塙町議会 2023-06-09 06月09日-02号
NTTドコモ、KDDI、いわゆるauですね、ソフトバンク及び楽天モバイルによる携帯電話サービスがどれも全て利用できない地域を不感エリアとして報告しています。つまり、楽天モバイルというのが最近、かなり僻地に立っているんですが、そこが通じてしまうと、それは不通話エリアではないという定義に、総務省の調査ではなってしまうということです。
NTTドコモ、KDDI、いわゆるauですね、ソフトバンク及び楽天モバイルによる携帯電話サービスがどれも全て利用できない地域を不感エリアとして報告しています。つまり、楽天モバイルというのが最近、かなり僻地に立っているんですが、そこが通じてしまうと、それは不通話エリアではないという定義に、総務省の調査ではなってしまうということです。
また、行政サービスだけではなく、民間業者が実施されている例えば携帯電話サービスの家族割引など、各種の家族サービス等についても適用され、拡充できるよう、制度の趣旨のご理解と多様なサービスの実施に向けたご協力を、様々な機関や民間事業者においてもお願いしてまいりたいと考えております。 続きまして、ジェンダー平等の社会の実現に向けた本市の方針についてお答えいたします。
県では、現在、携帯電話サービス主要四キャリアのエリア情報を統合したマップを作成し、現地調査を行った上で、防災や観光の観点から、エリア整備が必要な箇所を把握する事業を実施しております。今後、調査結果や市町村の意向を踏まえながら、国が設置する協議会での情報提供やキャリアに対する要請等により、不感地域の解消に努めてまいります。
次に、携帯電話サービスについてですが、県内の通話エリアは、人口カバー率が99%となっていますが、議員御指摘のとおり、現在、天草市など11市町村83世帯において不感地域があります。 携帯電話サービスについても、県民の生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、特に自然災害等の非常時には重要な通信手段となります。
また、通信に関しましては、KDDI、ソフトバンクにおいて携帯電話サービスが利用しづらい状況にあったということが、ホームページ上等で公表されております。 こういう状況であったということを確認しております。以上、報告いたします。 ◆議員(児玉信君) 議長。児玉。 ○議長(松浦光宏君) 児玉信議員。
令和4年7月2日に発生しましたKDDI株式会社が提供する携帯電話サービスによる大規模な電気通信事故に関しまして、緊急通報を取り扱う音声伝送役務に関する事故であることに加え、61時間25分の間、音声伝送役務及びデータ電送役務が利用しづらい事象を生じさせたことにより、総務省から電気通信事業者に対し、同様の事故を発生させないよう厳重な注意と、再発防止の観点から文書による指導が行われております。
もし、そのようなご相談があれば、携帯電話を使用できるようにするための支援策として、過去の料金未納が原因で携帯電話の契約ができなくなった方でも契約が可能で、初期費用、月額料金が安価な、先ほどおっしゃられたリスタート・ケータイ等の携帯電話サービスのご案内をしてまいりたいと考えております。 ○議長(籔内留治) 4番 明石輝久議員。 ◆4番(明石輝久) ありがとうございます。安心をしました。
今年七月にKDDIの携帯電話サービスやインターネット通信において、過去に例を見ない規模での通信障害が発生しました。報道等によると四十時間を超え、最大三千九百十五万回線に影響があり、県民の生活にも多大な影響をもたらしました。このときの状況は、通話だけでなく、銀行などのATM、宅配や貨物などの物流、空港やバスなどの交通、気象庁のデータなど様々な分野に広がりました。
次に、携帯電話サービスが1社もなく、携帯の電波が届かない地区、いわゆる携帯電話の不感地区の解消について、総務部長に質問させていただきます。
123 木内厚生部長 生活困窮者の方にとりまして、携帯電話を保有できないことが就職活動上、様々な場面においてもハードルとなっているという指摘を踏まえまして、厚生労働省では、過去の携帯電話利用料の滞納等の事情から携帯電話サービスの利用が難しい生活困窮者等への支援策としまして、そうした方にも一定の配慮の下、サービス提供が可能な通信事業者のリストというものを公表
◎福祉部長(上家しのぶ) 生活困窮者には、過去の滞納等の事情から携帯電話サービスの利用が難しい方々がいます。そのことから携帯電話を保有できないことが、就職活動のさまざまな場面でハードルとなっています。
また、携帯電話の接続状況につきましては、平成20年時点で携帯電話サービスが一社も利用できない居住地域、つまり不感地域が17か所あり、平成21年度から国の補助要件を満たす地域において、携帯電話サービス提供事業者の協力が得られた箇所から順次整備を行い、直近では、令和2年度に三重町中津留地区を整備しましたが、この整備を区切りに国の補助要件が変更され、居住地域の携帯電話サービス基地局整備はサービス提供事業者
主なものでは、病院における手術の同意や面会、賃貸住宅への入居、生命保険の受取人の指定、携帯電話サービスの割引、また、会社などでの休暇制度や福利厚生制度などがございます。市の手続では、市営住宅の入居において、パートナーシップ宣誓書受領証を提示することにより、婚姻関係と同様の事情にある者とみなし、親族として入居できるようになります。
市では被保護者等に対し、相談内容に応じて、生活困窮者の方などに対し携帯電話サービスを提供している事業者のリストを配付し案内をしておりますので、携帯電話の貸出制度については考えておりません。 ○議長(鴨居孝泰) 井上議員。 ◆第4番(井上たかし) 市の実際の対応の中でも、把握はされていないということでしたが、精神的な扶養が得られる場合も中にはあるのでしょう。
具体的には、携帯電話サービス等の電気通信サービスやインターネット等を利用した電子商取引などの情報通信の分野や、クーリングオフ制度などを定めている特定商取引法といった法律に関する分野など、専門性の高い相談にも対応するため、消費生活相談員による専門分野チームを設置して、調査研究を行っている。
このことは、携帯電話サービスの低価格路線方針があったからこそ、なればこそ導入実現ができたということは間違いがないものというように考えております。 まさしく、この点は総理の評価ポイントの一つであるというふうに考えております。
また、相談内容の傾向といたしましては、令和元年度においては、架空請求や不当請求はがき等の請求に関することや、電話勧誘などの商品一般の相談が一番多く401件あり、相談の約34%を占め、次に、携帯電話サービス契約やインターネット契約、オンラインゲーム等に関する運輸・通信サービスの相談が150件で、約13%となっています。
執行部から、このたび国において、当該事業の目的が「携帯電話サービスのエリア外人口の解消」から、「災害時等の安心安全確保の観点から、道路や自然公園などの非住居エリアの圏外を解消」へ、また補助要件が「整備エリアの世帯数による補助率の決定」から、「電気通信事業者の参画数による補助率の決定」に見直されたことに伴う総務省の通知により、本市条例の要件についても同様に改正を行う旨の説明がなされております。
これに基づき、経済的な理由から携帯電話サービスの利用が難しい生活保護受給者に対して、携帯電話等の契約を行うことができる通信事業者があることを紹介し、希望に応じて当該事業者の連絡先や問合せ方法等を案内しているところです。本通知の活用状況やアパート契約の現状を分析し、東京都との協議を検討してまいります。 次に、今国会で田村厚生労働大臣は、「扶養照会は義務ではない。
携帯電話の不感地域につきましては、携帯電話サービスが1社も提供されていない地域のことでございます。 昨年度末の現地調査の結果となりますが、3地域において不感地区が存在し、不感地域内の世帯数といたしましては51世帯と認識している状況でございます。 地域別で申し上げますと、山方地域の諸沢地区が17世帯、盛金地区が4世帯、舟生地区が9世帯、合計で30世帯でございます。