世田谷区議会 2022-09-21 令和 4年 9月 定例会-09月21日-02号
さらに、毎年度、警視庁と暴力団追放運動推進都民センターの協力を得て、管理職及び係長を対象に、不当要求行為等対応研修を実施しており、受講者は職場の不当要求防止責任者として選任され、対応に当たることとしております。 今後もこうした取組を鋭意継続していくことにより行政対象暴力を防止し、公正な職務の遂行と区民や職員の安全の確保を図ってまいります。
さらに、毎年度、警視庁と暴力団追放運動推進都民センターの協力を得て、管理職及び係長を対象に、不当要求行為等対応研修を実施しており、受講者は職場の不当要求防止責任者として選任され、対応に当たることとしております。 今後もこうした取組を鋭意継続していくことにより行政対象暴力を防止し、公正な職務の遂行と区民や職員の安全の確保を図ってまいります。
ホームページには、暴力団に関する相談先等として、区内三警察署や警視庁本部の暴力ホットラインのほか、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの連絡先を掲載することで周知・啓発を図っており、相談者には原則としてこれらの関係機関を案内するなど、引き続き適切な相談対応に努めてまいります。 以上で私のお答えとさせていただきます。 この後、引き続き、所管の部長からご答弁をいたさせます。
また、一昨年、本委員会の県外調査で、東京都の暴力団追放運動推進都民センターに赴いた際、同センターの事業活動の一つに、就労支援策として、暴力団離脱者を雇用した場合、雇用主へ支援金を支給する制度を設けているとの説明があったことを記憶しております。
13: ◯質疑(宮崎委員) そして、最後の質問なのですけれども、先般、県外調査におきまして、東京都の暴力団追放運動推進都民センターに赴きました。東京都にも同様の規定を設けた条例が制定されているといった内容の資料もいただいたわけです。
条例制定の際には、立川市の暴力団排除に関する覚書を、警視庁立川警察署、立川・国立暴力団追放協議会及び地域等における暴力団排除の活動支援や暴力団を離脱して更生する人の支援などを行っている公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの3者とともに締結し、条例の効果的な推進を目指しております。
6月 1日 姉妹都市委員会総会 6月 2日 全町一斉清掃 6月 2日 武州唐獅子太鼓「和の響」 6月 3日 幹部会議 6月 3日 行政改革推進本部会議 6月 4日 航空自衛隊横田基地調理競技会 6月 6日 暴力団追放運動推進都民センター定時評議員会 6月 7日 西多摩郡町村会定期総会 6月10日 瑞穂町議会定例会開会 6月11日 本会議 6月14日 都市計画審議会 6月14日 航空自衛隊横田基地協力会瑞穂支部通常総会
334: ◯ 総務部長(上田 智弘君) 不当要求防止責任者講習は,公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターが東京都公安委員会からの業務委託により実施する暴力団被害の防止を目的とした講習です。
最後に、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの概要についてご説明をいたします。 同センターの運営状況は、お手元の資料第3にあります。 同センターは、平成四年五月に東京都が基本財産の約八二%を出資し、財団法人として設立されたものであり、暴力団の存在しない安心して住める東京の実現に寄与することを目的として活動しております。 詳しくは、資料第3をご参照いただければと思います。
590: ◯ 総務部長(上田 智弘君) 不当要求行為の対応に関しましては,公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター及び警視庁の御協力により3年に1度,職員を対象とした不当要求防止責任者講習会を開催し,関係機関との連携を図りながら職員の不当要求に関する理解啓発に努めております。
第20条につきましては、区の事務事業や公の施設の利用から暴力団排除活動を図るため、区は必要と認めるときは、区の区域を管轄する警察署長や公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの長に対して、暴力団排除活動に関する情報の提供、助言その他必要な協力を求めることを想定しております。
第5条、区は、区民及び事業者の協力を得るとともに、警察その他関係機関及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(東京都公安委員会から法第32条の3第1項の規定により東京都暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者。以下「暴追都民センター」という。)その他暴力団排除活動の推進を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。
ただ運営してはならないということをうたっているんですが、そのことについても暴力団追放運動推進都民センターなど関係機関との連携を図っていくことで暴力団事務所の排除なりを行っていくと。また、総合的に推進するということで、市の全体の事務事業の中から、暴力団の排除、また青少年に対する教育等の推進、暴力団の排除のための活動に関する知識の普及を図るなどの施策を行っていくということになります。
また、競売等により不動産を入手し、暴力団事務所を開設した場合につきましては、住民の生活の平穏を害するため、暴対法に基づき暴力団追放運動推進都民センターが住民に立ちかわって立ち退きの民事訴訟を起こすことができるようになっております。 続きまして、4点目の附則2の経過措置を設けた理由は。経過措置の期間とは。
今後は、市民、警察、暴力団追放運動推進都民センターなどと連携しながら、暴力団のいない安全・安心のまちづくりを進めてまいります。 3点目は、「賑わいのあるまちをつくる」についてです。 今年は「スポーツ祭東京2013」が開催されます。「スポーツ祭東京2013」とは「第68回国民体育大会」と「第13回全国障害者スポーツ大会」の総称です。
防犯対策につきましては、本年度、武蔵村山市暴力団排除条例を施行したことに伴い、組織犯罪対策に対する市民の意識啓発を図るため、新年度には、警察及び暴力団追放運動推進都民センター等と協力して暴力団排除キャンペーンを開催してまいります。
東京都暴力団排除条例との関係性について ・暴力団排除活動の認定基準と警察で把握している情報の範囲について ・市民及び企業の安全確保に向けた効果的な条例運用のあり方について ・暴力団排除活動に係る本市の窓口の一元化について ・本市の契約事務における暴力団排除措置に係る基本的考え方について また、委員会は審査の参考とするため ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋) ・暴力団追放運動推進都民センター
警察等の等におきましては、当然警視庁または小金井警察署、また東京都、それと暴力団追放運動推進都民センター、そういったところが考えられるという状況でございます。
2番目に、暴力団追放運動推進都民センターについてということで、本件条例につきましては、警察はもちろんのこと、警察、その他の関係機関ということで、警察関係の機関との連携は重要な鍵となってございます。したがいまして、この代表的なものでございます都民センターについて御説明の資料を御用意したということでございます。
このコアな、この一文の「暴力団追放運動推進都民センターの」という、云々ではなくて、慣例を変える基準は何ですかと聞いてるんです。
また、区民の皆様へ条例の考え方を正しくご理解いただくため、わかりやすいパンフレットを作成し、町会・自治会、商店街等に説明するなどして周知徹底を図るとともに、区内四警察署や暴力団追放運動推進都民センターと連携を密にして、現に暴力団から強要されたり、脅迫されたりしている区民の皆様からの相談体制の充実を図ってまいります。 以上でございます。