和光市議会 2024-06-20 06月20日-05号
いじめ重大事態について、いじめ防止対策推進法では、いじめ重大事態はいじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身、または財産に重要な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときとされています。
いじめ重大事態について、いじめ防止対策推進法では、いじめ重大事態はいじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身、または財産に重要な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときとされています。
不登校の定義については、教育機会確保法、正式名称は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律でありますが、この法律の第2条において、相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものとされております。
課題は、いじめが原因で相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある重大事態が1件発生したことと、不登校については年々その割合が増加していること、特に中学校が増加している。対策として、各学校に適応指導教室を設置するとともに学校教育課内に不登校対応統括員を配置し、不登校の要因分析と学校の対応への指導、助言を行っていくとの説明でした。
51 ◯ 教育委員会事務局長(関谷 雄一君) 令和元年度から令和5年度までに発生した重大事態23件のうち、いじめ防止対策推進法に規定する事実関係を明確にするための調査の結果、生命、心身または財産への重大な被害及び相当の期間学校を欠席したことといじめとの因果関係が確認できなかった件数は、現時点で2件となっております。
県内でも滑川町、東秩父村、小鹿野町、美里町、神川町が恒常的に学校給食費を無料にしているほか、所沢市、坂戸市、戸田市、蕨市、三郷市などが地方創生臨時交付金を活用して、一定期間学校給食費を無料にしました。 ところが、草加市は、値上げ影響額相当分のみの食材費補助にとどまってしまった挙げ句に、令和6年度は半年分しか予算が計上されていません。こどもまんなかではなったのか。
第2号としましては、相当の期間、学校を欠席するというような自体が余儀なくされているというような事態は第2号ということで、いじめの定義としてはこういったことになっております。
それから、そこにね、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているような事態、重大事態は発生していないとなっているんですけども、不登校という形の、90日以上というものでなくても、相当の日数を欠席しているという状況がないのかどうか。不登校という言い方でなくても、相当日数休んでるというふうなことに結びついてないかどうか、教えてください。 それから、放課後のほうもいいんですね。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の第2条では、不登校とは、相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として、文部科学大臣が定める状況にあると認められる者とあり、文部科学省の調査では、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により、年度間に30日以上登校しない、あるいはしたくてもできない
越谷市では、夏休みの数日期間、学校給食センターを活用した学童保育の給食提供の取組を2005年から9か所で試行し、2006年度より全ての学童施設で提供を始めました。
○寺尾教育指導課長 重大事態でございますが、いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合については、いじめを原因にして学校に行けない状況というのが30日間になった時点で不登校重大事態と捉えて、不登校ですので、もう7日ぐらいからこちらも一緒に把握しているので、30日になった時点で、もうこれは不登校重大事態として取り扱っていきましょうというような
76 山尾小中学校課長 学校がいじめを認知してからその解消に取り組む間で断続的に欠席していた日数が、認知する以前の欠席数も含めて相当期間であるとか、いじめを認知していなかったとしても、当該児童生徒が相当の期間学校を欠席した事案の中には、改めて確認したところ、いじめだったというところもありますので、そういった点につきましては丁寧に確認しなければならないとは
いじめは被害を受けた子供に深刻なダメージを与え、自らの命を絶つなど、絶対にあってはならない事態の原因となるものであり、そのため二〇一三年に施行されたいじめ防止対策推進法では、子供の生命、心身または財産に対する重大な被害と、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされる状態などを重大事態とし、いじめによってこうした被害が発生した疑いがある状況も含めて重大事態と定義しています。
いじめの重大事態とは、まず、いじめにより児童などの生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、また、いじめにより児童などが相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときでありますけれども、このような事態が発生した場合には、速やかに教育委員会を通じて地方公共団体の長──県立高校の場合は知事である私ですけども──まで報告する義務が法律上定められています。
次に、いじめ重大事態の定義ですが、同法第28条第1項第1号、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、第2号、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときと規定されております。
頂いてる議案資料のところの裏側のほうに、重大事態ということについての定義については、この第28条のところの説明のところで、2項目ですね、学校に在籍する児童の方の命とか、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき及び在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときということに係るときに、この重大事態として審議を持たれるということでよろしいんですね。
235 ◯ 11番(久保 大憲君) いじめの重大事態とは、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき、また、いじめにより当該学校に在籍する児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき、これが4件あったということになります。
区独自の対応につきましては、今後も、代替教員が配置されるまでの期間、学校管理職を含めて校内でサポートするとともに、区費講師が一部の授業を行うなど、支援体制を強化してまいります。 ○委員(池田たけし君) ありがとうございます。産休・育休が取れる体制というのでしょうか。今おっしゃっていただいたとおり、特に管理者の方、校長先生などの御理解、押し出しといったものがあるかと思います。
物価高騰対策といたしましては、令和4年度に引き続き、学校給食における食材費の一部支援を実施するとともに、令和5年度の1学期間、学校給食を無償化し保護者の皆様の負担軽減を図ってまいります。 また、市民の皆様への生活支援として、1人当たり5,000円分のギフトカード配布事業を行ったところですが、第2弾として、マイナンバーカードを取得し、公金受取口座を登録した方に3,000円を支給いたします。
これらに対し、給与月額7割措置が適用される期間、学校運営主任への昇任基準厳格化の具体的な内容、定年引上げによる新規採用教職員数の減少見通し及び人件費増額の見込み、人件費総額の上昇により人員削減とならないよう対応する必要性、新規採用への影響が懸念されることから制度の運用開始後もきめ細かく経過を見る必要性、正規職員として働いている給食調理員の人数及び定年引上げによる影響、既に定年が63歳である管理用務員
文科省のガイドラインによると、いじめの重大事態を「心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」場合、「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とあります。また「学校は、詳細な調査を行わなければ、事案の全容は分からないということを第一に認識し、軽々に「いじめはなかった」、「学校に責任はない」という」ような「判断をしない」ということを明記されています。