東京都議会 1970-07-03 1970-07-03 昭和45年第2回定例会(第16号) 本文
この法律の施行に当たり、東京都も「必要に応じ」という文言を、ぜひ必要であるとお考えになり、今後は積極的に建設する意思がおありになるかどうか、知事にお伺いをいたします。 以上、私の質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) ご答弁申し上げます。
この法律の施行に当たり、東京都も「必要に応じ」という文言を、ぜひ必要であるとお考えになり、今後は積極的に建設する意思がおありになるかどうか、知事にお伺いをいたします。 以上、私の質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) ご答弁申し上げます。
この収益の中でまかなうものとするとありますが、この答申の文言が、なぜ基金条例として提案されてきたのか、その意図について承っておきたいと思います。
と呼ぶ者あり) ◎総務局長(太田規次君) 私どもは提案者の内心をそんたくするということが非常にむずかしい問題でございますので、ただ条例にあらわれましたその文言だけで見まして、こういったものは一切必要なしと条例改正原案はうたっておる、こう見ております。 ◆22番(阪本信弘君) もう予定していた時間5分ほどオーバーしておりますので、やめます。
財政白書に盛られている文言は専門的な問題が非常に多く、これを一般市民に全部読んでいただこうとしてもなかなか容易ではないのであれを平易に焼きなおしまして、一般市民だれでも安易にこれを了解できるようにあらためて市政だよりに、財政白書に盛られている内容を平易な文章によって表現して、市民一般にお知らせして協力を得たいと考えております。それから財政白書の内容につきましていろいろ御批判がございます。
滞在期間が切れた二名の連盟員が出入国管理令第二四条により退去を命ぜられたことに抗議して東京入国管理事務所前にすわり込んだあげくンストを行なったりする等過激な行動経歴をもっており、そしてこの主催団体は本年十一月十八日および十一月二十四日にも同一目的で集団示威運動を行なったが、その際には、「殺人鬼蒋介石親子」、「大虐殺王蒋介石」、「自由の敵、国府のべリア蒋経国」、「蒋介石親子は人類の敵」と著しく侮辱的文言
なお、陳情第181号に関連し、自由民主党から、別途発議の本陳情関連の意見書につき、党議の段階で本陳情文の中で、実現が困難であることが明らかであった云々、その責任はあげて政府が負うべきものであるとの文言は賛意を表し得ない趣旨の発言があり、さらに陳情第184号に関連し、日本社会党から、県はこの合併問題の解決をいたずらに時の経過にゆだねることなく、近い将来、態度を表明されたいとの意見がありました。
同条例第三条に、「公共の安寧を保持する上に、直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない」とあるがこの「直接危険を及ぼすと明らかに認められる」という文言の具体的内容を知りたい。
◎総務局税務部長(小田忠彦君) 別に、収益事業という文言を入れましたのは何も他意は別にありませんが、法人税法においてそういうふうに条文の削除とか、そういう整理がありましたので、それと合いますようにここに入れたわけでございます。
改正されました予算制度におきましては、一切の収入支出を予算に計上するいわゆる「総計予算主義」の原則が法定化され、新たに文言形式の予算が採用されました。
これは新警察法施行後、今日まで公共の福祉のため、県民の支持により素直に適用されてきており、昭和29年11月24日最高裁における合憲の判決によつても、当該条例の有効性は明確であり、条例に示された公安委員会の許可という問題は、法改正前も改正後も、その構成要件についてはいささかも変わっているものでなく、またその地域を管轄する公安委員会という文言は、改正後の県公安委員会に当然承継されたものとして、警察法改正当時
その文言の中にこういう三つの点があることを、私は慎重に考えなければならぬと、しみじみあの晩から考えました。速記録の描写でありますから朗読いたします。その一つは「村議会の中での賛成派といわれる十人の議員の人たちも、またそのほとんどが心から賛成しているわけではないのであります。彼らに対しては買収と脅迫が絶えず行なわれていると見られている。」こういつております。
○ 昭和三十三年十二月十九日 一、七都府県選出衆参議員、七都府県知事および議長ならびに本委員会委員は減税反対に対する対策協議をなし、同席の国会議員より、本日の閣議で表明された大蔵省原案の内容中「地方公共団体については所要の財源調整措置を行う」という文言を取り消してもらうよう自民党総務会に協力方を依頼した旨の報告があり、七都府県選出衆参議員は一致協力して反対運動の推進をはかることを確認した。
ただ、こういう文言を使えば、相当長いところを見通しておる、こういうのでありますから、賢明なる小林君がこれを御承知にならぬとは私は考えておらない、こういうことで御承知が願いたいのであります。 それから、予算は県民に周知徹底することが本来である。これはもうごもつともであります。
知事は条例の中に予算の許す範囲内においてと、こういう条文が、こういう文言がうたわれておるからおそらく知事はその文言に基いてさようなお手加減をなされたのであろうと思うが、いわゆる予算の許す範囲なりということの意味がわからない、言葉そのものの意味は、これは誰でもわかるが、いわゆるその言葉に盛られているところの意味がわからんと私は思うのでお尋ねするのでございますが、予算の許す範囲内と、それは宮城県の総予算百十四億一千万