加西市議会 2024-06-26 06月26日-04号
また、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定することから、それぞれ定額減税による影響はないとのことでした。
また、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定することから、それぞれ定額減税による影響はないとのことでした。
◎商工観光課長(有田和弘君) 杵築市におけるふるさと納税寄附金額の推移は、制度創設初年度の平成20年度は約270万円、その後返礼品の贈答を開始した平成25年度は約320万円、控除上限額の拡大及びふるさと納税ポータルサイトを導入した平成27年度は約1億430万円と大幅に増加しました。
また、ふるさと納税のことですけれども、ふるさと納税では、寄附控除額が最大限に適用される寄附金の控除上限額は、年収や家族構成から算出されます。当然のことではありますが、個人で10万円、20万円、30万円などの寄附をする方々は、高所得者、いわゆる富裕層です。
139 ◯田中 朗広報プロモーション課長 ふるさと寄附金の増額を図るために、昨年9月から、寄附最低額を1万円から5,000円に引き下げまして、控除上限額が少ない方でも寄附がしやすくできるように変更しております。
○阿田木市民税課長 控除額の増額、ふえていってるという理由について、担当課の見解ということでございますが、平成20年分寄附分から個人住民税において控除が適用され始めまして、平成27年度税制改正におきまして、控除上限額を拡充をするなど制度改正が行われております。 さらに、ワンストップ特例の制定など、市民の方が寄附金をされる状況が拡充してきているためと考えております。
イベントの中止等により生じた入場料等払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除の特例関係でございますが、こちらに住民の福祉の増進に寄与するという言葉があるが、これはどういう意味かと、また控除上限額は幾らかということでございました。
本プロジェクトでは返礼品はございませんが、控除上限額内で2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付や控除が受けられるものでございます。 5月28日現在、医療従事者の応援には75万5,300円、旅館、ホテルなどの事業者の応援には35万8,000円の寄付が集まっております。
生まれ育ったふるさとや、何らかの縁でお世話になった地域、あるいは地域活性化などの事業を応援したいと思う自治体に対し寄附を通じて貢献することができるふるさと納税制度は、広く国民に定着しつつあり、控除上限額の変更等によって全国的にも寄附額が飛躍的に伸びています。長岡市においても昨年度実績で8億4,000万円を超える寄附があり、施策実現のための貴重な財源となっています。
控除額の増加につきましては、税制改正により控除上限額の拡充が行われたことなどにより、ふるさと納税を利用する納税義務者が増加したことが原因であると考えております。
◎総務部長(松橋秀明君) 市外在住職員による本市への寄附の推進に向け、ふるさと納税制度の周知、個々の控除上限額を計算できるサイトの紹介など、実際の寄附に結びつきやすい情報の提供等に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(元村康一君) 佐藤義隆議員。
討論として、ふるさと納税制度は、寄附金税額控除という形を利用して事実上の税源移転を行うものであり、自治体間競争を生むものとして制度設計上の問題があると考えていること、また、控除上限額の引き上げやワンストップ特例制度の導入により、返礼品競争が激化する仕組みを政府みずからがつくり出しており、制度運用にかかわる自治体の対応だけを非難し、一方的に規制をかけるだけでは制度の抱える矛盾を解決することにならないと
このような取り組みとともに,地方税法におきましては,平成27年度の税制改正による控除上限額の拡大や手続の簡素化(ワンストップ特例制度)の創設が行われ,狛江市へのふるさと納税も年間10件前後から,平成27年度が35件,平成28年度が65件,平成29年度が82件,平成30年度が76件とおおむね伸びてきております。
1つ目は、控除上限額に関するものであります。 2015年1月1日より個人住民税所得額の1割であった控除上限額が2割に拡充されたことであります。 2つ目は、手続の簡素化に関するものであります。 2015年4月1日からワンストップ特例制度が導入されたことであります。
多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品を用意し、また、寄附者側においても、寄附金の使い道が指定できて、お礼の品もいただけるという魅力的な仕組みであると同時に、控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額については控除、還付を受けることができます。
実際には、自分のふるさとだけでなく自分の選んだ自治体へも寄附をすることができ、寄附をすると、控除上限額内の2,000円を超える部分が今住んでいる自治体の住民税などから控除さ れ、さらには寄附した地域からお礼品として地域の特産物などがもらえるというようなことから、ふるさと納税制度を利用する人は年々ふえているようであります。
そして、このふるさと納税による寄付は、一般的に控除上限額範囲内での寄付、つまり、それほど高額でないものが多いと思うのですが、港区版ふるさと納税制度とは別に、港区への寄付として特定の事業へ充当してほしい旨の意向を添えて、遺産等による多額の寄付の申し出がなされることが想定されます。
平成27年度にこの制度がスタートしてから、魚津市でも寄附額は年々増加傾向にありますが、特に平成27年度の税制改正で控除上限額が約2倍に引き上げられたこと、また、魚津市ではふるさと納税ポータルサイトからクレジットカードの決済による寄附も可能にして以降は、件数、金額ともに伸びてきている状況にあります。
具体的な内容としては、給与所得控除や公的年金等控除額は10万円引き下げる一方で、基礎控除を10万円引き上げ、また給与所得控除の上限対象をこれまでの年収1,000万円以上から850万円以上に引き上げ、控除上限額を220万円から195万円に引き下げるというものです。このことにより、850万円以上の方が増税になります。
2、給与所得控除の見直しは、現行制度は給与収入が1,000万円を超える場合の所得控除上限額は220万円であるが、改正後は給与収入1,000万円を850万円に引き下げ、所得控除上限額220万円を195万円に引き下げる。
この見直しにあわせて、給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入を現行1,000万円超から850万円超に引き下げるとともに、現行220万円の控除上限額を195万円に引き下げるため、こちらに該当する方につきましては増税となります。ただし、そのうち子育て世帯や介護世帯に配慮し、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる方は増税とならないような措置が講じられております。