大東市議会 2023-09-25 令和 5年 9月定例月議会−09月25日-03号
◎岡田学 上下水道局長 安全な水を供給するための他団体との情報共有等でございますけども、大阪府健康医療部環境衛生課をはじめ、大阪広域水道企業団運営協議会の水質共同検査担当部会や大阪市水道局、東部大阪水道協議会の工務部会、日本水道協会などと情報共有を行い、情報交換も行い、各団体との状況や問題を共有してまいります。
◎岡田学 上下水道局長 安全な水を供給するための他団体との情報共有等でございますけども、大阪府健康医療部環境衛生課をはじめ、大阪広域水道企業団運営協議会の水質共同検査担当部会や大阪市水道局、東部大阪水道協議会の工務部会、日本水道協会などと情報共有を行い、情報交換も行い、各団体との状況や問題を共有してまいります。
さらなる対応が必要な場合には、東部大阪水道協議会に属する9市で締結しております東部大阪水道協議会水道災害時相互応援に関する協定に基づき、応援要請を行います。 また、隣接する4市との連絡給水施設を設置しており、地震や事故などの水道災害発生時には、相互に応援給水できる体制を構築しております。 ○酒井一樹 副議長 4番・木田議員。 ◆4番(木田伸幸議員) ありがとうございます。
次に近隣他市の状況でございますが、北河内7つの市に東大阪市、八尾市を加えた東部大阪水道協議会の9つの市においては、八尾市のみ、配水区域や配管状況などのさまざまな制約があるものの、特例的措置として4階まで許可しております。 以上でございます。 ○水落康一郎 議長 澤田保健医療部長。 ◎澤田芳彦 保健医療部長 (登壇)地域包括支援センターの新体制について、お答えいたします。
なお、本市としても府営水道協議会の当初案に対し、議員定数はもとより、本市が府営水道の水を全量受水していることなどを踏まえて、議席配分に考慮されることを東部大阪水道協議会を通じて設立準備委員会に意見を出してきたことにより、議員定数の増加に反映されたものと考えているとのことでした。 以上で質疑を終了し、採決に当たっては賛成の討論があり、全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。
6月25日には東部大阪水道協議会が開催されまして、その中で6月22日の第2回定例会で受けました質問について質問をさせていただいております。 次、4ページお開き願います。
本市といたしましても、府営水道協議会の当初案に対しまして、議員定数はもとより本市の受水量が府営水道の水を全量受水しているということなどを踏まえまして、議員配分につきましても考慮されるべきだということで、東部大阪水道協議会を通じ設立準備委員会に意見を投げかけてきたところであります。それらを行ったことによりまして、議員定数の増に反映されたものと認識しております。
次に、災害発生時の応急・復旧体制をただしたところ、大震災などの大規模な災害が発生した場合には、敏速な復旧が求められるため、復旧に際しての修繕業務については、水道局と門真市指定上下水道工事業協同組合との協定を締結するとともに、広域的な災害になった場合を想定して、北河内7市、東大阪市、八尾市から成る東部大阪水道協議会並びに府営水道協議会との相互応援協定を締結し、応急・復旧体制を整えている。
◎坂本 水道局総務課長補佐 御質問の事故につきましては、本市を含む9市で構成される東部大阪水道協議会を通じて給水車と応援職員の派遣要請がありました。 こうした事態に対して、市間の相互応援の重要性にかんがみ、給水車1台、応援職員3名を派遣いたしましたが、今後につきましても、浄配水場の耐震化対策等による応急給水拠点の整備などにより、災害時における危機管理体制の強化に努めてまいります。
◎(田丸お客様サービス室長) 平成17年1月13日に東部大阪水道協議会が開催されて以来初めて開かれるのが10月19日になるが、東部大阪水道協議会の総務部会、業務部会の合同会議を開催することになっている。その中で意見交換をしていきたいと考えている。 ◆(飯田委員) その意見交換というのは何、議論するということだけか。 ◎(田丸お客様サービス室長) そのとおりである。
調査をした結果、平成17年1月13日木曜日午後3時からホテルアウィーナ大阪で東部大阪水道協議会が開催され、本市水道局から技術管理者が出席している。当日の協議案件については1つが当該協議会の平成17、18年度役員についてである。2つ目、水道料金債権の消滅時効について、この2件であった。
先ほどの飯田委員御質問の債権消滅時効について、東部大阪水道協議会での協議、調整した内容については、市長総括までに調査し、整理するため時間をいただきたくお願いする。 ○(辻委員長) 局次長の発言が終わった。それでは質疑質問を続ける。質疑質問はないか。 ◆(鳥居委員) ちょっと確認だけしたいと思う。
なお、給水条例の改正は、法施行後1年以内に行うこととされており、また隣接各市の対応がまちまちとなっては市民に混乱を与えるおそれもありますことから、東部大阪水道協議会の9市で時期を調整し、今議会提案させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、具体の改正内容をご説明いたします。お手元に配付させていただいております参考資料の新旧対照表をごらん願いたいと思います。