小浜市議会 2017-10-06 10月06日-06号 法人の場合は、登記簿上に住所が存在しない、所管税務署等に照会しても所在が判明しないときである。また、滞納者が住民登録を職権で削除されているとき、滞納者が外国人で出国して居場所がわからない、将来帰国の見込みがないときなども対象であるとの答弁でした。