会関係者に衝撃を与えた栗山町議会基本条例は、議会事務局の下支えがあって初めて誕生したのです。 ところで、今回調査した議会の一つである国立市議会の重松議員が、いかに八潮市議会会議規則の規定が議案の重さとかけ離れているかについてアドバイスをしてくれました。以下ご紹介します。 定数22の国立市議会の会議規則は、八潮市議会と同じで2人以上の賛成者となっています。
つまり、あの全国の議会関係者に衝撃を与えた栗山町議会基本条例は、議会事務局の下支えがあって初めて誕生したのです。 ところで、今回調査した議会の一つである国立市議会の重松議員が、いかに八潮市議会会議規則の規定が議案の重さとかけ離れているかについてアドバイスをしてくれました。以下ご紹介します。 定数22の国立市議会の会議規則は、八潮市議会と同じで2人以上の賛成者となっています。
栗山町議会基本条例のイメージの中でも、そのうちの一つとして説明責任という項目がありまして、二元代表制という部分を捉えたら、説明責任というキーワードはあったほうがいいのかなあと思います。
│ └───────┴──────────────────────────┘ 配付資料 資料1 あま市議会 議会改革スケジュール表(案) 資料2 議会基本条例素案までのスケジュール等 資料3 議会基本条例構成比較(四日市市議会・高山市議会・犬山市議会・知立市 議会・岩倉市議会) 資料4 基本条例構成図(知立市議会・四日市市議会・大津市議会・芽室町議会) 追加資料 栗山町議会基本条例
栗山町議会基本条例は、特に地方分権時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会はその持てる機能を十分に駆使して、自治体事務の立案・決定・執行・評価における論点・争点を広く町民に明らかにする責務を有することから、自由闊達な討議を通して、これら論点・争点を発見、公開することは、討論の広場である議会の第一の使命であるとされています。
栗山町は、札幌市の東に位置し、夕張市に隣接した約六千世帯、人口約一万三千人の町で、二〇〇六年五月に全国初の栗山町議会基本条例を施行するなど先駆的な取り組みが行われており、福祉の分野でも時代を先取りする取り組みがなされております。
栗山町議会基本条例第4条第3項には、「議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。」とある。 開かれた議会とは、市民が参加する議会という意味もある。文字どおり市民が議会の政策決定の現場に参加することを実現させるため、参考人制度を整備することは重要である。
栗山町議会基本条例は、議会の基本事項を定めたものであり、情報公開と住民参加及び自由な討議を中心とした内容で、前文と10章から構成されています。条文の数は26とそれほど多くありません。単なる理念を定めたものにとどまらず、かなり実践的なものとなっています。
栗山町議会基本条例第4条第3項には、「議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。」とある。 開かれた議会とは、市民が参加する議会という意味もある。文字どおり市民が議会の政策決定の現場に参加することを実現させるため、参考人制度を整備することは重要である。
北海道栗山町議会基本条例第4条の5「町民団体、NPO等と意見交換する場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする」とある。改革とは、このようなことを言うのである。 しかし、言わず、語らず、相談せず、私自身そうあってはならないと自戒を込めて言うが、無気力、無関心、無責任の三無主義に加え、無感動、不作法、無知、無規則と続くのだから始末に負えない。
このような本格的な地方分権の進展の中で、平成18年5月、栗山町議会基本条例ができ、8年が経過し、その間さまざまな議会改革に取り組む議会が全国に広がっています。
栗山町議会基本条例の制定後、基礎自治体だけではなく、広域自治体においても議会基本条例制定の流れが強まっています。全国からの視察も、25年度までで588団体、4,869人を受け入れています。
栗山町議会基本条例前文では「積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進」を、四日市市議会基本条例前文では「「開かれた議会」として、市民との情報共有及び市民参加の推進であり、市政が直面する問題等を市民に明らかに示し、議会の議論の中に市民意見を反映する仕組みを構築する」と、市民参加の推進を議会基本条例の制定の目的に大きくうたっております。
しかし、反対するべき結論づけて、今回反対討論をさせていただいているわけでありますが、反対討論をするべきかという判断においては、栗山町議会基本条例の前文にも書いてあるとおり、「議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体の事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く市民に明らかにする責務を有している。
栗山町議会基本条例にはこう書かれています。「地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である」。
北海道栗山町 栗山町議会基本条例について 1 栗山町議会基本条例の概要について (1)条例制定までの経緯 栗山町議会では、平成12年の地方分権一括法施行により機関委任事務制度が廃止されるなど地方議会の役割や責任が大きくなったことを受け、住民との協働による議会を目指し、平成13年からさまざまな議会改革を進めてきた。
北海道栗山町 栗山町議会基本条例について 1 栗山町議会基本条例の概要について (1)条例制定までの経緯 栗山町議会では、平成12年の地方分権一括法施行により機関委任事務制度が廃止されるなど地方議会の役割や責任が大きくなったことを受け、住民との協働による議会を目指し、平成13年からさまざまな議会改革を進めてきた。
栗山町議会基本条例では前文において議会と町長,「それぞれの異なる特性をいかして,町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い,協力し合いながら,栗山町としての最高の意思決定を導く共通の使命が課せられている。」と定めております。
今日、資料で栗山町議会基本条例、前々、宮崎委員と私の方からも出させていただいたいろいろな自治体の前文もあったと思うんですけれども、委員長案を見ると、例えば、まず一つが地方分権ということがあって、その次に、いわゆる二元代表制とは書いていないですけれども、二元代表制を意味する部分があって、あとは政策形成能力の向上や住民福祉の向上と地方自治の発展ということなどが並んでいて、その後、「市制施行以来」というところから
北海道栗山町議会基本条例とか三重県議会基本条例などを見ると、何々しなければならないとか、努めなければならない、何々することとするとか、法令用語としたら非常にアクセントがあるのですよ。でも、秦野市の議会基本条例というのは、栗山町などと違ってすべてがフラットになってしまっていて、だから、優先順位ということになって、非常に難しいのですよね。どっちを優先していいのかわからない。
初めに、栗山町議会基本条例の運用について、平成23年12月20日火曜日。栗山町では、平成18年5月に全国初となる議会基本条例を制定して議会改革に取り組んでおります。