港区議会 2023-06-22 令和5年第2回定例会-06月22日-10号
新たにできたマンションが、その地域の町会の承諾を得るという仕組みは、現実に賛助会員という名の下に承諾料という金銭対価を求められることがあるのです。近隣町会と仲よくやっていくことには異論はありませんけれども、自治会設立時に賛助会員という名目で独立料金とも捉えかねない金銭対価が発生している現実を見ると、承諾書の取付けは承服し難いものと思っています。
新たにできたマンションが、その地域の町会の承諾を得るという仕組みは、現実に賛助会員という名の下に承諾料という金銭対価を求められることがあるのです。近隣町会と仲よくやっていくことには異論はありませんけれども、自治会設立時に賛助会員という名目で独立料金とも捉えかねない金銭対価が発生している現実を見ると、承諾書の取付けは承服し難いものと思っています。
◆17番(金城敦議員) 私が聞いたところでは承諾料も県に払わないといけないというのがあるようでございますが、それは後で質問したいと思います。
令和3年4月に成立した民法改正に伴い、本年6月7日、1週間前でありますが共有私道ガイドラインが改訂され、宅地所有者が他の土地に上下水道工事の設置をする以外に方法がない場合に通知を行った上で他の土地に設置することができることや、他の土地の所有者からいわゆる承諾料を求められても応ずる義務がないことが記載されています。
◆中里光夫 委員 国が更新承諾料に加えて、名義書換承諾料を求めてきたという話ですけれども、これは具体的にお幾らなんですか。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 路線価で算出するので、概算ではございますが、約五千万円というふうに聞いております。 ◆中里光夫 委員 国が路線価に応じて、そういうお金を請求してくると。
現在、私道に接する建築工事において水道管の埋設を必要とする場合、上下水道部は申請者に対し、地権者からの掘削承諾書の徴収を求めていますが、一部承諾料の要求や妨害行為、所在不明や遠方に居住されているなどの理由により時間的・金銭的なトラブルが起きていると他市の事例として聞き及んでおります。京都市では条例化されていますが、本市においての状況と条文追加の可否について伺います。
しかしながら、第三小学校の学校用地の大半は借地であり、改築する際には地権者に対する承諾料が発生するほか、様々な制限を受けることになり、なかなか容易ではございません。 これらの課題を解消していくために、令和3年10月に学校個別施設計画推進プロジェクト・チームを設置し、まずは借地の解消に向けた取組として、地権者との交渉を全力で進めているところです。
次に、7、まちづくりについて、私道の給水管埋設時の条文と承諾書の整理についてですが、公衆の用に供する私道に接して建築物を施工する際に、水道管の埋設を必要とする場合、地権者からの承諾料の要求や妨害行為、また地権者が所在不明や遠方居住等の理由で開発が進まないケースがあると聞いています。
農家は高い承諾料の支払いを求められることになり、負担が増えることが明らかである。種苗法はやめるべきであります。市として改定種苗法に対する考えはどうなのか、伺います。 次の質問は、道の駅KOKOくろべについてであります。以下3点について質問いたします。 1点目には、道の駅KOKOくろべの開業予定まで1年半を切る中であります。隣接地には大型商業施設PLANTが開業いたしました。
承諾料の支払いを求められ、農家の負担が 増えることが明らかであると思うが、市として改定種苗法に対する考えはどう なのか。 2 道の駅KOKOくろべについて (1)道の駅KOKOくろべの開業予定まで1年半を切る中で、隣接地に大型商業施 設プラントが開業した。プラントの生鮮食料品の品ぞろえは豊富で、道の駅K OKOくろべの農産物直売所と競合する部分が多い。
この要望書では、申請者は地権者からの承諾書を取りつける際、一部において承諾料の要求や妨害行為、所在不明や遠方、海外での居住等の理由により、時間的、金銭的にさまざまな支障が生じているのが現状であること。地権者と訴訟した場合はほとんどが地権者の敗訴となっているが、申請者に大きな時間と費用を要していること。
この要望書では、申請者は地権者からの承諾書を取りつける際、一部において承諾料の要求や妨害行為、所在不明や遠方、海外での居住等の理由により、時間的、金銭的にさまざまな支障が生じているのが現状であること。地権者と訴訟した場合はほとんどが地権者の敗訴となっているが、申請者に大きな時間と費用を要していること。
あと、先ほど来、文科省のお話が出ていましたけれども、これは改築承諾料の関係だったと思います。先ほど菅沼委員もお触れになりました。これは今回のケースとは別で、あくまでも国有地に絡んでいる部分について、区の意思として改築する際に、大阪でいろいろ問題になりまして、東京都には改築承諾料があって、大阪には改築承諾料がないという違和感のある制度なんですけれども、それについては今でも取られると。
しかし、申請者が地権者からの承諾書を取りつけるときに、承諾料の要求や所在者不明の居住などの理由により、多くの時間を要したり、また金銭的な支障が起こる場合があります。これは本市だけでなく、全国にも多くの事例があります。
この問題については、過去にも平成23年、平成25年にも取り上げてきた経緯があり、また平成24年第3回定例会では、「義務教育である小学校・中学校の国有地の敷地貸付料を国は無償とすることと、学校施設の増改築時の承諾料徴収を撤廃することを求める意見書」、これを立川市議会として全会一致で国へ提出した経緯があります。
続く使用料及び賃借料の40万円は、キッズランドやちよの借地を民間事業者へ転貸する際の承諾料を計上をさせていただいております。これにつきましては、借地料とは別で、以後の支払いはございません。1回だけのものでございます。衛生費でございます。保健衛生費、保健衛生総務費は、人件費の補正でございます。繰出金も、一般国民健康保険特会の直診勘定での人件費の調整に伴う一般会計からの繰出金の増でございます。
このため、申請者は地権者からの承諾書を取りつける際、一部において承諾料の要求や妨害行為、所在不明や遠方、海外での居住等の理由により、時間的、金銭的にさまざまな支障が生じているのが現状です。また、申請者と地権者が訴訟になった場合は、ほとんどが地権者の敗訴となっていますが、多大な時間と費用を要するのが現状です。
しかしながら、地権者が遠隔地に居住している場合や所在不明である場合、更には地権者から承諾料を要求されるなど時間的・金銭的な障害が発生していることが見受けられます。
多くの自治体では、その場合に、申請者に対し地権者からの掘削承諾書の徴取を求めているが、申請者は地権者からの承諾書を取りつける際、一部において承諾料の要求や妨害行為、所在不明、遠方・海外での居住等の理由により時間的、金銭的にさまざまな支障が生じています。 本市においては、人が通行している道で、その道が他人の土地である場合、どのような給水装置受付業務の指導を行っているのでしょうか。
多くの自治体では、その場合に、申請者に対し地権者からの掘削承諾書の徴取を求めているが、申請者は地権者からの承諾書を取りつける際、一部において承諾料の要求や妨害行為、所在不明、遠方・海外での居住等の理由により時間的、金銭的にさまざまな支障が生じています。 本市においては、人が通行している道で、その道が他人の土地である場合、どのような給水装置受付業務の指導を行っているのでしょうか。
一般に借地の建築物を建てかえる場合や増改築する場合には、地主の方の承諾が必要とされておりまして、建てかえ承諾料であるとかそういったものが必要な場合もあるそうです。それ以前に地主の方の承諾の見込みであるとか、また現地での建てかえとなるかは未だ不明ではありますが、末武公民館用地の今後の見通しについてお伺いしたいと思います。 ○副議長(中村隆征君) 吉次教育部長。