小林市議会 2024-03-08 03月08日-06号
例えば、転入外国人の数から支給済みの外国人の数を引いた差額分であったりとか、支給要件確認書という申請の方式で案内をしている部分があるんですが、それのまだ返送がない分、あとは今年じゃなくて令和5年1月2日以降に転入された方のうちで課税状況を把握しておりません。
例えば、転入外国人の数から支給済みの外国人の数を引いた差額分であったりとか、支給要件確認書という申請の方式で案内をしている部分があるんですが、それのまだ返送がない分、あとは今年じゃなくて令和5年1月2日以降に転入された方のうちで課税状況を把握しておりません。
あとは、非課税であるなどの支給要件を満たすことが分かっておりましても、口座情報分からない、それから、本人に確認が必要な世帯等がございますので、その場合には、支給要件確認書を送付いたしますので、それを踏まえまして、申請の手続きをしていただくことになります。
9月29日の金曜日が申請の締切りとなっておりますので、支給要件確認書が入ったオレンジ色の封筒が届いた方はお早めに振込口座等のお手続をお願いしたいと思います。 また、非課税世帯の方でお手元に給付金の通知が届いていない方やその御家族の方は、該当者ではないかどうか本庁の生活支援課または総合支所の重点支援給付金担当まで御確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
予算成立後、給付に向けて、システム改修や対象世帯である非課税世帯の抽出作業を行い、対象世帯に送付する支給要件確認書及び申請書の印刷、封入封緘作業等を行い、11月29日に対象者へ発送いたしました。補正予算においては、対象者を9,600世帯と見込んでおりましたが、実際には9,930世帯が対象世帯として上がっております。12月13日現在で約4,400世帯から支給要件確認書の提出があったところです。
この技術は、臨時特別給付金室での臨時特別給付金支給要件確認書の読み取りや、商工業振興課での「STOPコロナ」中小企業者支援事業の申請書を読み取る際に活用しており、業務時間の短縮や事務の効率化に一定の効果を上げています。
次に、郵便料は、主なものとして支給要件確認書発送の単価84円及び返送の単価99円並びに支給決定等のはがき発送の単価61.1円とし、それぞれ1万9,145通分を計上したほか、書類不備の連絡等に係る費用を計上したものです。
また、令和4年度住民税非課税世帯のうち、支給のお知らせの該当とならず、令和4年1月2日以降の転入者がいない世帯に対しましては、11月14日に支給要件確認書を、転入者がいる世帯に対しましては12月上旬に申請書をそれぞれ送付する予定でございまして、いずれに該当する方につきましても、書類の内容を御確認いただき、支給要件確認書、または申請書により給付金の受給を希望する旨の意思を示していただき、市に返送していただく
11節・役務費934万1,000円のうち、通信運搬費243万5,000円につきましては、支給要件確認書や申請案内等通知に係る郵送料の増額。手数料690万6,000円につきましては、手続にみえる外国人に対応するため、外国語が話せる人材派遣スタッフを活用するための派遣手数料や、口座への振込手数料、電話回線設定変更手数料を増額するものでございます。
周知方法といたしましては、対象の方に支給要件確認書を送付させていただきたいというふうに考えておりますし、家計急変者の方は、「あだち広報」、区ホームページで周知を図ってまいります。 12ページでございます。 令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の進捗状況でございます。
令和4年2月7日付で臨時特別給付金の対象と思われる2,519世帯に対し支給要件確認書を送付しご案内をし、5月末現在で令和3年度の住民税非課税世帯として2,341件、2億3,410万円を給付しております。また家計急変世帯としては、5件、50万円を給付いたしております。 次に、2点目のご質問では、金融機関への振込データの授受手段とチェック体制はにお答えをいたします。
次に、支給状況ですが、令和4年5月31日現在で非課税世帯向け給付については、支給要件に該当する可能性がある3万2,562世帯へ支給要件確認書を発送し、そのうち約9割に当たる2万8,980世帯に支給済みとなっています。 また、転入者で本市に課税情報がないなど本人の申請に基づき支給した世帯が81世帯、家計急変世帯向け給付については122世帯へ支給済みの状況となっております。 以上です。
令和3年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金につきましては、支給対象と見込まれる4,617世帯に対して臨時特別給付金支給要件確認書を送付し、5月末現在で4,370世帯の方から確認書の提出があり、支給要件に該当した4,355世帯に支給決定を行ったところでございます。
初めに、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業についてですが、1月末にプッシュ型の対象者となる世帯に対し送付しました支給要件確認書にあっては、返送期限が発送から3か月後であること、また、家計急変世帯等を対象とする申請書の申請期限が令和4年9月30日とされていることと、いずれも受付期間が令和4年度にわたるため、未支給分の5億6,000万円及び事務費を繰り越したものです。
◎生活・暮らし臨時給付金担当課長 令和3年度の住民税非課税世帯の給付金につきましては、支給要件確認書を約9万世帯に送っております。そのうち、既に8万2,000世帯が支給済みでございます。 ◆はたの昭彦 委員 令和3年で9万世帯を予定していて8万数千世帯ということで、令和4年度2万世帯ということで言うと、この8万数千世帯が令和4年度になって生活が楽になったというわけではないわけですね。
7節・報償費24万円につきましては、外国人に対し、給付金についてわかりやすく伝えるための案内チラシや支給要件確認書の記載例等の翻訳に係る謝礼を新たに計上するものでございます。 8節・旅費1万円につきましては、新たに任用する会計年度任用職員の通勤手当相当分の増額でございます。
◎福祉部長(下地律子君) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、2月22日に対象と見られる9,763世帯へ支給要件確認書を発送いたしました。3月11日現在、確認書の返信があった件数が5,728件で、支給決定件数は4,351件となっております。 ◆前里光健君 すみません、もう時間が迫ってまいりました。全て質問ができずに申し訳ありませんでした。
対象となる住民税非課税世帯へは過去に給付実績のある口座情報などを記載した支給要件確認書を2月中旬に発送しており、返送された支給要件確認書を必要に応じて問合せするなど精査した上で、順次支給をしております。 家計急変世帯に対する給付金につきましては、申請が必要となりますので、3月7日から申請を受け付け、審査、決定後、順次支給をしてまいります。 ◆15番(依田好明君) お答えいただきました。
小学校休業等対応助成金につきまして、事業主が応じない場合、労働者が労働局に対して直接申請を行う際に、申請には支給要件確認書が必要となります。この書類の記載に事業主が協力してくれない場合はそのまま申請を提出していただいて、労働局から事業主に確認を行うことも可能です。 また、国で相談窓口やコールセンターを設けておりますので相談していただくことができます。 ○議長(丸谷正八郎) 溝口議員。
まず、支給要件確認書のほうの送付実績ということでございますけれども、現在までに3回通知を発送してございまして、その合計数が4,172世帯に発送をしているところでございます。支給実績のほうでございますが、令和4年3月9日支給予定分までを含めまして、3,307件となってございまして、金額にすると3億3,070万円となります。
この件につきましては、2月24日に非課税世帯に対しまして、臨時特別給付金支給要件確認書というものを同封した封書を郵送をしております。もう今週中には、多分今日届いていらっしゃる御家庭もあるかと思いますけれども、今週中にはほとんどの御家庭にお届けできるのかなというふうに考えております。 その確認書ですけれども、その確認書には、必要事項等をもうこちらのほうが記載をしております。