山梨県議会 2024-02-01 令和6年2月定例会(第5号) 本文
一月二十日、知事は自らが代表を務める政治資金管理団体、日本金融経済研究フォーラム21の政治資金収支報告書で、令和元年に自民党二階派、志帥会から現金で受け取った一千百八十二万円について不記載になっていたと明らかにしました。そして、この現金は預かり金との認識で金庫に保管していたと説明しました。
一月二十日、知事は自らが代表を務める政治資金管理団体、日本金融経済研究フォーラム21の政治資金収支報告書で、令和元年に自民党二階派、志帥会から現金で受け取った一千百八十二万円について不記載になっていたと明らかにしました。そして、この現金は預かり金との認識で金庫に保管していたと説明しました。
自民党の政治資金管理団体と思われる国民政治協会の寄附者の上位を見ると、政策的減税の幅の多い団体が多い。そこで税の推移を見てみます。
志帥会から国会議員への寄附が行われた日に、知事の政治資金管理団体の日本金融経済研究フォーラム21に対しても、一千万円を超える寄附がありました。これは、キックバックではありませんか。 また、知事は政治資金パーティーを毎年開催し、昨年は二か所で合わせて五千百八十万円を集めましたが、開催費用は二百四十万円です。利益率九五%というのは、庶民感覚からするとあまりにも異常ではないですか。見解を伺います。
さて、そういう中で、知事自身が代表を務める政治資金管理団体、二十一世紀あすの徳島を創る会が提出した政治資金収支報告書によると、平成三十年十二月九日に、飯泉嘉門徳島県知事を励ます会が徳島市内のホテルで開かれ、何と千八百十人から二千三百四十六万九千八百九十二円の収入を受けたというふうにされております。
市長、言いたいのは、あなたの政治資金管理団体、恭創会という名前だと思いますが、これは合法的に処理されています。したがって、法的には何ら問題ないんです。ただ、道義的にいかがなものかなと思うんです。 田中副市長は本市のコンプライアンス委員会の委員長でもあります。田中副市長にしてみれば、こういうことで政治献金のお願いを昨年もされていますから、今度で2回です。そういうことを会長のほうに頼まざるを得ない。
また、この方からの寄附のうち、一部について、市長の政治資金管理団体の収支報告書で、この方の住所が令和2年7月28日に修正が行われておりますが、理由を伺います。 次に、週刊新潮の記事で市長は、こっちは正式に政治資金として扱っているので一応、問題ないとは思っていますと答えていますが、市民には市長が反社会的勢力との接点があるのかと心配の声があります。
さらに、知らなかったと言いますけれども、失念したとか、県のホームページで閲覧してもらえば可能ですけれども、どなたでも、山野市長自身が指定している政治資金管理団体、ありますよね、山野ゆきよし後援会、こちらの会計責任者と今回新聞報道で名前が出ている校下後援会の事務局長は同一人物です。
また、宮本氏の政治資金管理団体である門真の明日を語る会では、2012年度で、府から経常経費補助金3977万6000円を受けているふじ幼稚園、泉町の理事長H氏から6万円の寄附を受けております。 これは賄賂政治になると考えますが、宮本市長は、9月議会答弁でも、この3月議会の本会議答弁でも、これをあくまで合法的であって問題ないとの態度を崩そうとしません。
しかもある年度で門真の私立幼稚園理事長3人が歩調を合わせたかのように宮本一孝の政治資金管理団体に寄附していると。補助団体に寄附を依頼することもそれに応じて寄附することも法違反であると。こうしたことから、政治資金規正法は補助金団体が自治体との利害関係が強いことから税の管理を遮断するために寄附の禁止、制限を規定しているのであると。
租税特別措置法では、政治家がみずからの政治資金管理団体に直接寄附した場合は所得税控除が受けられないが、宮本氏は政党支部を迂回させることで最大約3割の税控除を受けていた。とあり、取材に対して所得税控除が目的だったと話している、とあります。 記事からは、宮本市長は、所得税控除を目的に、迂回寄附という手法を用い、最大で約192万円の税控除を受けたと読み取れますが、これに間違いないですか。
いずれにいたしましても、その寄附等につきましては、法律で定められております政治資金管理団体、あるいは資金管理団体において受けるということのルールが法律でなされているところでございまして、そのルールに従ってご寄附賜っていたことでございます。
そして今解散をいたしましたけれども、政治資金管理団体の部分についての認識、そして法律の勉強不足による認識がなかったということについてのさまざまな対応をしっかりやっていく。そして今後とも、疑念を抱かれないようにやっていかなければならないということを改めてみずからがただしていかなければならないというふうに思っております。
それから、個人的には政治資金管理団体で受けるというふうに、現在の法律ではなっておるところでございまして、当時、この法律が、政治資金規制法が多分発端となったあの時期、ちょうど私が向こうに行く前だったと思いますけれども、政治資金規制法というのが設立をされて、その後、さまざまな国会の議論の中、あるいは、これはやはりおかしいであろうという議論の中で条文が、さらにさらに加わってきて、現在の政治資金規制法、あるいは
現在まではそういった形で、設立から今日まで党勢拡大、そしてまた、さまざまご寄附をいただく分について、企業団体ということではこの政治資金管理団体で受け入れるという決まりでございますので、その分について現在まで存続をしてきたというところでございます。
先般の全員協議会で申し上げました中に、党勢拡大、そしてまたこれをつくりますときはそういうご指導をいただいて、政治資金管理団体、資金管理団体というものをつくりました。
市長、ちょっと風邪を引いているかのような印象ありますけれども、先ごろ私は市長の政治資金管理団体と後援会の収支報告を見させていただきました。2013年の収支報告でしたけれども、3,000万円をはるかに超えるものでした。いや、さすがだなあと感心して読み進みましたら、あれっという疑問に突き当たりました。
しかし、政治活動としての政治資金管理団体は当然、存続をいたしていく所存でございます。 以上です。 ○議長(田中秀和君) 志佐議員。
我々政治に携わる者は、やはりさまざまなご支援をいただくということで、それを的確に明確に処理をしていくということが認められておりますので、そういった形で県会議員時代から持っております政治資金管理団体、自由民主党の101支部の中で、正式に管理団体でございますので、こちらに寄附をお受けをし、そして県のほうに届け出をしている状況でございます。
そこが途中でこれが後援団体、政治資金管理団体の政治団体の登録をしなくなる場合もある。自然に申請をしないということで消滅することもある。解散届を出す場合もある。それらについてはきちんと大阪府は公表してるんです。その辺は別に一々煩わしい手続を経て調査をする必要は全くないわけです。であるならば、当然申請が出た段階でちゃんと届け出がされているかどうか、後援団体として届け出がされているかどうか。
それから、3号につきましては、その地位を利用しての話でありまして、本来、議員が政治資金管理団体をつくって資金を管理するんであれば何ら問題ありませんので、そのことを言っているわけではございません。 あとはもう長谷川議員のほとんど感想でございましたけども、特にまた7号で申し上げますと、7号につきましては、いわゆる議会のあり方という書物がございますけど、その中に書かれておる言葉にこういうのがございます。