玉野市議会 2021-06-16 06月16日-03号
同法第115条第1項で、役職員等の最低責任限度額の規定があり、算定の一例としては、代表理事であれば、当該理事がその在職中に当該財団から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として、法務省令で定める方法により算定される額に6を乗じて得た額となっており、役員等の責任が重くなる傾向にあります。
同法第115条第1項で、役職員等の最低責任限度額の規定があり、算定の一例としては、代表理事であれば、当該理事がその在職中に当該財団から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として、法務省令で定める方法により算定される額に6を乗じて得た額となっており、役員等の責任が重くなる傾向にあります。
その結果、損害賠償責任が生じた場合で当該職務行為が善意かつ重大な過失がない場合に職責に応じた4段階の区分で最低責任限度額を定め、それを超える額を免責しようとするものであります。 例えば市長の場合、基準給与年額の6倍を超える部分について賠償の額を免責するもので、これにより萎縮することなく職務を遂行できることを目的としています。
次に,議第24号公立大学法人福山市立大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例の制定については,地方独立行政法人法の規定に基づき,公立大学法人福山市立大学の役員が法人に対して負う損害賠償責任の一部を免除することについて,役員が最低限責任を負担すべき額を定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本案は,公立大学法人福山市立大学の役員が負担すべき最低責任限度額を定め,同役員らの法人に
そのため、本市においても条例を定め、市長等が違法な職務行為によって市に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ、認識しなかったことについて著しい不注意がない場合に限り、その損害賠償責任額から最低責任限度額を差し引いた額を免責することといたします。具体的には、次の図のようになります。
免責されるものは、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合であり、免責される額は賠償を求められた損害賠償責任額から最低責任限度額を除いた額となります。最低責任限度額は、市長等の基準給与年額に条例で定める数を乗じた額となります。その数は国が定める参酌すべき基準と同様との説明がありました。 審査ではこの条例が適用されるケース等について質疑が交わされました。
今回の損害賠償責任の限度額の範囲は、会社法の役員等の最低責任限度額を参考に参酌基準が政令で設定されており、それと同様に定めることは十分に客観性、合理性があると考えられます。
市長においては6を懸けるということで、これはそれぞれの地位であるとか、責任であるとか、こういったことでそれぞれ違いがあるんですけど、この額については最低責任限度額ということで、たとえ法外な損害賠償を請求されてもその金額までは責任があるが、その他については免責をされるということになります。
まず,議第79号及び80号京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定ほか1件,以上2件については,理事者から,地方自治法及び地方独立行政法人法の一部改正により,市長等の損害賠償責任の一部免責及び地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額について条例で定めることができることとされたことに伴い,必要な事項を定めようとするものであるとの説明がありました。
64番 橋村芳和議員 65番 繁 隆夫議員 66番 富 きくお議員 67番 井坂博文議員 68番 加藤あい議員欠席議員(1名) 39番 とがし 豊議員欠員(1名) 議事日程 開議日時 令和2年9月29日(火)午前10時第1 陳情の回付第2 議第79号 京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について第3 議第80号 京都市地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額
63番 中村三之助議員 64番 橋村芳和議員 65番 繁 隆夫議員 66番 富 きくお議員 67番 井坂博文議員 68番 加藤あい議員欠席議員(なし)欠員(1名) 議事日程 開議日時 令和2年9月23日(水)午前10時第1 陳情の回付第2 議第79号 京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について第3 議第80号 京都市地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額
この政令で定める基準を参酌して条例で定める額とは、基準給与年額にその職に応じ、それぞれ定める数を乗じて得た額としており、この額が最低責任限度額となりますが、本市ではその職に応じて定める数を国、県及び近隣自治体と同様に政令の基準どおり、市長については6、副市長等については4、公平委員会の委員等については2、市職員については1としております。
執行部から、本条例により免責されるのは、職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合であり、免責される額は、賠償を求められた損害賠償責任額から最低責任限度額を除いた額となる。また、最低責任限度額については、地方自治法施行令により、国が定める参酌基準と同じである旨の説明がなされております。
そういう意味で公営企業管理者を置く場合には損害賠償の最低責任限度額が給与年額の2倍と、低く設定されているところでございます。 管理者を置かない場合に、長がその権限を行うのは管理者の権限に属する事業は本来市長の一般的な執行権に含まれている事項であるからして、公営企業で発生した損害賠償責任というのは市長としての責任であるという考え方でございます。
また、委員から損害賠償責任の一部免責について質問があり、各号に定めた数を乗じて得た額を控除して得た額について免ぜられるもので、町長の場合、基準給与年額の6倍など免責額、そして損害賠償責任額から最低責任限度額を引いて町長等の基準給与年額掛ける乗数――倍数です――との説明で、その他には副町長、教育長などの乗数の説明を受けました。
令和元年度大阪市介護保険事業会計補正予算(第1回)第44 議案第93号 令和元年度大阪市公債費会計補正予算(第3回)第45 議案第94号 大阪市国民健康保険事業費納付金等準備基金条例案第46 議案第95号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案第47 議案第96号 市長の専決処分事項に関する条例等の一部を改正する条例案第48 議案第97号 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額
こちらにつきましては、制度の設計に当たっては会社法等で定められた役員等の最低責任限度額に関する規定を参考にしておりまして、経営そのものに直接かかわることがないと想定される一般の職員等については、制度の対象外とされていることから、このたび役員の対象としての一部免除の規定を設けることとしております。
また、その損害賠償額の免除については、全額を免除しようとする場合は事案発生の都度、議会の議決及び市長の承認が必要でございますが、一部免除に関しては、善意でかつ重大な過失がない場合、条例であらかじめ損害賠償責任の限度額、これを以下、最低責任限度額と申し上げますが、これを定めておくことで、損害賠償責任の一部を免除することが可能となります。
また、下のイ.乗数でございますが、下に掲載しております会社法における役員等の最低責任限度額の例を参考に1)民意に基礎を置く程度と2)権限に着目をいたしまして、地位の重要性に応じて設定をされております。
令和元年度大阪市介護保険事業会計補正予算(第1回)第43 議案第93号 令和元年度大阪市公債費会計補正予算(第3回)第44 議案第94号 大阪市国民健康保険事業費納付金等準備基金条例案第45 議案第95号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案第46 議案第96号 市長の専決処分事項に関する条例等の一部を改正する条例案第47 議案第97号 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額
次に、第2条は、政令で定める基準のとおり、最低責任限度額を市長等の基準給与年額、これは1年度当たりの給与に相当する額でございますが、これに市長等の役職に応じた乗数を乗じて得た額と定め、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、言い換えますと、市長等がその職務行為によって市に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ認識しなかったことについて著しい不注意がない場合には、損害賠償責任額から当該最低責任限度額