岐阜市議会 1993-12-15 平成5年第5回定例会(第3日目) 本文 開催日:1993-12-15
郵便による投票行為もあるけれども、ノーマライゼーション、社会参加の意味からも、投票所へ出かけて投票したい、こういう発言があったところでございます。高齢者や障害者が投票という最も大切な権利行使ができるよう、現在の投票所に仮設の設備なども設けて投票できるように施設の改善を図るべきではないか、このように思うところですが、お答えをいただきたいと思います。
郵便による投票行為もあるけれども、ノーマライゼーション、社会参加の意味からも、投票所へ出かけて投票したい、こういう発言があったところでございます。高齢者や障害者が投票という最も大切な権利行使ができるよう、現在の投票所に仮設の設備なども設けて投票できるように施設の改善を図るべきではないか、このように思うところですが、お答えをいただきたいと思います。
そして、投票行為を行った半数の市民が本多市長への不信任という形をとったことも選挙結果が示すとおりでございます。あえて私がここで言うまでもないと思いますが、本多市長におかれましては、このことを十分認識をしていただければと思いまして述べさせていただきました。 一方、国会においても、7月の総選挙以降、非自民の連立内閣が誕生するなど、まさに激動の時代が展開をされています。
今年の4月は、私どものまた改選が行われるわけですが、私自身といたしましては、自分自身の投票行為というのはまだ2回しかしておりませんで、そのときの経験というのが、投票所に行って緊張するといいますか、立会人の方がいらっしゃるわけですけど、その方々の視線というのがとても恥ずかしくて、何かずっと下を向いて投票してしまったなという印象だけが残っております。
もちろん言うまでもなく選挙公報は漏れなく各戸に配布されるのが前提であり,国民の3大義務の一つである選挙投票行為をまた完全に保障しなければなりません。 したがって,以下の点についてお聞きいたしますので,お答えを願いたいと思います。 第1点目,1988年に従前の配布方法と変えて業者委託に変わった主な理由は何でしょうか。 2点目,予算的にはどうなったんでしょう。
政策大綱もお出しになりましたが、報道機関へのアンケート回答というのは、県民への公約、これに基づいて県民は投票行為をするということでありまして、これは守られるべきもの、そういう点で、昨日来御議論のありますふるさと村10億円について見ますと、これは読売新聞の回答でありますが、1つは、額が大き過ぎる、2つ目には、見返りを求めていたとしたら問題だ、こういうことをおっしゃっている。
それから、一つ確認をしたいんですけれども、投票へ行って、自分は投票したい人がいないからということで白紙で投票したり、あるいは違う意見を書いて投票したり、要するに、投票行為をして、無効投票になるということを意識して、自分の意思表示をする権利は僕はあると思うんですよ。
こうした地区では,投票所にスロープを設けるなど,人に迷惑をかけずに投票行為ができるといったような思いやりの施設が必要なのではないかと考えますが,いかがお考えでしょうか。 また,今の時期,各家庭訪問を行いますと,頭がしゃんとしていながら寝たきりという多くの老人たちに出会います。彼らは,悲しい目つきで,投票に行けないことを訴えます。
同時に,投票記載に当たっては,立候補者の氏名一覧は投票者に示されておらず,入園者の投票に対する判断材料がほとんどない状態の中で,施設の関係者だけで投票行為が行われており,施設ぐるみ選挙になりかねない状況にあります。したがって,これらのことを踏まえて,施設外の立会人等,設定すべきであることを訴えるものであります。
また,記載時については,施設の関係者だけで投票行為がされており,施設ぐるみ選挙になりかねない状況であります。したがって,これらのことを踏まえて,施設外の立会人等を設定すべきであることを強く訴えるものであります。 次に,国民健康保険会計予算の補正についてでありますが,収納率が当初予算に比べて,約12%も低い81.4%の決算見込みとなっております。
また,投票率の低下を抑えるために,市民有権者に対しまして啓発事業について,投票行為をいろいろ呼びかけて今日までも行ってきておりますが,具体的にどのような方策を考えられているのか,新しい方策などもあるのかどうか,その辺についてお聞かせをいただきたい。 もう1つは,新しい有権者,特にことし初めて今回の選挙で選挙権を有する有権者,それから川崎というのは人口流動が多く,転入者も非常に多いわけです。
市長部局で勝手に進めるのではなくて、市民から広く投票行為などで意見を求めたらどうか。あれだけの大きな問題になって取得した用地ですので、そういう意味ではそのぐらいの手立ては当然ではないかと思いますので、ご答弁いただきたいと思います。 3点目のまちづくりについて質問いたします。
これに基づき、各投票区の選挙投票所では、公選法にのっとり選挙管理者を決め、必要人員を配置させ、立会人または代理投票行為等にも法定規則どおりの手順で遂行されているのであります。 ところが、問題は、法令上不在者投票を行うことのできる場所として定められている県選挙管理委員会が指定する指定病院での不在者投票であります。
先日論議さました星渓園は範囲内に入っていると思うのですが、しかし投票所として利用できるような施設という点から見ると非常に問題があるのではないかというふうな点もありますので、非常に選挙管理委員会では頭の痛い問題だと思うのですが、ぜひ、1,822人の有権者の立場を考慮していただいて、この投票区内で投票行為ができるようにぜひご努力をお願いしたいというふうに思います。
さらにもう少し、わかればの話ですけれども、本人の意思による以外で投票行為が行われなかったと予測される、推定される人数がどれくらいいるか、これを教えていただきたいと思うわけであります。 なぜこのような質問をするかと言うと、実は、公害病指定患者の中で、外出を差しとめられている方が現実にいたわけであります。しかし、その方が投票を行おうとすると不在者投票になる。
さらにもう少し、わかればの話ですけれども、本人の意思による以外で投票行為が行われなかったと予測される、推定される人数がどれくらいいるか、これを教えていただきたいと思うわけであります。 なぜこのような質問をするかと言うと、実は、公害病指定患者の中で、外出を差しとめられている方が現実にいたわけであります。しかし、その方が投票を行おうとすると不在者投票になる。
選挙に関してですが、間もなく総選挙があろうかと予測されておりますけれども、お年寄りや障害のある方々が、非常に気楽に投票行為ができるような投票所にしてほしい。こういう要望が寄せられております。 二点目は、もうちょっと明るい投票所の雰囲気をつくってもらいたいなという有権者の意見もございます。
◎井澤 衛生局長 病院の職員の電話及び投票行為などに関するお尋ねでございますが,職員の電話利用につきましては,具体的な行為についてまだ私どもは伺ってございません。
有権者の中にも真剣に国民の権利としての投票行為に対して、必ず投票するんだ、こういう意識の高い方もございますが、一方では、頼まれたから行くというような方々もないわけではない。
そもそも都選管委員会は、投票行為あるいは投票行為決定の要因について真剣に検討されたことがあるだろうか。ここにある政治学者の説を引用いたします。「選挙権の賦与ということは、国民に権利能力を与えたことで、行為能力まで与えたことを意味しない。政治的に無関心であっても選挙権は与えられ、投票日ともなればそれを行使しなければならない。」