和光市議会 2024-05-30 06月06日-01号
今回の改正は、戸籍法の一部改正に伴う地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正が令和6年3月1日に施行されたことに準じて、戸籍謄本等の広域交付、電子化された届書等情報の内容証明書、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る事務手数料について、所要の改正をする必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分により、和光市手数料条例の一部改正を行ったので、同条第3項の規定により
今回の改正は、戸籍法の一部改正に伴う地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正が令和6年3月1日に施行されたことに準じて、戸籍謄本等の広域交付、電子化された届書等情報の内容証明書、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る事務手数料について、所要の改正をする必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分により、和光市手数料条例の一部改正を行ったので、同条第3項の規定により
電子証明書提供用識別符号とは、行政手続において、戸籍電子証明書を提供するために必要な数字16桁の符号でありまして、市町村の窓口において新たに発行することになります。これによりまして、例えば年金機構などで手続をするときに、この識別符号の発行を受けまして、年金機構の窓口に提出すれば、その後の手続が速やかに行われることになります。
次に、改正案の第2条第1項第6号といたしまして、戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行についての内容とその手数料として、戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円とする追加改正でございます。 次に、タブレット資料の5ページをご覧ください。
並びに、婚姻届の届出書に記載された内容の証明書の請求を受理した市町村だけでなく、本籍地の市町村に対しても行えることとなったため、また、オンラインでの行政手続において、行政機関の職員が申請者等の戸籍情報を法務省から取得する際に必要となる戸籍電子証明書提供用識別符号を市で発行するため、天理市手数料条例の一部を改正したものでございます。 よろしく御承認賜りますようお願いを申し上げます。
報告第1号、専決処分の承認を求めることについて(泉崎村手数料条例の一部を改正する条例)につきましては、戸籍法の一部改正により、戸籍謄本等の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行、届書等情報内容証明書の交付などを行うもので、法律の施行が令和6年3月1日のため、速やかに本条例の所要の改正を行う必要があったことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったため、これを報告し、議会の承認
主な内容は、戸籍証明書の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号の交付、届出情報等内容証明書の交付及び閲覧となっています。戸籍には、婚姻、離婚、親子、養子など身分関係や出自に関する情報が含まれています。法務省は戸籍データを一元管理し、全ての市町村からその戸籍データにアクセスし、情報のやり取りを可能にしたものです。これは情報漏えい、悪用の危険を高めたものと言わざるを得ません。
第2号議案 豊後大野市手数料条例の一部改正については、戸籍法の一部改正に伴い戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の事務を行うこととなるため、当該事務の手数料の額を定める等の必要があるので、議会の議決をお願いするものでございます。 以上で、第2号議案の提案理由の説明を終わります。何とぞ慎重審議の上、ご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。
第6条第2項の次に第3項を加え、新たな事務である戸籍電子証明書提供用識別符号または除籍電子証明書提供用識別符号の発行について、手数料を徴収しない場合の免除規定を定めるものであります。 次に、2ページ目の別表となりますが、戸籍電子証明書提供用識別符号並びに除籍電子証明書提供用識別符号の発行における手数料の金額を、また届書等情報の内容の証明書の交付と閲覧について追加するものであります。
主な内容は、本籍地が遠くても、住んでいる自治体をはじめ、全ての市区町村の窓口で戸籍・除籍謄本を取得できる戸籍証明書の広域交付や、戸籍電子証明書提供用識別符号、いわゆる戸籍電子証明に係るパスワードの交付、そして、届書等情報の内容が表示されたものの閲覧、届書等情報の内容に係る証明書の請求ができるというものです。
もう一つの答弁漏れのところで私が聞いてるのは、要するに私の認識で、今、今回の議案のところは戸籍電子証明書のところの識別番号16桁を発行するわけですけど、その中で除籍電子証明書に関しては別の識別番号で発行されるんですかという取扱いのことを聞いてるんです。
このため、戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円、除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円とする識別記号の発行について、手数料を徴収する事務として追加するものでございます。よって、これらを踏まえまして、別表に規定する手数料を徴収する事務について、改正された戸籍法の条項を引用する箇所を新設または改正された条項に改めるなど、所要の規定の整備等を行うものです。
この戸籍電子証明書提供用識別符号は、市役所の窓口でこの符号のみを単独で取得する場合は有料となります。戸籍証明書と同時に取得する場合、または、マイナポータルを使ってご自身で取得する場合は無料で取得ができるようになります。 ○議長(戸塚正人) 33番 細野龍子議員。
表中一番上の戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び一番下の除籍証明書提供用識別符号の発行につきましては、このたびの改正により追加となったもので、戸籍謄本もしくは除籍謄本の添付に代わり、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号を提出することにより、戸籍謄本等の提出が省略が可能となるもので、現在示されております今後の活用につきましては、時期は未定ながら、パスポートの発給申請手続等が示
同表第5項及び第6項につきましては、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行うことから、それぞれ項を追加するものでございます。 続きまして、同表第7項及び第9項につきましては、戸籍に関する届出等情報の内容証明書の交付及び閲覧が始まることから、それぞれ同項末尾に加えるものでございます。 各証明書等の手数料につきましては、記載のとおりでございます。
下段の3項目めにつきましては、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に関する手数料を新たに定めるものでございます。手数料は1件400円でございますが、マイナンバー制度を利用しマイナポータルを通じて請求される場合及び窓口において戸籍証明書と同時に請求される場合につきましては、手数料は不要としております。 24ページをお願いいたします。
2点目は、新たな制度として戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る手数料の追加でございます。 3点目は、これまで出生届や婚姻届、死亡届の戸籍の届出の原本につきましては、法務局で保管をし、法務局に請求をしなければならなかった届出等情報内容証明書の交付、閲覧が届出を提出した市町村の窓口にて可能になるものでございます。
本件は、戸籍法の一部改正に伴い、広域交付戸籍及び戸籍電子証明書に係る交付手数料を新設するとともに、健康保険法等の一部改正により、指定介護療養型医療施設の指定更新申請手数料を廃止し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、引用条項を整備するほか、建築基準法施行令の一部改正に伴い、既存建築物の接道義務及び道路内建築制限に関する適用除外の特例認定に係る申請手数料を新設しようとするものでございます
主な改正内容は、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料について規定するものであります。 次に、議案第23号 結城市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 市民の健康の保持増進を図るため、当該条例の一部を改正するものであります。
(10)の2といたしまして、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務を新たに追加し、手数料の額を追加するものでございます。 (11)の項では、除かれた戸籍について、根拠規定の整理を行い、除籍謄本等の広域交付事務の追加を行っております。 6ページをお願いします。 (11)の2としまして、除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務を新たに追加し、手数料の額を追加するものでございます。
さらに、オンライン上で行政手続をする際に、利用可能な戸籍証明書として新たに戸籍電子証明書、これは戸籍情報を符号化したものなんですけれども、これの発行が可能となります。これが2つ目のところなんですけれども、あと3つ目としましては、区外で受理した板橋区本籍分のものについても、内容証明書の発行が可能となります。