高知県議会 2022-10-05 10月05日-06号
具体的には、一定の省エネ性能を有する持家の新築住宅購入者に対して、国のこどもみらい住宅支援事業などとも併用できる、もしくは単独で使える高知県の新規助成金制度、1戸当たり50万円、年間1,000棟分を助成する事業創設です。こどもみらい住宅支援事業には様々な条件があり、特に申請時の年齢制限には不平等感を感じておられる方も少なくありません。
具体的には、一定の省エネ性能を有する持家の新築住宅購入者に対して、国のこどもみらい住宅支援事業などとも併用できる、もしくは単独で使える高知県の新規助成金制度、1戸当たり50万円、年間1,000棟分を助成する事業創設です。こどもみらい住宅支援事業には様々な条件があり、特に申請時の年齢制限には不平等感を感じておられる方も少なくありません。
近隣他市の例ですけれども、市内の新築住宅購入者に最大60万円、それから中古住宅購入者には最大40万円の補助があって、それから他県や県内の他市町村から転入した場合は、今お話ししたところに20万円を加算すると。そういう制度があります。その場合の基準というのは、新築が500万円以上、それから中古は300万円以上の物件が対象のようでございます。
次に、子育て環境の充実のための施策といたしまして、現行の子育て世帯定住促進奨励金の内容を見直し、転入者の住宅取得や市内事業者施工の新築住宅購入者のほか、新たに三世代同居及び近居も対象に加え、定住化を促進してまいります。
まず、定住化の促進のための施策といたしまして、予算を増額した上で、引き続き、子育て世帯を対象に、市外からの転入者の住宅取得や市内事業者施工の新築住宅購入者等を対象に奨励金を交付することにより、定住化を促進してまいります。
まず、「定住化の促進」のための施策といたしまして、前年度に引き続き、子育て世帯の定住化を促進するため、市外からの転入者の住宅取得や市内事業者施工の新築住宅購入者への支援を行うとともに、固定資産税及び都市計画税相当額を3年間助成するなどの優遇措置を講じ、積極的な企業誘致に取り組むことにより、雇用環境を創出してまいります。
まず、「定住化の促進」のための施策といたしまして、特に子育て世帯の定住化を図るため、住宅取得や市内事業者施工の新築住宅購入者への支援を行うとともに、積極的に企業立地を促進し雇用環境を創出するため、固定資産税及び都市計画税相当額を3年間助成する施設設置奨励金など、県内最高水準となる8つの優遇措置を設けてまいります。
さきに相生市の事例も申し上げましたけれども、青年が結婚して、安心して生活維持できる施策として、せめて賃貸住宅などへの家賃補助制度や、新築住宅購入者への奨励事業は,本町でも導入すべきだと思いますけれども、重ねて町長の答弁を求めて、第一点目の質問を終わります。 ○議長(大島菊夫君) 町長。
│ │ 3)転入者の新築住宅購入補助制度について │ │ 空き宅地の解消と定住化推進の観点から、転入者の新築住宅購入者についても転入者中古住宅 │ │ 購入補助制度と同程度の助成制度を実施すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。
新築住宅の場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が一律に義務づけられているほか、本年10月1日から本格施行されました特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律で、10年間の住宅の瑕疵に対しまして、売り主または請負人に保険加入または供託のいずれかで対応することを義務づけることにより、実効性のある瑕疵担保責任が可能となるなど、新築住宅購入者の保護の観点などから、一定の法整備がなされてまいりました。
したがいまして,将来の環境調和型社会の構築に有効な手段であるとの認識から,本市では,市民の皆様に対しまして,広く環境への配慮を促し,環境意識の熟成を図ることを目的といたしまして,財団法人新エネルギー財団の補助を受け,市内の住宅へ住宅用太陽光発電システムを設置する方々,あるいは同財団の補助を受け,住宅用太陽光発電システムが設置された新築住宅購入者の方々を対象として,平成13年度を開始年度といたしまして
次に、2月25日の都市長会に発表されました、23区内の新築住宅購入者を対象に予定している固定資産税、都市計画税の減免措置について、多摩地区には直接関係ありませんけれども、市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 この厳しい財政状況の中で、歳入の確保に全力を傾けることはもちろん、不要不急な事業の廃止を初め、福祉、教育、まちづくりも含めて、聖域なき見直しが必要であります。
この法律の目的は、住宅の強度や耐久性といった品質について事前に比較、判断できる住宅性能表示制度の創設と、新築住宅購入者の利益を保護するための瑕疵保証期間を十年とする制度の充実を図ること、さらに住宅にかかわる紛争を迅速、適正に解決する紛争処理機関を設けることであります。 この法律は、目的は住宅取得者の保護でありますが、木造住宅建築業者と木材製造業者にとっても重要な案件であると思います。