世田谷区議会 2022-03-15 令和 4年 3月 予算特別委員会-03月15日-05号
このお子さんの場合、これまでの月額負担上限額は一事業四千六百円だったため、三つの事業の利用で月一万三千円で済んでおりました。ところが、奥様のパート代が若干増えたことで認定が変更となり、これまで月四千六百円だったところ、一気に三万七千二百円に、そして合計で月一万三千円の支払いのところ、十一万一千六百円と約九倍の支払いが生じることとなりました。
このお子さんの場合、これまでの月額負担上限額は一事業四千六百円だったため、三つの事業の利用で月一万三千円で済んでおりました。ところが、奥様のパート代が若干増えたことで認定が変更となり、これまで月四千六百円だったところ、一気に三万七千二百円に、そして合計で月一万三千円の支払いのところ、十一万一千六百円と約九倍の支払いが生じることとなりました。
また、低所得者の介護施設の食費負担引上げや、高額介護サービス利用料の月額負担上限額引上げが行われようとしており、負担増で利用できなくなる人が出ることが危惧されています。
◎福祉保健部長(五十嵐智樹君) 利用者負担は、他の障害福祉サービスや介護保険サービスと同様に1割の定率負担で、おおむね1日当たり1,000円程度となっておりますが、保護者の所得に応じまして月額負担上限額が設定されてございます。 具体的には、非課税世帯・生活保護世帯の場合は、利用者負担額はございません。
なお、精神障害者の医療費につきましては、既に自立支援医療制度の中で、手帳の有無や等級にかかわらず、精神疾患の治療を受けるために病院や診療所に通院する場合、1割の自己負担となり、あわせて世帯の所得状況などによって、月額負担上限額が設定されております。この制度により、精神障害者の医療費負担の一定程度の軽減が図られているものと考えております。 以上であります。
自己負担は原則1割負担となりますが、世帯の市民税の状況に応じて月額負担上限額が設定されています。月額負担上限額は生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯は3万7,200円となっております。このように身体障がい者手帳の所有者は補聴器の購入等は公費負担制度があるわけでございますけれども、手帳の所有者以外の方は全額自己負担で補聴器を購入されておられます。
さらに,当年度は,8月から高額介護サービス費の月額負担上限額を3万7200円から4万4400円へ引き上げ,利用者の一層の負担増が進められた。 保険料も利用料も負担増の一方,介護給付費準備基金残高は15億3096万円に上っている。基金に積み立てるのではなく,保険料を引き下げ,払いやすい保険料とするべきである。 以上述べた理由により,反対。
介護サービス利用に係る負担の面で、高額介護サービス費の一般区分の月額負担上限額の引き上げが実施されました。保険料は昨年に引き続き九州の県庁所在地、沖縄県を除いたところでは、長崎市が一番高い保険料になっています。
医療費は2割負担でありますが、月額負担上限額が施行前より上がってきていることや、法施行後に診断された人の場合、症状によって軽症となれば助成が受けられないという制約が設けられたことがあります。法施行前から医療費助成の対象であった56疾病では、法施行後のほうが受給患者数が減ってきています。パーキンソン病患者の3割の人が月当たりの負担がふえたという調査結果も出されてきております。
平成29年8月から高額介護サービス費の一般区分の月額負担上限額を月3万7,200円を4万4,400円に引き上げました。要介護の人、その家族にその影響が出ています。介護が必要な人が安心して必要な介護サービスが受けられる制度にすべきです。 平成29年度日立市後期高齢者医療事業特別会計の決算について。実質収支は932万4,000円です。平成29年度は後期高齢者医療制度が導入されて10年が経過しました。
また、2つ目は、2017年8月から高額介護サービスの一般区分の月額負担上限額を月3万7,200円から4万4,400円に引き上げました。 3つ目は、要介護1、2の生活援助や通所介護を保険給付から外して、総合事業へ移行、ケアプラン作成の有料化などが介護業界や国民の世論の反発を招いて見送られましたが、こうした繰り返す介護保険の改悪が行われています。
この制度は、聴覚障害にて身体障害者手帳を取得している方で、医学的に装用効果が認められる方が対象になり、補聴器の購入に当たっては所得に応じた定率負担1割となりますが、負担がふえ過ぎないよう、月額負担上限額が設定され、低所得者は負担額が0円になっております。ただし、補聴器の基準額を超える金額につきましては、低所得者の方もその分は負担が必要となっております。
障がい者の医療費助成につきましては、大阪府福祉医療費助成制度の再構築により、老人医療と障がい者医療を整理・統合し、「重度障がい者医療」として新たに精神障がい者1級受給者と重度難病患者を対象に加える一方、一医療機関当たりの月額負担上限額の改正をはじめ、新たに院外調剤への一部自己負担の導入などが行われますが、自動償還制度を導入することにより、受給者の負担軽減に努めてまいります。
との質疑に対し、担当課長より、今回のシステム導入により、助成対象者の院外調剤を含め、府内全医療機関にかかった受診データを一元管理でき、1人当たりの月額負担上限額を超えている者に対して自動的に案内を送付できるようになる。今後は、対象者に指定口座の届け出をしてもらい、超過分を返金することになり、2回目以降は届け出なしに自動的に返金されることになる。
今回の改正で重度障害者医療費助成の対象者として残ったとしても、1カ月当たりの月額負担上限額が2,500円から3,000円と、月500円の負担増となります。さらに、1医療機関当たりの自己負担の上限が月に2日までの上限がなくなり、さらに新たに院外調剤への自己負担が導入され、1薬局当たり1日500円の負担を求めています。
しかし、8月から高額介護サービス費の一般区分の月額負担上限額が引き上げられました。その中で介護報酬の削減やサービス利用の抑制といった問題も指摘されています。こういった背景には、国の財源が減らされたことが大きな原因ですが、国の支出金をもとに戻して、サービス面を充実し、保険料の面でも市民的な負担を軽減していくことが求められていると考えます。
また、この補正予算では、大阪府の福祉医療費助成制度見直しにかかわるシステム改修費が含まれていますが、この見直しでは、一部対象の拡大があるものの、障がい者の薬局での自己負担導入や月額負担上限額の引き上げとともに、これまで助成を受けていた65歳以上の精神障がい者のうち、重度以外が対象から外され、難病の高齢者も重度以外は対象から外されます。
今回の改正で重度障がい者医療費助成の対象者として残ったとしても、一医療機関当たりの月額負担上限額が入院・通院とも1千円以内から3千円と3倍となり、1カ月当たりの月額負担上限額も2,500円から3千円と月500円の負担増となります。 さらに、新たに院外調剤への自己負担が導入され、1薬局当たり1日500円の負担を求めています。これも重度の障がい者に負担を求めるものであり、容認できません。
その部分の財源確保についての観点から、今回月額負担上限額を、1カ月2,500円を3,000円という形の増額になってございます。院外調剤、これについては1日につき500円ということでございます、1薬局当たりですね。
しかし、重度障がい者医療に関しては、月額負担上限額が3千円に引き上げられているということに加えて、院外調剤への自己負担、これが新たに導入されたという点が大きな問題だというふうに思うのですけれども、障がい者医療だけ上限額の引き上げと院外調剤への自己負担額導入に至った理由についてお尋ねをいたします。
また、3割負担の影響については、高額介護サービス費支給制度における利用者の月額負担上限額が4万4,400円と従前どおりであり、施設への入所者など要介護度の高い方は既にこの上限に当たっているケースが多いことから、主に在宅サービス利用者の方の負担増が見込まれると想定しております。