所沢市議会 2021-03-09 03月09日-07号
○入沢豊副議長 24番 西沢一郎議員 ◆24番(西沢一郎議員) もう少し詳しい説明がいただける予定だったんですけれども、恐らく離職票や受給期間延長通知書では退職の理由が分からないのでちょっと難しいというのはお聞きしておりました。
○入沢豊副議長 24番 西沢一郎議員 ◆24番(西沢一郎議員) もう少し詳しい説明がいただける予定だったんですけれども、恐らく離職票や受給期間延長通知書では退職の理由が分からないのでちょっと難しいというのはお聞きしておりました。
15日の期日をたとうとする前、11月16日付で、行政情報公開決定期間延長通知書なるものが、市長の決裁つきで届きました。神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例第11条第4項には、やむを得ない理由により60日間までを限度に期間延長できるとありました。30日延長され、なぜか議会日程で一般質問が終わっている12月19日までと、公開期日延長となりました。
めて納得できないことが全会一致で確認され、当面、太陽光発電事業の林地開発に係る事業者からの許可申請書の添付書類のうち、一つ、同意をしていない周辺権利者たる石束自治会との話し合いの経緯の状況を記載した書類、二つ、山陽小野田市長の意見書、三つ、許可に当たり条件を付している場合は、その内容を記した書類の三点についての公文書開示請求を自治会として九月十九日に行われたところ、翌日の二十日付で、早速、決定期間延長通知書
公文書公開決定等期間延長通知書というもので、その延長の理由が恐るべき理由で、「滋賀県への意見照会に時間を要するため」とのことでした。既に補償に関する契約書は1月26日に大久保市長と三日月知事との間ででき上がっていたのです。ですから、いつでも公開できたわけなのです。それなのになぜこんな奇妙な理由をつけたのか。奥野議員がおっしゃったところですけれども、奥野議員は県の方に公文書公開請求されたのです。
これは教育長善住喜太郎名で、期間延長通知書という形で来ているのです。しかも、滋賀県への意見照会に時間を要するためとある。1月に既に契約を締結していて、2月16日に照会しているのに、なぜ期間を延長しなければいけないのですか。教育長として、責任ある答弁をしてください。
その後、所管課においては、事務処理が進められましたが、文書のページ数が多いこと等から、処理期限であります9月8日金曜日までに公開の可否を決定できない旨を、9月7日木曜日付で道路河川課より、公文書公開決定期間延長通知書で通知いたしたところでございます。
その後、所管課においては、事務処理が進められましたが、文書のページ数が多いこと等から、処理期限であります9月8日金曜日までに公開の可否を決定できない旨を、9月7日木曜日付で道路河川課より、公文書公開決定期間延長通知書で通知いたしたところでございます。
これと同時に、公開等決定期限が5月20日であり、意見照会に時間を要するため、期限を延長する必要がありましたので、桶川市情報公開条例第11条第2項の規定によりまして、公文書公開決定等期間延長通知書を公開請求者に通知し、6月6日を決定期限とさせていただきました。延長する期間は、条例で定める限度である請求日から起算して30日といたしました。
ですので、決定期間延長通知書にもこの領収書という言葉がないということでございます。訂正いたします。 ○石山健作議長 ないと言ったらそれでいいですか。ないと言ったのが、振り込んで……。 では、広瀬義積さん。
鉾田市によると、市民部長は税務課長だった平成21年10月ごろ、市内に土地を所有する県外の事業者から、平成16年5月以降の特別土地保有税の免除延長の申請書が提出されたため、平成16年にさかのぼって、当時の鉾田町長名義の免除期間延長通知書などを作成し、通知した。本市は、市長名義で通知書などは作成しなければならず、地方公務員法に抵触するという、こういう記事でございました。
URと話すと、また血圧が上がるから、少しだけやめまして、けさも担当課長から私に情報公開請求について、情報公開可否決定期間延長通知書をもらった。今回、9月30日まで延長で、私はできるだけ30日まで静かにする。その後は約束ができません。 次の質問に移ります。 八曽キャンプ場の進入路などについて質問いたします。 毎年、八曽キャンプ場で仲間たちとバーベキューをやります。すごくいいところです。
岡山県は7月5日付で決定期間延長通知書がまいりまして、7月22日に公文書一部開示決定通知書を受け取りました。一方、玉野市は、7月19日に部分開示決定通知書を受け取りました。 しかし、要はその開示文書とその経過措置の内容です。開示請求の場所、決定日などの日数、対応と開示内容が月とすっぽんです。
黒塗りされた行政文書や、超長期の期間延長通知書を見る と、鹿内市長が標榜している政策との落差に絶望を覚える。 3.また、平成23年度に発生した市民生活部員の公金不適正事務取り扱いに係る報告書は、報告の相 手が青森市長で、報告者は市民生活部長であることがわかるだけであとは延々と黒塗りの紙が続く だけであった。
しかし、事務処理に相当数時間が必要となるため、3月2日に決定期間延長通知書を請求者に送付すると同時に、対象文書の量が、その時点の推測で6万枚を超えることを、担当課を通じてお伝えをいたしました。その後、3月6日になって請求者から公開請求取り下げ書が提出され、新たに特定の学校に限った請求が出されました。
1、宮本泰介習志野市長から強制執行を受けた方に対して、平成23年12月19日まで公文書公開等決定期間延長通知書が出ている。期限内に情報開示されるということか。 1、さらに、強制執行を受けた方から情報開示の請求が行われている。
1、宮本泰介習志野市長から強制執行を受けた方に対して、平成23年12月19日まで公文書公開等決定期間延長通知書が出ている。期限内に情報開示されるということか。 1、さらに、強制執行を受けた方から情報開示の請求が行われている。
議員ご指摘のとおり、開示したものの中には請求書の受け付けから開示の決定までに29日を要したものがありますが、これは先ほど申し上げました第三者の意見書徴収手続により日数を要したものであり、当該開示請求者に対しましては決定期間延長通知書により事前に延長の期間、理由を明示しております。
8月の開示決定等期間延長通知書を経て、9月2日付けで「行政文書開示決定通知書」「部分開示決定通知書」「不開示決定通知書」の3通を受け取りました。しかし、不開示とされた文書が42文書、部分開示とされた文書が17文書に及んだため、その理由と照らし合わせ、その決定が市民の権利権益の侵害であると受け取りましたので、10月28日付けで異議申立てを行いました。
さらには、情報開示を請求、「虐待などに関連した県に対する働きかけや投書・意見書の提出などの事実があったことのわかる資料一式」の請求に対して、期間延長通知書が来ました。決定期間満了日12月3日から12月26日、延長の理由は、「本件公文書は、内容が複雑であることから、開示・非開示の判断に時間を必要とするため」。私の予想していたとおりでした。
具体的な該当案件については、平成20年1月16日、開示請求した上記第19-991号、開示決定等期間延長通知書後の手続について公開条例第10条の措置をなぜ実行しないかということをお伺いをするわけです。 時間も差し迫っておりますので、もう1点ご指摘をさせていただきたいと思います。 公開条例の運用については、条例と施行規則事務取扱要綱によって実施をされているわけであります。