白岡市議会 2022-02-21 02月21日-一般質問-02号
その後、建築行為の際の後退や道路改良による拡幅により、幅員が4メートル以上となり、後退部分等を道路法による道路の区域に編入し、建築基準法第42条第1項第1号となった道路が路線単位で9路線、部分的に後退して第1項第1号となった道路が43路線ございます。
その後、建築行為の際の後退や道路改良による拡幅により、幅員が4メートル以上となり、後退部分等を道路法による道路の区域に編入し、建築基準法第42条第1項第1号となった道路が路線単位で9路線、部分的に後退して第1項第1号となった道路が43路線ございます。
この生活道路整備事業について、道路維持事業における道路維持補修工事費で、生活道路整備条例に基づいて建築確認申請時に道路後退が生じた箇所において、後退部分等の用地買収を行い、道路としての拡幅整備を行うものとしている。宝塚市生活道路整備条例とは、市民の理解と協力の下、生活道路を効果的に拡幅整備し、市民の日常生活の利便性の向上、生活環境の整備、災害時の安全確保を図ることを目的としている条例になります。
申請により無償譲渡された後退部分等の面積は1,856.23平米となっており、隅切り用地は26か所となっております。 5点目、都市再生特別措置法第88条第4項には、「居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とあります。現状は、居住誘導区域内での再検討をお願いしておりますが、さらなる措置について検討してまいります。
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、道路後退用地の寄附採納に要する経費の一部を補助したものであり、4番民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、狭山市建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱に基づき、旧耐震基準で建築された民間の住宅等に対し、耐震診断、耐震改修工事に係る費用の一部を補助したもの及び狭山市民間建築物アスベスト含有調査事業補助金交付要綱に基づき、アスベスト
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、道路後退用地の寄附採納に要する経費の一部を補助したものであります。
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、建築主などに建築基準法第42条二項道路の後退部分や隅切り用地の寄附をお願いしており、分筆費用及び工作物などの撤去費用の一部を補助する経費であります。
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、道路後退用地の寄附採納に要する経費の一部を補助したものであります。4番民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、狭山市建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱に基づき、旧耐震基準で建築された建築物に対し、耐震診断、耐震改修工事に要する経費の一部を補助したものであります。
道路の幅員が4メートル未満の道路にあるブロック塀につきましては、今回の改修事業の対象とはなりませんが、建築基準法第42条第2項道路として指定された道路で、道路中心から2メートル以内にあるブロック塀の改修につきましては、平成元年から運用しております狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱の補助対象として、後退部分にあるブロック塀を撤去し、市に寄附していただければ、撤去費用として50万円を限度として補助
この事業をより推進するために幅員4メートル未満の道路に接している敷地の道路の後退部分等の整備を市の責任で行うよう裾野市狭あい道路拡幅整備に関する要綱の見直しの考えはどうでしょうか。お伺いいたします。 ○議長(二見榮一) 答弁を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(酒井保) 岡本議員のご質問にお答えいたします。
次に、3番道路後退整備事業費は、安全で良好な市街地の形成と居住環境の向上を図るため、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、建築主等に建築基準法第42条二項道路の後退部分や隅切り部分の寄附をお願いしており、分筆費用及び工作物等の撤去費用の一部を補助する経費であります。
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、道路後退用地の寄附採納に要する経費の一部を補助するものであり、4番民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、狭山市建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱に基づき、旧耐震基準で建築された建築物に対し、耐震診断、耐震改修工事に要する経費の一部を補助するものなどであります。
3番道路後退整備事業費は、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、道路後退用地の寄附採納に要する経費の一部を補助したものであります。 199ページをお願いいたします。 4番民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、狭山市建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱に基づき、旧耐震基準で建築された建築物に対し、耐震診断、耐震改修工事に要する経費の一部を補助したものであります。
次に、3番道路後退整備事業費は、安全で良好な市街地の形成と居住環境の向上を図るため、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき、建築主等に建築基準法第42条2項道路の後退部分や隅切り用地の寄附をお願いしており、分筆費用及び工作物等の撤去費用の一部を補助する経費であります。
「多摩川住宅の再生においては,地区施設や壁面後退部分等の基盤整備を各単位会で行う為,街づくり協力金等の取り扱いについて要望する。」というふうに書かれて要望されております。 それで,狛江市開発等事業まちづくり要綱では,建築行為の場合に,この「緑のまちづくり協力金」をどのぐらい支払わなければいけないかということで,方式があるのですよね。
私有地である後退部分等について、永続的に道路としてしっかり維持管理していくということは課題だと認識してございます。
次に、3番道路後退整備事業費は、快適な生活環境や安全なまちづくりを進めるため、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱を定め、建築主等に建築基準法第42条2項道路の後退部分や隅切り用地の寄附をお願いしており、この規定に基づき、分筆費用及び工作物等の撤去費用の一部を補助するものであります。
次に、3番道路後退整備事業費は、快適な生活環境、安全なまちづくりを進めるため、狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱を定め、建築主等に建築基準法第42条2項道路の後退部分や隅切り用地の寄附をお願いしておりますので、この規定に基づき、分筆費用及び工作物等の撤去費用の一部を補助するものであります。
3番道路後退整備事業費は、快適な生活環境、安全なまちづくりを進めるため、狭山市建築行為にかかわる後退部分等の整備要綱を定め、建築主等に建築基準法第42条第2項道路の後退部分や隅切り用地の寄附をお願いしており、この規定に基づき分筆費用及び工作物等の撤去費用の一部を補助するものであります。
しかし、この箇所は建築基準法第42条第2項に該当しており、構造物は道路中心から2メートル後退していただいている箇所も多いので、後退部分等をお譲りいただき、少しでも広くなるよう整備の努力をしてまいりたいと考えております。 なお、この箇所につきましては現在舗装状態が悪い状況ですが、公共下水道組合により下水道管の埋設工事が行われ仮復旧のままの状況です。早急に舗装本復旧がされる予定でございます。
今の後退部分等で違法に占用しているということのふうなお考えかもしれませんけれども、後退部分につきましては、あくまでもその方の所有地である。市の方へ寄附をしていただく、あるいはお譲りをいただくまでは、道路状況になっておりましても民地であるというケースが多いので、この辺については、道路整備の際に一緒にあわせて処理をしてまいりたい、こんなふうに考えております。