⑤の欄でございますが、施設入所措置等のケースが204件。ここについては、児童養護施設は変わりなく、乳児院が18件、一番最後のその他が18件という状況になってございます。 その次のページでございますが、項目に支援課から引き継いだケースは変更ございません。項目3の里親登録の状況については、先ほど修正をさせていただきました。
この研修により、児童福祉司や児童心理司が担う専門相談やケース対応、さらに一時保護や施設入所措置等の業務は迅速に適切な判断が求められることから、実務経験による技術の習得ができたものと認識しております。 さらに、児童相談所開設後におきましても、子どもの虹情報研修センターや西日本こども研修センターあかし等で実施されております職種別の専門研修の受講を継続していきたいと考えております。
4節障害者福祉費負担金1億9,058万1,388円、障害者自立支援給費や医療費給付、障害児の施設入所措置等に係る県負担金。5節児童福祉費負担金7,324万1,732円、民間保育所の運営費に係る子ども・子育て支援給付費、未熟児養育医療費助成事業に係る県負担金。6節児童手当費負担金8,527万1,332円、児童手当の給付に係る県負担金。
その結果、虐待の危険度や緊急度が高い事案については児童相談所による一時保護や施設入所措置等が行われ、その他の事案では児童相談所と市が連携しながら支援を行っているところでございます。
次に、②の引き継いだ時点における一時保護・施設入所措置等の状況でございます。一時保護中の児童は十一人、里親(養育委託)には二十一人、児童養護施設・乳児院等には百十五人、障害児施設には十三人の児童が保護または措置されておりました。相談ケース七百十二件のほか、以上申し上げました状況から区の児童相談所の運営がスタートしたところでございます。 (3)現在の運営状況(令和二年五月十五日現在)でございます。
第1点目の児童相談所と子ども家庭支援センターのそれぞれの役割でございますが、児童相談所は、児童虐待の通告を受けるとともに、より重篤なケースなど専門的な知識や技術を必要とする相談への対応や、市町村への技術的援助及び助言等の後方支援のほか、権限に基づいて児童の一時保護及び施設入所措置等を行っております。
市が行っている子育て支援サービスを初めとした社会支援を活用したきめ細かい在宅支援に加えて、立ち入り調査、一時保護、施設入所措置等の権限を持つことで全ての子供と家庭に応じた軽微なケースから重篤なケースまでに応じた総合的、最適な支援が可能となる。 また、関係機関と顔が見える関係で密接な連携が可能となるといったメリットがある。
4節障害者福祉費負担金1億6,619万1,577円、障害者自立支援給付費や医療費給付、障害児の施設入所措置等に係る県負担金。5節児童福祉費負担金6,562万8,072円、民間保育所の運営費に係る子ども・子育て支援給付費負担金と未熟児養育医療費助成に係る県負担金です。次のページをお願いします。6節児童手当費負担金8,697万5,331円、児童手当の給付に係る県負担金。
この結果、虐待の危険度や緊急度が高い事案は児童相談所による一時保護や施設入所措置等が行われるとともに、その他の事案では児童相談所と市が連携しながら支援を行っているところでございます。
身近な地域において継続した支援が必要な虐待のリスクが低い子供と家庭に関する相談につきましては、市町村が主体となって対応し、一時保護や施設入所措置等、より専門性が必要とされる重度虐待事案への対応や、市町村に対するバックアップにつきましては、児童相談所が重点的に行うこととされています。
その後、児童相談所では、先ほど申しましたように子どもの一時保護や施設入所措置等を行うということでございます。 また、警察におきましては、保護者に対してどういった状況なのか事情聴取などを行います。 以上でございます。 ○議長(高山晃一君) 田口君。 ◆4番(田口和弘君) わかりました。児童相談所は、一時保護や施設入所措置を行うということです。
虐待の相談や通告により、一時保護や施設入所措置等を行った子供たちが家庭に戻る場合には、必ず事前に、その後の対応について市町の要保護児童対策地域協議会において個別ケース検討会議を行っております。
支援レベル1は,虐待の判断は難しいが移行のおそれがあり,支援等が必要なもの,支援レベル2は,在宅で地域ネットワークによる支援や経過観察等が必要なもの,支援レベル3は,在宅を基本としながら一時的な施設利用等を考慮した支援が必要なもの,支援レベル4は,親子分離や施設入所措置等を視野に入れた支援が必要なもの,支援レベル5は,緊急介入による職権保護等の法的対応が必要なものとしております。
昨年度、施設入所措置等となったのは何件だったでしょうか。 施設等に措置の後数カ月で自宅に帰った事例があったでしょうか。 また、虐待を受けた子どもが他県に転出、また島根県に転入した場合、他県とどのように連携がされていますか。児童相談所と県警それぞれの対応についてお答え願います。
4項児童福祉費のうち児童福祉施設入所措置等事業は、措置費等が当初の見込みを上回ったことによる扶助費の増額、特定教育・保育施設等運営事業は、特定教育・保育施設等の施設型給付費等について、国の定める保育単価が増額改定されること等に対応するための経費でございます。
これはひとり親家庭の経済支援、ひとり親家庭の親の就業に有効な能力幇助や資格取得の支援、母子家庭の自立のために必要な相談、施設入所措置等の支援を事業として行っております。 次の項目でございます。実施(DO)の欄をごらんください。ここでは事業に係る直接事業費と人件費について状況を示しております。
ご指摘のとおり、児童相談所は、児童の一時保護、施設入所措置等を決定することができ、大きな権限を有しております。このため、児童相談所を区に移管するに当たっての最も大きな課題は人材の確保と育成であり、子どもの虐待に携わる職員の専門性を向上し、相談対応力を強化していくことが急務ではないかと考えております。
そして,虐待通告を受理した場合は,緊急受理会議で対処方針を決め,援助方針会議で調査,診断を踏まえた施設入所措置等の支援方針を決定するなどの対応を行っており,それぞれの会議に管理職を含め関係職員が参加することにより,情報共有を図っております。