呉市議会 2020-12-16 12月16日-04号
そもそも、それを実現したとしても、投票行為をしていない市民が評価すること自体ナンセンスです。市民評価そのものが選挙で洗礼を受けることなのです。もし、市長が再選後に市民評価を依頼したら御祝儀評価があるでしょうし、落選後に市民評価をすれば低評価となるわけで、選挙結果に左右される本制度そのものが大いに矛盾をはらんでいると言えましょう。
そもそも、それを実現したとしても、投票行為をしていない市民が評価すること自体ナンセンスです。市民評価そのものが選挙で洗礼を受けることなのです。もし、市長が再選後に市民評価を依頼したら御祝儀評価があるでしょうし、落選後に市民評価をすれば低評価となるわけで、選挙結果に左右される本制度そのものが大いに矛盾をはらんでいると言えましょう。
そもそも、それを実現したとしても、投票行為をしていない市民が評価すること自体ナンセンスです。市民評価そのものが選挙で洗礼を受けることなのです。もし、市長が再選後に市民評価を依頼したら御祝儀評価があるでしょうし、落選後に市民評価をすれば低評価となるわけで、選挙結果に左右される本制度そのものが大いに矛盾をはらんでいると言えましょう。
町長はよく住民参加によるまちづくりを呼びかけてみえますが、住民参加の第一歩は投票行為であると思います。町民の皆さんの関心が町政や議会から離れつつあるという状況は、基礎自治体である菰野町としては、何としても改善されなければならないと考えますが、町長の御所見をお聞かせください。 その2としまして、私はこのような状況に至った原因の1つとしては、情報公開の不足にあると思っております。
市長の言う選択の間違いとは、臼井市長に投票・支持をされない市民、あるいは投票行為をされなかった市民などを指しているのでしょうか。何を間違いとしての御発言か、明確な御答弁をお願いいたします。 日本でも、世界でも、記録的な高温や台風などの強大化、豪雨、大洪水、大規模な山火事、深刻化する干ばつなど、気候変動の影響が顕在化し、被害者や死者数も増大しています。
民主主義政治の根幹として、選挙における投票行為は、有権者の意思が示される最も神聖な行為であると考えます。そのため、投票日に投票ができない有権者に対しても、厳密な管理の下に、事前投票制度の導入や海外在住者からの郵便投票制度を導入して、できるだけ多くの民意を反映できるようにしていると考えます。
【宮田委員】残念ながら新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった人たちは自宅待機、あるいは宿泊施設へ隔離されているのですが、こういった人たちの投票行為への対策についてはどのようにお考えになっておられますか。 (選挙管理委員会事務局長)外出を制限されている自宅療養者、宿泊施設療養者につきましては、公職選挙法上、投票方法についての特別な規定は設けられておりません。
若者の投票率向上については、これをやればすぐ投票率がぐんと向上するといったような特効薬はないというふうに思っていますので、啓発活動であるとか、学校などでの主権者教育、また、政治選挙を身近に感じてもらうためのSNS等を通じた、身近な日常的な情報発信など、様々な観点からの継続的な取組が重要だというふうに考えておりますけれども、その中でも、投票行為そのものについてハードルを下げる、若者が投票しやすい環境をつくっていくことも
ですから、この反省の上に立って、保護者のみならず地域全体しかるべきルールはつくるとしても、何らかの形で住民の投票行為を伴う形で合意確認をすべきだと思うのですが、この点がどうか。時間の関係があるからついでに聞きます。これが1つ。 2つ目は、いわゆる2期計画までの後始末です。具体的に言いましたようにスクールバスの運行と、廃校校舎、グラウンドの跡利用の問題というのが地域から出ていました。
ただ、投票行為として投票台で投票の仕方を学ぶということだけでなくて、まず歴史を学ぶような在り方がないと自分の権利意識は芽生えてこないと思っていますので、歴史をもって啓発することも大事かと思っております。
なお、政府の見解では、投票行為は民主主義の根幹をなすものであって、不要不急の外出には該当しない。であるから、そういった対策を十分に取った上で投票所で投票してもらうという考え方で統一されておりますので、松江市の選挙管理委員会としてもそういう考えで対応しているところであります。以上です。 ○副議長(野津照雄) 橘議員。 ◆14番(橘祥朗) 時間がなくてあれなんだけれども。法の解釈は分かっていますよ。
また、投票率が上がるという点では、有権者が市政に関して重要な政策を判断しなければならないといったときなどには関心が高まり、有権者の投票行為につながっていくものではないかと思いますので、同日実施であれば投票率が上がるという根拠には相当しないと考えています。議会の解散については、地方自治法上、住民投票により有権者の過半数が賛成した場合には解散となるわけでありますが、その手続は厳格なものです。
住民投票は、法令に基づく直接請求であることから、制度そのものについて否定するものではございませんが、これまでの事業の経緯、また進捗状況や、なお新型コロナウイルス感染症対策を優先するべきこの時期において住民投票を行うことは、投票行為に要る時間や、そしてまた人員の確保が必要となること、また市単独費用として相当な経費の支出を伴うことなどを踏まえまして、住民投票条例制定の請求に係る私の意見書においてこのことを
ここのところで、「投票率の向上を目指しています」と書いていて、僕らも投票率が向上することは必要なことだと思うし、望んでいるんだけれども、目指していますというふうに目標みたいな形にすると、議会だけで投票率を上げるということが果たしてできるのかどうかというのもあるし、投票行為は自主的なものであるから、ここはちょっと表現を変えて、「市議会の役割や活動をお伝えすることで市議会と市政への関心を持ってもらいたいと
あと、これ本当に、まだ決まったことではないので、お答えいただけるかどうかわからないんですけれども、例えば、国会のほうで緊急事態宣言が発令されまして、大阪府において外出制限ですね、週末の外出制限などの要請指示が出た場合、週末に当たる投票行為などには影響ってあるんでしょうか。 ○寺坂修一 議長 中村選管・公平・監査事務局長。
投票行為等は、個々の権利の行使につき、それをポイント付与の対象にしてよいのかなど、一旦、町内会等に加入してポイントを取得した後、退会をされたとか、さまざまにまだまだ細かい調整は当然ながら必要でありますが、まずはこの構想について、率直な御意見で結構ですので、御回答をいただけますでしょうか。
直近の選挙で申し上げますと、昨年7月、令和元年7月執行の参議院議員通常選挙ですと、投票した人のうち、約25%の方が期日前投票を利用されて投票行為を行われたというところでございます。ちなみに、その前回となりますと平成28年7月に、これも参議院選挙になるのですが、こちらは約19%の方が期日前投票を利用されたということですので、差し引きしますと約6%増加という形になっております。
そうした投票行為によって良い人を選んで、そして良いまちをつくっていくというのはこの一票にかかっている。そしてまた、これからの将来を担う皆さん方のそうした思いが、まちを良くしていくものにつながっていくというふうに思いますものですから、ぜひよろしくお願いいたします。先生方にも、今日はありがとうございました。 どうもありがとうございました。 ◆21番(小松快造議員) ありがとうございました。
○小林直樹委員 「当選させてください」というのは、投票行為を促す言葉になるのかなって私も思います。そうすると、選挙運動の期間というのが公職選挙法の129条であって、もちろん選挙期間中じゃないと選挙活動はできないよって決められているんですけれど、その前に……後でもだめなんだろうけれど、後だったら、その次の選挙の前か。
病院・介護施設等の入居者への投票行為サポートについてでございます。 現在の選挙制度下では、重度のけがや疾病等で入院を余儀なくされたり、介護施設等への入所をされた方々の投票行為は、それぞれの施設責任者の方からの期日前投票について、事前申請がされない限り、一部を除いてほぼ絶望的と言わざるを得ません。