赤穂市議会 2024-06-27 令和 6年第2回定例会(第4日 6月27日)
この取組みにおいては、申し上げました平成31年の答申において、服務監督権者である教育委員会がこれまで以上に本気で取り組む必要性があるということが記載されております。また、その計画立てて実施していくことを求めております。 そこで再質問なんですが、本気で進めていく上でも、働き方改革の実現に向けた具体的な実行計画を策定すべきではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。
この取組みにおいては、申し上げました平成31年の答申において、服務監督権者である教育委員会がこれまで以上に本気で取り組む必要性があるということが記載されております。また、その計画立てて実施していくことを求めております。 そこで再質問なんですが、本気で進めていく上でも、働き方改革の実現に向けた具体的な実行計画を策定すべきではないかと思いますが、その点についてお伺いいたします。
教職員の服務・監督を担う教育委員会として、ちょっと無責任なように私は思います。 さて、1日6時間を超える勤務の場合、45分以上の休憩時間が設定をされることになっています。休憩時間とは、労働の途中で与えられ、原則一斉に労働から解放され、自由に利用される時間とされています。 そこでお聞きしますけれども、教員の県、市、それぞれの調査結果、お配りをしている緊急宣言の内面にもその平均は紹介をされています。
市職員の身分を有する者として、市の条例に従わなければならないのは当然ですが、この駐車場使用料の問題は、服務監督の範疇というよりも、通勤手当など勤務条件に関するものではないかということです。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、県費負担教職員の給与、勤務時間その他勤務条件については、地方公務員法の規定により条例で定められている事項は、都道府県の条例で定めるとあります。
その上で、基本的には服務を監督する者、いわゆる服務監督権者が対応しているところではございますが、教職員の不祥事が頻発した場合や大量処分など異例のケースでは、町長が対応するなど、不祥事案件ごとに判断することとなっております。
五つ目、服務監督教育委員会及び校長は、指針に定める全ての措置を講じること。 この制度を適用する教員にとっては、特に確保できる休日の日数を考慮すること及び在校等の時間を増加させないことがこの制度の要となります。 日本教職員組合の調査によれば、これは全国的な調査になりますが、出退勤時刻の把握方法に客観性が欠けると答えた教職員が約半数に上ります。
また、指針には、服務監督教育委員会が講ずべき措置として、教育委員会は人事委員会と方針について認識を共有し、専門的な助言を求めるなどの連携を図ることとされていますが、給特法第2条第2項に規定する教育職員を対象とした教育委員会の働き方改革の取組について、人事委員会委員の御所見をお聞かせください。 次に、学校給食費等の学校徴収金の徴収・管理についてお伺いします。
県教育委員会としては、このことを重く受け止め、県立学校長に対し、改めて所属教職員の勤務状況及び健康状態の適切な把握と、在校等時間の一層の削減、及び労務管理の徹底に努めるよう通知をするとともに、市町村立学校の教職員の服務監督権を持つ市町村教育委員会に対しても、同様の対応を取っていただくよう情報提供をしたところでございます。
公立の小中学校教員の服務監督、教育の実施は、市町村の役割ではありますが、市町村だけでは解決することができないこの全県的な課題に対し、県として学校現場のサポートをさらに進めていく必要が急務ではないかと考えます。 そこで知事にお伺いいたします。
市町村教育委員会には、その管内における教職員の服務監督や学校の体制整備、施設の管理など、果たすべき多くの役割と責任があります。 中でも、教職員の不祥事や教員不足、働き方改革等、全県的な課題につきましては、教職員の任命権限を持つ県教育委員会も、市町村教育委員会と連携して解消に向けた取組を進めていかなければならないというふうに認識しております。
県費負担教職員の任命権者は埼玉県教育委員会であり、その責任は埼玉県にあるとは思いますが、服務監督権者の草加市教育委員会としても、埼玉県との連携をさらに深めて、全ての学校に行き届いた教育が提供されるよう、その解消に向けて御尽力いただくことを要望し、質問を終了します。 ○小川利八 議長 1番、堀込議員。
◎教育推進課長(大場崇明君) 配置されている栄養教諭につきましては、いわゆる学校の教職員と同じで県が任命をしておりますけれども、服務監督については、宮代町の教育委員会で行っているということでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 子供さんたちが食べる問題です。
小中学校の教員の時間外在校等時間につきましては、服務監督を行う市町村の教育委員会が管理をしているところでございますが、県全体で小中学校の教員の働き方改革を進めていく必要があることから、状況調査を実施しております。
ただ、その一方で、在職時の服務監督権者として厳重注意をいたしましたという答弁も残されております。これらは相矛盾していると思われますが、では、この通常教職員に対して行う手続が適用されなかった状況において、一体どのような在職時の服務監督権者として厳重注意ができたのでしょうか。また、この厳重注意とは、行政手続上どのように定義された厳重注意なのか。さらに、厳重注意の処分としての行政文書は発行されたのか。
まずは、市教育委員会として、当該教員に不適切な指導、行為等があった場合には、まず市教委には服務監督権がございますので、市教委として厳しくまず指導していくということが必要なことと考えております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 17番、軍司俊紀議員。
その上で、在職時の服務監督権者として厳重注意をいたしましたということでした。この文言を読む限り、この当時の校長先生という立場を利用して得た個人情報を持ち出して、在職中から政治活動をし、市議選にも立候補した当該教職員に対しては、今回USBを紛失した20代女性教諭に対して今まさに進められている処分のフローは適用されなかったように見受けられるんですが、これは適用されたのでしょうか。
私は、教育委員会等の服務監督者は、国による制度改革がされるのを待つのではなく、現在各自治体ででき得るあらゆる手段を講じ、超過勤務時間の削減を図っていく必要があると考えております。郡山市教育委員会としての見解と今後の学校の働き方改革に対する決意をお伺いして、質問とさせていただきます。 以上です。 ○塩田義智議長 当局の答弁を求めます。嶋学校教育部長。
教職員の勤務時間につきましては、服務監督権者である教育委員会が業務以外の時間も含む在校等時間について客観的な把握に努め、業務量の適切な管理を行うことが求められており、市では市立小中学校にタイムレコーダーを導入し、在校等時間数の把握に努めております。 当市の昨年度の1人当たり時間外在校等時間数の月平均は、小学校では36時間5分、中学校では39時間2分となっております。
また、小中学校における公費外会計の取扱いについてですが、これは各学校や服務監督者である市町村教育委員会において、適正に運用するとともに、委任団体や保護者への決算報告などにより管理監督されるものと考えており、その詳細な状況についてはこちらのほうでは把握はしておりません。
12月定例会において、教職員の服務監督権者である教育委員会事務局内の勤務時間外勤務の状況についてお尋ねをいたしましたところ、10月の事務局全体の平均残業時間は14.4時間、教育総務課が5.5時間、保健給食課と次世代育成課が8時間、学校教育課は46時間との御答弁があり、残念ながら学校教育課でも国の定める上限、月45時間が守られていない状況にあることが分かりました。
特に、教職員の服務監督、指導、勤務時間の割り振り、出退勤、この管理等は校長の職務でありますので、働き方改革の狙いを踏まえて、各学校で改革が進められているところであります。先ほども御答弁申し上げましたが、その成果が在校時間等の調査の結果の減少に現れてきていると捉えているところであります。 また、5や6の項目については、これは教育委員会として仕組みの整備を進めております。 問題は7です。