東かがわ市議会 2024-05-02 令和6年予算審査特別委員会 本文 開催日:2024年05月02日
その調査は、住屋の損害割合を算出するため、外観、傾斜、屋根、外壁、基礎などの部位で判定し、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らないに区分します。これまでの調査には、住宅地図や筆記用具、デジタルカメラ、メジャーなどを使用し、現地で調査表に記入し、調査後、事務所においてそれを基に部位別損傷率の算出計算を行い区分します。
その調査は、住屋の損害割合を算出するため、外観、傾斜、屋根、外壁、基礎などの部位で判定し、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らないに区分します。これまでの調査には、住宅地図や筆記用具、デジタルカメラ、メジャーなどを使用し、現地で調査表に記入し、調査後、事務所においてそれを基に部位別損傷率の算出計算を行い区分します。
内容は、被災した住家の損害割合を現場調査し、被害程度を「全壊」、「半壊」、「一部損壊」など、6つの区分で認定するものでございます。他自治体への派遣実績は、2016年の熊本地震の際に熊本県益城町へ、また、2022年の福島県沖地震の際に福島県南相馬市へ、同年、山形県の大雨の際に山形県川西町へ職員を派遣しております。
また、法に基づく制度では住宅の損害割合が30%台の中規模半壊以上を対象としていることから、富山県においては、県内の被害状況を鑑みて、住宅の損害割合が20%台である半壊の世帯を対象に最大100万円の支援金を県独自で支給することとされました。
建物の被害認定につきましては、内閣府の定める災害の被害認定基準等に従って判定を行っており、建物の主要な構成要素の経済的被害が建物全体に占める損害割合について、50%以上の場合は全壊、40%以上50%未満は大規模半壊、30%以上40%未満は中規模半壊、20%以上30%未満は半壊、10%以上20%未満は準半壊、10%未満は一部損壊とされております。
それから、2点目の過失割合でございますけれども、先ほど申し上げた率につきましては、物損に関する損害割合でございます。それから、人身の部分につきましての過失割合は、市が100%という状況になってございます。 ○議長(今井康善議員) 酒井和彦議員。 ◆10番(酒井和彦議員) ありがとうございます。
それで、固定資産評価を参考に家の基礎とか柱など損害割合を計算して、そこから合計して住家全体の損害割合を算出して判断するということで、ここのところが例えば50%以上とか、40%以上50%未満とか、そういう被害の状況に応じてされているわけなんですけれども、ここの被害認定としての損害の判定を割り出す作業というのが、これはどこが行うのか。
同じく資料-4、8ページ中段の被災住宅応急修理事業について伺いますが、本支援制度の対象要件で準半壊以上の被害認定とありますけども、罹災証明の損害基準判定を調べたところ、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合で被害の程度が区分されております。
まず、住家の被害認定基準運用指針の改定についてでありますが、この指針では、浸水による床等への直接的被害だけでなく、議員御指摘のような、泥の流入による臭気や、浸水による柱等の劣化などの間接的被害も加味して定められた損害割合により、被害区分を認定する仕組みとなっていることから、この指針は一定の合理性があるものと認識をしています。
これにより住宅の損害割合が30%以上40%未満の中規模半壊と認められる場合の被災者生活再建支援金の額は、世帯員が複数の場合、住宅の再建方法が建設、購入の場合は100万円、補修の場合は50万円、賃貸の場合は25万円となります。なお、世帯員が一人の場合はその4分の3の額となります。 私からは以上です。 ○成田芳律議長 久保田敬次郎さん。
住宅被害のうち、約九割が損害割合一〇%未満の一部損壊判定です。五月臨時議会で、一部損壊世帯のうち二十万以上の修理費がかかった世帯に対し、市町村が一万円、県が九万円を負担して、計十万円を支給する福島県の支援策を紹介しながら、宮城県でも支援制度創設を求めました。冷たい答弁でしたが、諦めるわけにはいきません。
また、災害救助法適用に至らない一部損壊、損害割合一〇%未満の世帯にも修理費が二十万円以上の場合、十万円を独自に支給する制度をつくりました。宮城県に対して災害救助法施行令第一条第一項第四号適用の問合せを内閣府が一晩に四回も行っているのに、県は受け身の姿勢で十四日朝の避難所の人数が少ないので適用できないと判断しました。
改正法は、家屋の損害割合が20%以上40%と定める半壊を二つに分割し、被害程度の大きい30%以上40%未満を新たに中規模半壊と想定した。該当する世帯は、再建方法に応じ25万円から100万円の支援金が受け取れる。この支援改正、支援対象の拡大は20年ぶりだそうです。昨年の7月豪雨で、これは駄目だということで改正したんですね。
住家の被害認定、被害の程度を判定するのは、固定資産家屋評価における災害時の損耗減点補正の考え方と同様に損害割合を算定することから、地域防災計画では防災交通課と固定資産評価業務を担当しております税務課で行うこととしています。 大規模地震による被害に限定してお答えをさせていただきますと、被害調査は第1次調査、第2次調査の2段階で実施をいたします。
また、この助成制度は、福島県沖地震の屋根瓦被害など、現在市独自支援のない損害割合の低い被害の修繕にも活用でき、市民にも事業所にも大歓迎される事業となるはずです。 第4波や変異株の懸念やワクチンの効果の予測ができない中、コロナ対策が十分とは言えません。 公営住宅の家賃減免制度は、多くの自治体が実施しています。
次に、中規模半壊の要件についてでありますが、住宅の損壊部分が延床面積の30%以上50%未満、または、住宅の経済的被害の損害割合が30%以上40%未満となる被災が、中規模半壊として取り扱われることになります。 次に、4点目の支援策のうち、市の見舞金の支給についてでありますが、二本松市災害見舞金等の支給に関する要綱により、見舞金の額は、住家の全壊の場合10万円で、被災者1人につき2万円を加算。
これまでは被災住宅の再建費を支給する対象として、損害割合50%以上の全壊と40から50%未満の大規模半壊の世帯が支給対象でしたが、昨年11月の法改正で、20から40%未満の半壊のうち、30%台の中規模半壊も対象となりました。
重ねてのお願いになりますが、本年12月4日、被災者生活支援再建支援法が一部改正される法律が施行され、これまでの半壊が損害割合により中規模半壊と半壊に分けられ、支援金の対象が拡充されました。
具体的には、令和2年7月豪雨災害に係る罹災証明書の判定結果が半壊のうち、損害割合が30%以上40%未満であれば中規模半壊ということになります。こういった判定を受けた世帯が、建設・購入、補修、賃貸など、住宅の再建手段に応じて加算支援金が支給されるということになっております。
今回の改正は,近年の災害を通じて,半壊扱いとなる住宅の損害割合が幅広いため,半壊の中でも比較的大きな被害を受けた世帯に対する支援が十分ではないという課題に対応するもので,平成30年7月豪雨による被災者の声が支援制度を拡充したものと考えます。今後,万が一災害に見舞われたとしても,前回よりは復興のスピードが速まるものと期待されます。