小林市議会 2024-07-01 07月01日-06号
次に、市民厚生分科会においては、 戸籍住民基本台帳費(臨時)のシステム改修委託料について、戸籍法の一部改正に伴い、令和7年5月から戸籍の氏名に振り仮名を記載する必要があることから、戸籍の筆頭者等に対して、戸籍に記載予定の振り仮名を照会する通知文書の出力機能を戸籍情報システムに追加するものである。
次に、市民厚生分科会においては、 戸籍住民基本台帳費(臨時)のシステム改修委託料について、戸籍法の一部改正に伴い、令和7年5月から戸籍の氏名に振り仮名を記載する必要があることから、戸籍の筆頭者等に対して、戸籍に記載予定の振り仮名を照会する通知文書の出力機能を戸籍情報システムに追加するものである。
委員より、議案書別冊17ページ、2款3項1目12節戸籍システム構築委託料、この令和6年度に行う予定の振り仮名に対する改修ですが、市民に郵送して戸籍の振り仮名の確認をするということを予算説明のときに聞いていたが、それについて変更はなく予定どおりかとの問いに、当局より、予定どおり順調に来ています。国のほうから仕様書等と指針等が出た段階で、それに併せて順次進めている状況ですとの回答。
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍記載予定者に氏名の振り仮名を通知するためのシステム改修費ということですが、名前という個人の人格に密着した事柄を扱う事業です。絶えず市民に対して慎重で丁寧な周知と対応を求めたいと思います。 市民福祉活動センター維持管理事業、高齢者生活支援事業、地域生活支援事業においては、各事業内容に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うとのことです。
最後に、デジタル化の推進のために盛り込んだ戸籍等の氏名の振り仮名の問題です。氏名は個人の人格を象徴するものであり、その読み方は尊重されなければなりません。この条例案により、今後生まれてくる子の名は、行政が一般的な読み方であるかどうか審査を行うことになります。命名権の侵害に当たりかねず、認めることはできません。
一つはマイナンバーの利用範囲の拡大、2番目がマイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し、3番目のマイナンバーカードと健康保険証の一体化、4番目にマイナンバーカードの普及利用促進、5番目に戸籍等への記載事項への氏名の振り仮名の追加、6番目に公金受取口座の登録促進、行政機関等経由登録の特例制度の創設というこの6点挙げられておりますけれども、今回の条例改正に関係する点というのはどの点になるんでしょうか
また、各課の責任者である管理職の名札につきましては、人事異動の際に氏名が公表されていることから、現行の漢字のフルネームでの表記となりますが、文字を大きく読みやすい字体とし、振り仮名及びローマ字表記を追加し、顔写真を廃止する予定としております。
ただしなんですけれども、ちょっと今ぱっと自信がないんですけど、基本的に公開している条例に関しましては、全て振り仮名を振るなど、なるべく子どもさんに分かりやすくなるようにしているということに加えまして、それから子どもさん向けに、実際にはお子さん向けにどういった権利があるかということも、権利という言葉も使わずに、どういったことができるのか、許されているのかを普及啓発するという取組を図ってまいりたいと思いますので
そうすると、本籍地で振り仮名が記載されます。もう一つ、他自治体本籍人が本籍地に届出をした場合、本籍地から板橋区へ戸籍に振り仮名を記載した旨の通知が届くので、本籍地で振り仮名を記載し、板橋区では住民票に振り仮名を記載するという流れになります。どちらにせよ、振り仮名は本籍地と住所地、両方に届けることができるので、その自治体間で連携をして、漏れなく戸籍と住民票に振り仮名を振っていくという形になります。
33頁) (5)第4期板橋区特定事業主行動計画の実施状況について(47頁) (6)いたばしアクティブプラン2030の策定方針について(62頁) (7)「板橋区基本構想審議会」の設置及び区民検討会の実施について(74頁) (8)令和5年度リスクマネジメントによる業務改善の推進(内部統制)について(82頁) (9)令和5年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について(氏名の振り仮名法制化
2款1項総務管理費の社会保障・税番号制度運用事業は、マイナンバーカードへの氏名ローマ字表記等に係るシステム改修の仕様変更、また3項戸籍住民基本台帳費の戸籍・住民基本台帳・在留関連事務等は、戸籍謄本への振り仮名記載に係る戸籍情報システム等の仕様変更により、年度内の完了が見込めないことから繰り越したもので、令和6年度中の完了を予定しております。
なお、町田市ホームページには、閲覧を支援する機能としてリモコン型支援ソフトを導入しており、画面の色を調整する機能や音声読み上げ機能、振り仮名を振る機能などが利用できます。 ○議長(木目田英男) 31番 若林章喜議員。
次に、市民課の戸籍事務事業につきましては、戸籍法の一部改正により戸籍に記載することとなった氏名の振り仮名を通知する必要があることから、戸籍システムを改修するものでございます。 次に、保険年金課の一般事務費につきましては、国民健康保険特別会計予算の補正に伴いまして、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。
また、戸籍等への記載事項における氏名の振り仮名については、十分な財政支援を行うこと。 8点目、地方活性化に向け、公共交通についても、子供・子育て政策と同様に、普通交付税の個別算定項目に位置づけ充実を図ること。 9点目、人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書の提出を求めます。
次に、項3、目1戸籍住民基本台帳費、2戸籍事務費につきましては、戸籍振り仮名通知に係るシステムの改修に必要な委託料の増額でございます。 次に、10ページ、款3民生費、項1、目3障害者福祉費、1障害者福祉事務費につきましては、福祉・介護職員の処遇改善等に係る障害福祉システムの改修に必要な委託料の増額でございます。
同じく、総務費の3項戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳管理事業につきましては、マイナンバーカードへの振り仮名表記のためのシステム改修作業に時間を要したことによりまして、それぞれ年度内に事業が完了しなかったことから、繰越しをさせていただいております。
戸籍の振り仮名の通知に対応するものであります。 次に、3款民生費になります。 1項2目の国民健康保険費では、国民健康保険特別会計繰出金112万円を減額しております。加入者情報通知に係る郵送料が国庫補助対象となったことにより、一般会計からの繰出金を減額するものであります。 5目の臨時福祉給付金費では、事業番号1、低所得者支援・定額減税補足給付金給付事業3億3,100万円を新規計上しております。
その次の39ページは、振り仮名記載に係る財源の確保及び地方負担に対する財源措置の拡充でございまして、こちらの項目は、戸籍法の改正によりまして、戸籍等に氏名の振り仮名を記載することとされましたけれども、施行日が迫る中で、当該事務に関する事前の準備を含めた自治体の負担に対する措置について、今年度新たに要望するものでございます。
令和6年度に戸籍の振り仮名記載の業務がこれからあるわけですけれども、戸籍の振り仮名記載が始まりますと、今度はそれに連動してマイナンバーカードの振り仮名も戸籍に合わせたような形の振り仮名に変更になります。 これについては、システム的に自動で切り替わるようになっておりますので、特にその点に関しての手続はございません。 以上でございます。 ○議長(田島正徳君) 暫時休憩します。
振り仮名の追加に合わせ、名前について一般的な読み方という基準が設けられ、標準化されるものですが、効率化を優先し、名前の読み方を行政が決めつけるべきではありません。 本来、DXによって住民福祉の向上が図られるべきであり、効率化によって福祉が後退することがないよう今後もしっかり監視をし、警鐘を鳴らし続ける決意を述べ、反対の討論といたします。
戸籍の振り仮名記載に関する戸籍情報システムの改修の概要についてであります。提出案件資料の12ページを御覧ください。今回、戸籍への振り仮名記載に係ります戸籍法の改正が令和5年6月9日に公布されまして、公布から2年以内での施行が予定されているところであります。