岩国市議会 2023-06-14 06月14日-03号
こうしたことから、省エネルギー性については、事業選定の判定項目には採用していない状況となっておりますが、省エネルギー性能は市としても重要な整備水準の項目と考えており、新規建設や建て替えの際の技術基準においては、住宅の品質確保の促進等に関する法律、この評価方法の基準における断熱等性能等級5及び1次エネルギー消費等級6と定めており、これは現在の標準的な省エネ性能基準とされている等級4よりも高い水準を目標
こうしたことから、省エネルギー性については、事業選定の判定項目には採用していない状況となっておりますが、省エネルギー性能は市としても重要な整備水準の項目と考えており、新規建設や建て替えの際の技術基準においては、住宅の品質確保の促進等に関する法律、この評価方法の基準における断熱等性能等級5及び1次エネルギー消費等級6と定めており、これは現在の標準的な省エネ性能基準とされている等級4よりも高い水準を目標
この省エネ基準を資料で見ますと、断熱等性能等級4の基準と書かれているんですが、この基準というのはどういうもので、それと今国会で成立した建築物省エネ法の改正という形で法律が改正されましたけど、そことの関係ではどんな基準に位置づけられるのか、教えてください。
一例ですが、国において2013年から議論が開始され、過去2度、見送られてきましたが、新築住宅の省エネ基準適合義務化、そして、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるZEH、これはゼロエネルギー住宅の断熱基準、現在は最高レベル4であったところを、その外皮基準を上回る断熱等性能等級6および等級7を創設されるなどの動きは、まさに規制や見える化、仕組みづくりをなさっている好例です。
具体的には、温熱環境・エネルギー消費量が断熱等性能等級が4以上、一次エネルギー消費量等級が4以上、高齢者等の配慮対策等級が3以上、そういった評価取得を行うものでございます。認定長期住宅についてでございますが、長期優良住宅として認定された住宅を基準としております。
が認めた場合の後に、または、設計住宅性能評価書(断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級が表示されているものに限る。)が添付されている場合(以下この表において「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。)を加え、その他の建築物の区分に建築物全体が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省省令第1号。