石井町議会 2020-12-18 12月18日-04号
また、残っている事業の未買収用地の件数は10件で、改良工事の進捗率については総延長886メートルのうち378メートルの施行済みで、約57%となっております。平成25年度に一部舗装工事を実施して以降、用地、工事ともに事業量としては実績がございません。以上でございます。 ○議長(井上裕久君) 川端義明君。 ◆13番(川端義明君) 課長、ありがとうございました。
また、残っている事業の未買収用地の件数は10件で、改良工事の進捗率については総延長886メートルのうち378メートルの施行済みで、約57%となっております。平成25年度に一部舗装工事を実施して以降、用地、工事ともに事業量としては実績がございません。以上でございます。 ○議長(井上裕久君) 川端義明君。 ◆13番(川端義明君) 課長、ありがとうございました。
また、残っている事業の未買収用地の件数は10件で、改良工事の進捗率については総延長886メートルのうち378メートルの施行済みで、約57%となっております。平成25年度に一部舗装工事を実施して以降、用地、工事ともに事業量としては実績がございません。以上でございます。 ○議長(井上裕久君) 川端義明君。 ◆13番(川端義明君) 課長、ありがとうございました。
甲東瓦木、甲東瓦木南地区については、地元地権者の合意形成などの条件が整った地区から、順次、土地区画整理事業を実施したものの、昭和42年の都市計画決定後50年以上が経過した時点で区画整理事業は約4分の1が施行済みで、4分の3は未着手となっておりました。
なお、補足ですが、このような委員会条例の改正については、全国的には、一部先進的な地方議会において施行済みであるものの、県内では例がない先駆的な取組であることを申し添え、提案理由の説明とさせていただきます。
次に、上から順番にいきますと、「低水路拡幅」につきましては、施行区間2.7キロのうち1.7キロが施行済みということになっております。これは、西宮と尼崎を足して2.7となっておりますので、西宮市域の水路の拡幅工事の予定延長につきましては2キロということになっておりまして、今現在、そのうちの1.5キロの区間、約75%が工事完了しております。
しかも工程図によると、この空き地は施行済みとなっています。羽村駅前は羽村の玄関口にふさわしいまち並みがコンセプトだそうで、パンフレットには原宿のようなおしゃれな商店街が描かれていますが、余りにも無責任です。既に地域の商工業者は145から半減しました。今後も新たな商業施設の見込みはありません。
行政法の整備は2019年10月1日施行済みで、大阪市をはじめ、既に19自治体に働きかけが行われていると報じられています。水道事業が本来おいしくて安い衛生的な飲料水を市民に供給するという公営事業から、採算が合う水道事業、コンソーシアム形式で民間委託できる水道事業へと変質させられようとしているように思います。
なお、この条例につきましては、令和2年4月1日より施行済みでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
地上波テレビ屋外配線工事でございますが、内部配管については本体工事で施行済みでございますので、外部のアンテナ設置接続工事を行うものでございます。 防犯カメラ用UPS設置工事でございますが、UPSというのは、無停電電源装置でございます。停電等が発生した場合に、バッテリーから電力を供給して負荷機器を保護する装置でございます。
施行日につきましては、第一条から第十条につきましては、昨年三月に議員提案により条例制定された後に施行済みでございますが、知事が定める規則によりまして、今回、十一条から十六条までの教育啓発の実施、被害者の支援の充実・強化の規定につきましては、四月一日施行としております。
2019年7月1日から第一種施設ではもう施行済みなので、今の現状では大きな問題は多分ないんだろうと思っていますが、一応その認識でよろしいですか。 ○副議長(浦山宣之) 総務部長。 ◎総務部長(小西昌敏) 先ほども少し申し上げたんですけれども、昨年7月の時点で法に合致した喫煙所であると考えています。
大きな1 土地区画整理事業の推進について 川口市における土地区画整理事業は昭和26年に事業計画決定した川口第1区第1施行区であります芝地区芝新町の事業を手始めに、現在では26事業地区、合計面積2,317.08ヘクタールが事業施行済みとなっております。
ことし1月の日本農業新聞の聞き取り調査では、北海道、山形県など11道県で条例制定・施行済みで、宮城県、長野県など4県で4月条例施行、岩手県、群馬県など8県で今後提案の動きなど、23道県が条例化済みまたは準備中で、中には一旦要綱で定めていた県も条例化するというところも出てきております。
議員御指摘の土地区画整理事業を行なっていない地域につきましては、施行済みの地域と比較して公園が少ない状況であることは認識しておりますが、新規公園の設置には用地の確保などの課題があり、難しい状況でございます。 今後は、公園が少ない地域において、候補地の選定や用地確保の手法につきまして検討して参りたいと存じます。 以上でございます。
西大宮駅周辺につきましては、駅北側では大宮西部特定土地区画整理事業が施行済みでございます。駅南側では指扇土地区画整理事業が進行中でございます。今後も土地区画整理事業を着実に進めながら、人口定着を図ってまいりたいと考えております。
第2項において、施設の名称、位置及び区域については、既に施行済みの筑西市農業集落排水処理施設条例に定めるところによるものとしております。 次ページをお開き願います。附則でございます。第2項において、筑西市農業集落排水事業基金条例を廃止するものでございます。こちらも下水道事業と同様に基金を廃止し、現金化して、公営企業の財源として来年度に引き継ぐためでございます。 説明は以上でございます。
条例施行状況に示されるように、空き家に関する市町の取り組みの条例化も、8市では既に施行済みですが、11市町はできておらず、県内19市町においても温度差があるということが現状からも見てとれます。
さらに、罰則規定があるのは12区で、施行済みの区が6区、未施行の区が板橋区も含めた6区。 さらに、コンテナ型の屋外喫煙所の設置は設置済みが2区、設置予定が6区でございます。 板橋区では、路上禁煙地区として駅周辺を中心とした8地区が指定されております。 駅利用者の数や灰皿の設置スペースの確保など、幾つかの条件に鑑みて指定されております。
甲東瓦木・甲東瓦木南地区については、地元地権者の合意形成など条件が整った地区から、順次、土地区画整理事業を実施したものの、昭和42年の都市計画決定後50年以上が経過した現在、施行済みの面積は全体の約4分の1にとどまり、長期にわたり区域の4分の3が事業未着手の地区となっていました。
なお、この条例につきましては、平成31年4月1日、もしくは6月1日より施行済みでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を許します。 討論はありませんか。