手話言語条例はもとより、聾唖者の皆様方の様々な施策に取り組んでいる市・区、自治体の長が集まっての総会でありましたが、大変有意義な会でありました。 実はその際に、活動を支援されます日本財団の理事長から、手話言語条例を制定することが目的ではなくて、その後にどのような社会をつくっていくのか、これが目的であるというようなお話をされまして、私は大変得心をしたところでありました。
私、この課題、手話言語条例も条例でやっているのですけれども、これ基本的人権に関わることなのです。どうして国が積極的に法令化ということをやらないのか、非常に僕は疑問を持っておりまして、これから中核市長会でも申し上げようと思うのですが、ぜひ御党におかれましても、これは国の法律問題ではないかと、基本的人権の問題ではないかとアピールいただければありがたく存じます。 以上、答弁といたします。
具体的な取組として、本市では、手話は独自の言語であるという認識の下、手話の普及、手話の習得や手話による情報取得の機会の確保のため、令和3年9月に岩国市手話言語条例を制定しました。 また、手話や要約筆記などの聞こえの支援に役立つ書籍や視聴覚教材等を集めた「岩国市手話ときこえの文庫」を、岩国市社会福祉協議会内に開設いたしました。
手話言語条例等にも力を入れていらっしゃる市長のお考えを伺えればと思います。 ○議長(田中栄志) 市長。 ◎市長(星野光弘) 私どもついせんだってSDGs未来都市について認証いただきました。選定いただきましたので、もとよりこのことは一つのメルクマールでございますので、これまでも、それからこれからも、ただいまご指摘いただいた部分、共生社会の実現に向けて努力をさせていただきたいと考えております。
東京都は、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現するため、東京都手話言語条例を制定しまして、令和4年9月1日に施行してございます。 本区におきましても、令和6年3月に策定した新たな目黒区障害者計画におきまして、手話言語等の意思疎通に関する条例の制定に向けた取組を掲げてございます。
本市は、例えば聴覚障害者のために手話言語条例をつくったりとか、先ほど市長からの話があったように、共生社会に対する理解の大変高い意識を持った市、そして執行部、そして市長ではないのかなというふうに思っております。
4項目め、町田市に手話言語条例を。 令和4年9月、東京都手話言語条例が施行されたことを受け、町田市のお考えを伺いました。そのときは、(仮称)町田市障がい者差別解消条例の2024年度施行に向けた検討を経て、改めて町田市独自の手話言語条例の必要性について、関係団体からのご意見をお聞きしながら、研究を進めていくということでした。
また、平成二十九年には、聾者と聾者以外が共生することができる地域社会を実現することを目指して、奈良県手話言語条例が施行され、手話が言語であるとの認識に基づき、学校教育における手話の普及に努めることが規定されています。
本市でも市内の聴覚障害者団体、手話サークルなどとも連携し、手話言語条例の周知、デフスポーツや手話の普及の取組を一層強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
本市でも市内の聴覚障害者団体、手話サークルなどとも連携し、手話言語条例の周知、デフスポーツや手話の普及の取組を一層強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
路線の認定について、委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第32号 市道の路線の廃止について、委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第 3号 鶴ヶ島市重度心身障害者医療費助成金に関する条例の一部を改正する条例につ いて、委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第 4号 鶴ヶ島市ともに生きるやさしさのあるまちを目指す障害者のコミュニケーショ ン支援条例及び鶴ヶ島市手話言語条例
他自治体より遅れている手話言語条例を制定すること。パートナーシップ宣誓制度を導入すること。自転車の危険運転やルール無視が横行していることから、命を守るためのヘルメット着用を義務化すること。アピアランスケア事業における対象案件の区独自の拡充を図ること。
内容でございますけれども、先般、福岡県手話言語条例が制定をされたところであります。よって、県教委と私学振興におかれまして、それぞれどのように周知のために具体的に取り組んでおられるのか、御指導されておられるのかお伺いします。
続きまして、本区は、東京23区で唯一手話言語条例を有していない区となっております。来年はデフリンピックも開催されます。手話言語条例を制定しないというのは、もはや人権の問題ではないでしょうか。本区でも早急に手話言語条例を制定すべきと思いますが、見解をお伺いいたします。 そして、児童福祉施設費から、昨年度、油面や不動学童保育クラブ等で待機児童が発生いたしました。
これは、今後、手話言語条例ですとか、そういった動きが全国的にある中で、それがこの中には記されていないというところで、聴覚障がい者協会のほうからも要望が出ているかなというふうに思うんですけれども、その点の考え方について確認させてください。
本市では、平成27年に富士見市手話言語条例を制定し、手話が言語であることを多くの方に認識してもらえるよう、手話に対する理解を広げるための普及啓発と、聞こえる人と聞こえない人が共に生きる社会の推進を図ってまいりました。
13 委員会の重点審議事項にかかる論点整理について (1)質疑、意見等 ◆節木三千代 委員 この中で、滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例については、パブリックコメントでも手話言語条例を別立てでという多くの声が寄せられました。
説明欄最下段の心身障害者(児)福祉費7,470万7,000円、1節報酬12万円は、手話言語条例の策定推進会議に係る委員報酬5名、3回分となっております。
本市では、手話が言語であるとの認識の下、市全体が手話の理解に努められるよう、2015年に郡山市手話言語条例が制定されました。手話が禁止されていた歴史もありますが、この条例をきっかけに、ろうあ者が手話を使いやすい環境が推進されております。 聴覚障がい者といっても様々です。先天性、または、乳幼児期に失聴した人をろうあ者といいます。