市川三郷町議会 2016-03-04 03月04日-01号
個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続き等の負担を軽減する観点から、一定の場合において個人番号の記載を不要とする見直しがされたものであります。 この一定の場合の中に、主たる手続きと合わせて提出され、または申告等の後に関連して提出される書類は不要ということになっております。 それでは、新旧対照表の1ページをご覧ください。 改正する第51条は、町民税の減免にかかる減免申請に係るものです。
個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続き等の負担を軽減する観点から、一定の場合において個人番号の記載を不要とする見直しがされたものであります。 この一定の場合の中に、主たる手続きと合わせて提出され、または申告等の後に関連して提出される書類は不要ということになっております。 それでは、新旧対照表の1ページをご覧ください。 改正する第51条は、町民税の減免にかかる減免申請に係るものです。
改正の主な内容は、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続き等の納税義務者の負担を軽減するため、国税における取り扱いと同様に、個人番号の記載対象書類を見直しするとともに、一定の場合において個人番号の記載を不要とするものでございます。 詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。 参考資料の1ページをお願いいたします。
今回の条例改正に至る経緯等でございますが、先般議決いただいた後に、国から個人番号の取り扱いの見直しについての通知があり、本人確認手続き等の納税義務者の負担を軽減するため、個人番号の記載を不要とする事項が示され、再度条文の一部を改正する必要が生じましたので、ここで改正いたすものでございます。
今回の法改正の理由と内容につきましては、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続きを整備するとともに、転出、転入等の届け出の際の本人確認手続きを厳格化し、あわせて偽りその他の不正な手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化するものでございます
従前は、閲覧申請者の本人確認手続きについては特に法の規定がなかったことから、本市要綱で運転免許証等の身分を証明する書面の提示を任意的に定めておりました。今般の法改正により、国または地方公共団体が交付した閲覧者の写真が張りつけられた書類で確認することが義務化されましたので、法の趣旨に沿った要綱の見直しについて検討してまいる考えでございます。 ◆6番(丹治智幸) 議長、6番。
│ │ 住基カードの意義について運用開始までの期間に市民への啓発を充分行い、不安解消を図 │ │ るべきと考えるがどうか │ │ (2) 交付申請について │ │ 住基カードの交付申請時の本人確認手続き