滋賀県議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-06月28日-03号
今後の保全や管理につきましては、文化財保護法に基づく管理団体である日野町が、天然記念物の適切な保存と積極的な活用を図るため、新たに保存活用計画を策定することを検討されておられます。県としましては、文化庁とも連携を図りつつ、その取組に対する技術的支援をしてまいりたいと存じます。 ◆40番(冨波義明議員) (登壇)ありがとうございました。
今後の保全や管理につきましては、文化財保護法に基づく管理団体である日野町が、天然記念物の適切な保存と積極的な活用を図るため、新たに保存活用計画を策定することを検討されておられます。県としましては、文化庁とも連携を図りつつ、その取組に対する技術的支援をしてまいりたいと存じます。 ◆40番(冨波義明議員) (登壇)ありがとうございました。
その際、県庁の正面玄関のエリアは、文化財保護法に基づく名勝奈良公園に指定されており、風致景観の維持保全のため、土地の形状変更や大規模な工作物の設置には制約があることに留意する必要があります。
文化財保護法では、重要文化財の所有者は文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならないとしております。そのため、防災計画につきましても所有者の判断で独自に定めるものと考えており、市において策定しているものはございません。所有者の中には計画までとはいきませんが、火災等の際の対応についてマニュアル化しているところもあります。
◎宍戸秀明文化スポーツ部長 埋蔵文化財包蔵地における手続の簡素化についてでありますが、現在、市内には、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地が1,182か所確認されており、当該包蔵地内で土木工事を行う場合は、同法に定める手続を行う必要があります。
また、大学や研究機関等がフィールドワークの場とするに当たって、必要な文化財保護法に基づく諸手続の支援等、可能な範囲で支援していきたいとも考えているところです。 以上です。 ○議長(田畑正敏君) 原議員。 ◆13番(原一馬君) 大学やその研究機関等へのそのダイレクトメールをされたり、予算なくとも知恵を絞った行政ができるプレミアをつけて、対応していっていただきたいと思います。
また、新たな産業用地としての可能性を調査するために実施した産業用地適地調査につきましては、高速道路からのアクセス等交通条件、文化財保護法等の法規制、市街化区域との近接性や地形地質といった基礎的な指標を設定して、市内二十三カ所を産業用地としての可能性がある一次候補地として選定しました。
岩国のシロヘビは御承知のとおり、国の天然記念物になりますので、岩国から移動しての展示には文化財保護法の手続が必要となりまして、文化庁の許可を受けての展示ということになります。 展示内容としましては、展示ケースによる生体展示やパネル展示、岩国白蛇保存会の御協力によりまして専門の飼育員が紹介、説明を行うなど、子供たちにも人気の展示となっております。
本市の文化財の種類を、文化財保護法の分類に準じて該当のある項目で大別しますと、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、天然記念物の5つがあります。
現在の市内の施設では、改正文化財保護法のいう、文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりで継承するという文化財活用の理念の実現は困難と考えます。市内全域の文化財を総合的に展示、活用、調査できる新しい中核的博物館の建設が必要ではないかと思います。既存の建物を改修し利用してもよいと思いますが、見解を伺います。 7、文化財保存活用計画について。
文化財登録制度は、1996年(平成8年)施行の改正文化財保護法によって導入された比較的新しい制度となっております。 制度の趣旨といたしましては、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受ける間もなく消滅の危機にさらされている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくためのものと説明されています。
文化財保護法第2条第1項第2号において、無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いものと定義されております。 また、同法第71条第2項において、無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならないとされております。
書とか書道を取り巻く最近の背景としては、令和3年6月、国の文化財保護法の改正で、新たな登録制度である登録無形文化財が創設されて、書道が初の登録無形文化財に選定されたということがありました。
そこの周知の包蔵地域であるとそこはもう遺跡ですので、文化財保護法の第93条、第94条の中で届け出とかそういったものが必要になってくる土地ということで、それ以外のところを今試掘していますよという意味で周知外とここに表示していると思っております。 ○議長(柴田三敏君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) これさっきの韮山城の関係で掘っているというんですが、なぜ計画予定地を掘ったんですか。
岡谷市では、文化財保護法及び岡谷市文化財保護条例に基づき、文化財を有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物と定義し、これらの文化財のうち、国や県で指定された文化財以外で、市にとって重要なものについては、岡谷市指定文化財として指定し、保存及び活用に努めているところであります。
このような中、平成31年の文化財保護法の改正により、文化財は単に保存するというだけではなく、活用も積極的に行いながらその保護に取り組むとされ、文化財保護に対する考え方も大きな転換点を迎えたと受け止めております。 こうした変化を追い風に、文化財の所有者や行政が一丸となって、新たな文化財保護の仕組みを構築するなどして所有者の財政的な負担を極力減らし、文化財の修繕がより促進されることが期待されます。
昭和18年、さらに上下流の河川区域が追加で指定され、その後、昭和25年の文化財保護法の施行に伴い、改めて名勝に指定され、現在に至っております。
平成31年4月に文化財保護法が一部改正され、文化財のまちづくりに生かすとの文言が明記されました。これまでは文化財の保護や保存が法の趣旨でありましたが、この改正によって、文化財を観光や地域活性化の資源として活用するとの趣旨が加わりました。 本市では、先ほどの大田原市文化財保存活用地域計画を策定し、文化財の活用を計画的に進めているところであります。
生活文化などにも対象を広げておりますが、文化財保護法も2021年改正により、無形文化財や無形民俗文化財など幅広く対象とするようになりました。そこに、さらに、2020年には文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律、いわゆる文化観光推進法が制定されるに至っています。
現姫路東消防署は築48年が経過して、老朽化と消防施設の充実強化、特別史跡内に建設されていることから文化財保護法などによる規制もあり、現地での建て替えが困難と判断され、移転が決定したところであります。 また、市民の命を守る消防署の移転には、地元地区から姫路城を含む地域の消防力の低下や、事前説明が唐突であるなど問題視されています。
まず最初に、2019年、文化財保護法および地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が行われ、地方公共団体の長は管理執行が可能となりました。本県では2020年度に組織改編が行われ、文化財保護課を知事部局、文化スポーツ部に移管され、さらに、同課内に文化財活用推進室と彦根城世界遺産登録推進室を設置されました。その成果を知事にお伺いをいたします。