札幌市議会 2024-03-06 令和 6年第二部予算特別委員会−03月06日-04号
そこで、例えば、福岡市や新潟市、広島市、熊本市では、市の社会福祉協議会が、法人として後見人を受任し、その法人の下で、市民後見人養成研修を修了した市民の方が後見事務を行う市民参加型の法人後見の取組が行われております。市民の方は、市社会福祉協議会の臨時職員などという形で雇用契約を締結し、後見事務を行っているとのことです。
そこで、例えば、福岡市や新潟市、広島市、熊本市では、市の社会福祉協議会が、法人として後見人を受任し、その法人の下で、市民後見人養成研修を修了した市民の方が後見事務を行う市民参加型の法人後見の取組が行われております。市民の方は、市社会福祉協議会の臨時職員などという形で雇用契約を締結し、後見事務を行っているとのことです。
また、独自の追加策として成年後見事務の見直し、現金の管理体制の見直し、損害賠償保険の加入、再発防止策実施状況に対する外部監査体制の他、社協内の成年後見センター以外の各部署での対策を行いまして、再発防止に努めているところであります。各再発防止対策の具体的な取組を明確にし、公印の管理方法、職員の倫理研修、第三者による外部監査、防犯カメラの設置、金庫管理の厳格化などは既に実施をしております。
そして2020年10月、意思決定支援を踏まえた後見事務ガイドラインを発表し、現行の後見制度が権利条約に抵触していると非難されていた状態に対する一定の対応策を示しました。しかし、現実問題として、本当にガイドラインどおりに実践できるかどうかは大いに疑問です。
任意後見制度は,本人の能力が減退する前に能力が減退した際の任意後見人と任意後見事務をあらかじめ自己決定して,自由な契約により定めておく制度でございますが,能力が減退した後には,家庭裁判所が選任する任意後見監督人という公的な保護も受けられる従来の任意代理に監督という機能を付加した超高齢化社会には不可欠な制度でございます。
また、市民後見人の負担軽減を目的とする複数後見ならば、被後見人の死亡まで複数後見にする必要がありますが、その間、後見人同士で意見が対立し、後見事務が滞る可能性があります。これらの点について、委託先である町田市社会福祉協議会に見解を伺ったところ、以下の回答でした。 後見開始時に債務整理など専門性が高く、市民後見人単独では対応が難しい案件に一時的に複数後見を採用している。
そこで、厚労省が出している意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン、その中で、アセスメントシートというのがあります。何種類かのアセスメントシート。
また,令和2年10月に公表されました「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」につきましては,権利擁護関係機関に周知をしているところでございます。 そのため,個別のケース会議におきましては,既に意思決定支援を踏まえた会議が開催されているものと認識をしているところでございます。
そこで市民後見人を養成していくことが必要となっていますが、市民後見人は講座を受講し、福祉や法律、後見事務等を受講し修了した人の中から適性のある方に依頼しているところでございます。 ただし、市民後見人を推薦することができるケースは、資産収入が多額でなく財産管理が容易であること、身上監護が困難でないこと、親族間でトラブルがないことという厳しい条件があります。
成年後見人等は、民法の規定により、家庭裁判所に選任され、年1回の後見事務の報告と財産目録の提出が義務づけされております。後見人が選任されている高齢者の金銭管理が適切になされていない場合は、裁判所において選任される後見監督人等により後見取消しの請求を裁判所に行うこととなっております。
その要因の一つとして、後見事務が専門的で複雑かつ重責であるという課題がございますことから、本市では令和3年度に設置する中核機関に市民後見人をサポートする機能などを持たせ、活動支援の充実を図ることにより、受任機会の確保につなげてまいりたいと考えております。
既に判断機能が低下している際には、法定後見という形で、後見人が家庭裁判所によって選任をされますが、自身の意思を十分に反映するためには、判断能力があるうちに自ら任意後見人を選定し、後見事務の内容を定めておくことが求められます。その担い手の一部となるのが、養成講座などを受けて市民後見人の資格を持った市民です。
法人後見は、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、その担当者を変更することにより後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
このような中、社会福祉協議会が組織として成年後見制度に基づく後見事務を行っていただいておりますことは、後見等が必要な方の安定した支援に重要な役割を果たすものと考えております。 次に、施設型給付事業の不用額についてであります。 令和元年10月に施行されました幼児教育・保育の無償化に伴いまして、3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化となったところであります。
本市と、調布、狛江、多摩、稲城の5市は福祉的な配慮に基づく成年後見事務を主たる業務とする一般社団法人多摩南部成年後見センターを共同運営している関係から、令和2年3月に協働して、成年後見制度利用促進計画を制定したところでございます。
また、このほかにもセンターに属する市民後見人が活躍する際は、後見監督人となって市民後見人が安心して後見事務が行えるよう、指導、助言等を行ってございます。 以上でございます。
また、今市民後見人の方、特に本市のほうで業務の中で養成させていただきました方々につきましては、現状なかなかそういったお仕事に就いていただく機会が今ないところでございますので、社会福祉協議会のほうで近年法人後見という形で、協議会のほうで後見事務を承っているところがありますので、社会福祉協議会のほうと調整をしながら、そういった業務の中で、ちょっと補助的な役割になってしまうかもしれませんが、何らかの形で後見業務
3点目は、高齢者や認知機能が衰えてきた人の財産管理などの後見事務についてです。 後見制度には、実際に判断能力が低下した場合に、事後的に家庭裁判所への申立てにより始まる法定後見と、判断能力があるうちに事前に契約により始まる任意後見があります。
その要因としまして、養成研修を実施するためには、その後に市民後見人として選任され、実際の活動にあたって知識のレベルアップやケース検討などの定期的な研修、また困難事案に応じて専門的な知見が必要となった場合の支援、日常的な後見事務等に関する相談など、フォローし、バックアップする、いわゆる「後見人支援機能」の整備が必要になるところでございます。
ここにおきましては権利譲渡、権利擁護、成年後見事務共同実施事業というものがございます。認知症の方やひとり暮らしの高齢者などの増加に伴い、成年後見制度の必要性が今後一層高まっていくということが予想されております。これらのニーズに応えるため、職員の知識や専門性を高める研修等の実施、関係事務の共同実施によるさらなる効率化、体制強化について調査研究をしていくという事業でございます。
バンク登録をしない理由といたしましては、後見事務が多岐にわたることでございますとか、責任の重さ、また家庭や仕事の事情から受任をちゅうちょする場合が多いということでございます。