八王子市議会 2024-06-26 令和6年_第2回定例会〔 後編 〕 2024-06-26
│ │ │ │ │ (懲罰動議の提出) │ (懲罰動議の提出) │ │第159条 懲罰の動議は、文書をもって所定 │第159条 懲罰の動議は、文書をもつて所定 │ │ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │
│ │ │ │ │ (懲罰動議の提出) │ (懲罰動議の提出) │ │第159条 懲罰の動議は、文書をもって所定 │第159条 懲罰の動議は、文書をもつて所定 │ │ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │ 数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ │
懲罰規定については、人事院の指針並びに最高裁の判例等に勘案して委員会として導き出した結論です。こういうような正式な言い方をしていますね。
ほたら第133条で、侮辱された議員は懲罰特別委員会に訴えることができると書いとるんや。だから、懲罰特別委員会へ願うたんや。懲罰特別委員会は、侮辱発言やと、屋敷議員に議長から注意せえと。多分、侮辱発言になるから今後気をつけてくださいと注意するんやろうな。それをや、この大石元則は侮辱発言に当たらんいうて大西の訴えを却下したんやで。公平性を重んじて。公平か。
それは、また町のほうでの懲罰規定も調べてみましたけれども、この4年間、一切懲罰していません。 このような事実は、町長はご存じだと思いますけれども、懲罰、口頭でも、口頭陳述でも何でもしていない理由を端的に、町長お答えください。 ○議長(田島正徳君) 答弁を求めます。 総務課長。 〔「一々うるせえんだよ」と言う人あり〕 ◎総務課長(菅原隆行君) それでは、お答えを申し上げます。
第8節は「議員の辞職及び資格の決定」、「第9節 紀律」、「第10節 懲罰」、「第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」とあります。請願は、議会の中でも非常に高い地位にある。これは、「議会」の6章、12節中7節というこの順番が示しています。当然、意見書、陳情、また、請願とは全く異なるものであります。
目次中「第117条(懲罰動議の審査)」を「第117条(懲罰動議の審査)第117条の2(代理弁明)」に改める。 目次中「第16章 協議又は調整を行うための場(第128条)」を「第16章 協議又は調整を行うための場(第128条・第128条の2)」に改める。
条の2) 第2節 審査(第95条―第111条) 第3節 秘密会(第112条・第113条) 第4節 発言(第114条―第125条) 第5節 委員長及び副委員長の互選(第126条・第127条) 第6節 表決(第128条―第138条) 第3章 請願(第139条―第145条) 第4章 辞職及び資格の決定(第146条―第150条) 第5章 規律(第151条―第159条) 第6章 懲罰
また、(2)の2つ目の丸、修正の動議及び懲罰動議についても、議案提出のオンライン化に併せ、連署に加え、記名を認めるものでございます。 次に、2ページの中段、3 議会運営についての申合せ事項の改正案でございます。
第124条の2は、懲罰動議などでの代理弁明についての規定、第129条の2は、協議等の場についても、オンラインによる方法で開催することができるとするものです。
懲戒、懲罰まで至ったのが1件あるということで、間違いなくハラスメントだということがそこで認定されたのかもしれませんけども、それ以外にも様々、私の耳にも、本当にハラスメントかどうかというのはなかなか厳格な区分があるようですので何とも、それはしっかり調べていただかないといけないけれども、様々なことは耳に入っているところでもあります。 条例を制定したからといってハラスメントはなくならないんですね。
これに違反した場合は、市から管理運営を受託している雇い主、いわゆる指定管理者が懲罰や罰金刑の処罰を受けることとなる。ただ、その原因が最低賃金を下回るなど、市の予算の積算にある場合は問題であると。 この場合、最低賃金を下回っていないので大丈夫だと思います。問題は、労働時間や休憩、休日、年次有給休暇の関係、労働環境とか労働条件のほうであります。
そしたら懲罰特別委員会は、大西に対する侮辱発言やと、処分せえという議決が下りたんや。それでここへ来たんやろう。来たんや、ええか。 それでこの人権擁護委員が、あえて反対討論をさせていただきましたと言うて、そうやろう。大西は屋敷に名誉毀損されたんや。人権を侵害されたほうを擁護するのが人権擁護委員の務めやろう。
また、侮辱発言については、指摘された議員本人が侮辱と判断し、地方自治法第133条に基づく処分要求を提出することで、懲罰特別委員会を経て本会議での議決による判断となります。 それと、選挙管理委員会に聞くことに対しまして、今から聞かせていただきますので、暫時休憩を取らせていただきます。 暫時休憩します。
グテーレス氏は、国際人権法や国際人道法は明確だと述べ、民間人やインフラへの攻撃、集団懲罰、民間人を盾とすることなどが禁止されると強調、一方の違反は他方の遵守義務を免除するものではない、我々は繰り返される恐ろしい国際人道法・人権法の違反に感覚を麻痺させてはならないと述べました。
このことに反した場合は、議員におかれましては懲罰の対象となり、職員におかれましては地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることとなることを御承知おきください。2点目は、議事録についてです。秘密会におきましても、通常と同様に会議の内容として議事の記録をとりますが、公表はいたしません。以上、委員長より申し上げます。 それでは、秘密会を開会いたします。
○片岡きょうこ委員 私も事務局に確認したいんですけれども、地方自治法で8分の1以上とこう決めているもの、特別委員会の設置のときにこういう議員定数の8分の1以上という人数が必要だというのがあると思うんですけれども、百条委員会とか懲罰特別委員会の項目のところにそういった、2会派以上みたいな縛りが、縛りというのはないと思うんですけれども、多分懲罰とか百条のほうが重いんじゃないかと思うんですよ。
町長(井俣憲治君)[57頁] 今後広げて進めてまいりますハラスメントに係るアンケートと、それから調査、これを進めていく中で、ほかにもハラスメントの案件が出てくる可能性があるということを議員御心配いただいて、またそれについて係る経費についてという部分で、誰かが削減ということの前例になりかねないということを御心配いただいているかというふうに思いますが、もし職員の中でそういった案件があったとしたら、それは懲罰的
そこが分からんと、大きな声をしたら懲罰にかけられるかもしれんけども、大きな声をして言います。誰が見たって、はなっから繰越明許で、7万円を正月までに渡す努力をしますが、通るとでも思っとんですか。努力するということはうそじゃないと思いますよ。そんなことを言っとんじゃないんです。きちっとした心構えが分かる予算にしてもらいたいということをまずこの点では述べておいて、取りあえず置きます。
当然のことながら職員に対する厳重注意、口頭でのそういう処分ということも行ったわけですし、さらにその先の懲罰等々についても弁護士と相談をしているところでもございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(赤坂育男君) 秋庭 繁議員。 ◆13番(秋庭繁君) やはり花火大会を開催する、しないの渦中で起きた事件ですから、そういう点では3月末に大会をしないと決定された。
このような議員の責務を果たせない行為により、志木市議会及び志木市議会議員に対する市民の信用及び信頼を失墜させるものであることから、当時の西川和男副議長より、与儀大介議員に対しては、令和3年当時、懲罰事案や辞職勧告決議など、より厳しい対応も検討できるが、公人である以上、議会の公務を最優先し、自らの意思と責任においてしっかりと市議会議員としての責務を果たすべきであることから、志木市議会は与儀大介議員に対