八尾市議会 2022-09-30 令和 4年 9月定例会本会議−09月30日-04号
│ │議案第65号 │八尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第66号 │八尾市手数料条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第67号 │八尾市放課後児童室条例
│ │議案第65号 │八尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第66号 │八尾市手数料条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第67号 │八尾市放課後児童室条例
│ │議案第65号 │八尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第66号 │八尾市手数料条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │ │議案第67号 │八尾市放課後児童室条例
別図の斜線がお示ししております藤井寺市小山七丁目及び川北一丁目の各一部区域内の学齢児童のうち、大正小学校に就学されている児童が、放課後児童健全育成事業の入室を希望される場合、八尾市放課後児童室条例第3条第2項の規定に基づき、特に必要があると認める場合は入室を認め、その所要の経費のうち、市負担分につきましては、本市において負担いたしておりました。
第4条におきましては、八尾市放課後児童室条例を改正した場合の措置を規定しております。 第5条におきましては、その他必要事項は協議して定める旨を規定しております。 なお、藤井寺市においても同内容の議案を今議会へ提出しており、両市議会の議決が得られましたら、両市協議を経て規約を定め、平成23年7月5日から施行し、平成23年4月1日から適用することといたすものでございます。
第4条におきましては八尾市放課後児童室条例を改正した場合の措置を規定しております。 第5条におきましてはその他必要事項は協議して定める旨を規定しております。 なお、この規約につきましては、平成23年7月5日から施行し、平成23年4月1日から適用するものでございます。
項目11の4年生以上の特別支援児童の放課後児童室の入室につきましては、八尾市放課後児童室条例施行規則に規定する入室資格の取り扱いにおいて、ひとり親世帯であって、かつ障害者手帳または療育手帳を所持する本市立小学校、八尾市立特別支援学校小学校部または大阪府立支援学校小学部の4年生から6年生までに在籍する児童について、入室資格を認めております。
項目7の、4年生以上の特別支援児童の放課後児童室の入室につきましては、八尾市放課後児童室条例施行規則に規定する入室資格の取り扱いにおいて、ひとり親世帯であって、かつ障害者手帳または療育手帳を所持する、本市立小学校及び大阪府立支援学校小学部の4年生から6年生までに在籍する児童について、入室資格を認めております。
放課後児童室の開設時間につきましては、放課後児童室条例施行規則により、同規則に定める学校の休業日を除く月曜日から金曜日までの開設時間が小学校の課業終了から午後5時までとなっておりますが、同規則の一部改正を行い、平成21年4月1日より午後6時まで延長することができるとしております。
なお、本件に関連いたしまして、八尾市放課後児童室条例施行規則別表第1に規定いたしております、高美南小学校内の高美南地区放課後児童室の位置表示を、同様に「高美町六丁目1番11号」に改めさせていただくことにつきまして御報告させていただきます。 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。
生涯学習部参事(大西等) 放課後児童室の方の入室の資格でございますが、現在やっておりますのは、放課後児童室事業と言いますのは、平成10年に児童福祉法の一部改正によって法制化されました放課後児童育成事業でございまして、国の方の要綱に基づく補助事業として実施しているものでございまして、その中の入室資格につきましては、児童福祉法や同じくこの要綱に基づきまして、その趣旨に即して八尾市の方でも、八尾市放課後児童室条例並
また、請願の要旨に、「有料化によって入会を控えるケースが予想され、子どもの保育を受ける権利が奪われる」とありますが、放課後児童室条例及び同条例施行規則の制定により、入会児童の保護者に対し、一定の費用負担を求めるとともに、留守家庭児童会を放課後児童健全育成事業の中核事業に位置づけ、また入会資格を明確化することで、施設整備等、施策充実のスピードが速まり、反対に真に必要とする子どもたちが安心して入会できる
◆委員(谷沢千賀子) ちょっと何点かにわたってお聞きしたいと思うんですけれども、まず、この施設面での充実の問題なんですけども、今回、八尾市放課後児童室条例施行規則、これをいただきました。この中に、各地区の放課後児童室、これの住所とか、名前が書いてあって、定員が書き込まれてますね。
│議案第61号 │八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ │議案第62号 │八尾市火災予防条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ │議案第63号 │八尾市放課後児童室条例制定
次に、文教産業委員会に付託されました5議案及び請願のうち、議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定の件」は、反対・賛成討論の後、起立採決の方法により、議案第64号「平成15年度八尾市一般会計第2号補正予算の件」のうち所管分は、一部委員の退場の後、簡易採決の方法により、議案第59号外2議案は、簡易採決の方法により、いずれも原案可決となりました。
─┘ 1.開 会 2.審 査 【市民産業部・環境部関係】 (1) 議案第59号「住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を定める件」 (2) 議案第60号「町の区域及び名称の変更の件」 (3) 議案第61号「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件」 【教育委員会関係】 (1) 議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定
……………… 87 ◇ 質 疑(谷沢千賀子)……………………………………………………………………… 88 答 弁(理事兼環境政策室長 西野 茂) 同 (環境施設課長 小堀喜三郎) 1.採 決(可決)……………………………………………………………………………… 90 ▽ 休 憩(午前10時27分) ▽ 再 開(午前10時39分) 〇 議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定
5│議案第61号 │八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件 │ │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │ │議案第62号 │八尾市火災予防条例の一部改正の件 │ ├───┼───────┼───────────────────────────────┤ │第 6│議案第63号 │八尾市放課後児童室条例制定
適正処理に関する条例の一部改 正の件」外1件一括付議………………………………………………………………………10 1.提案理由の説明(環境部長 野村 孝次)……………………………………………10 1.同 (消防長 松倉 正能)………………………………………………11 1.総務、文教産業各常任委員会付託………………………………………………………11 〇 議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定
発言通告につきましては、お手元配付の通告書のとおりでございまして、議案に対する質疑として越智議員から、議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定の件」について1件ございます。
次に、議案第63号「八尾市放課後児童室条例制定の件」についてでございますが、本件は、放課後児童室を本市における放課後児童健全育成事業の中核事業として位置づけ、その円滑な運営を図るについて、本条例を制定するものでございます。 内容としましては、第1条におきまして、児童室の設置を規定し、第2条におきましては、児童室の名称及び位置を教育委員会規則で定める旨を規定しております。