国立市議会 2024-06-18 令和6年建設環境委員会 本文 2024-06-18
旭通りの景観と当該敷地の北側に隣接する第一種低層住居専用地域の生活環境への問題を踏まえると、まちづくり審議会を開催して大規模開発事業について議論することは、国立市行政の責務です。
旭通りの景観と当該敷地の北側に隣接する第一種低層住居専用地域の生活環境への問題を踏まえると、まちづくり審議会を開催して大規模開発事業について議論することは、国立市行政の責務です。
〔市長登壇〕 ◎市長(大勢待利明) まず、市民意見等についてでありますが、今後、東京都との協議を行っていく際には、当該敷地の将来を見据えた有効な利活用方策について、地域住民の方々の御意見も伺いながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。
本件につきましては、駒場の国有地を活用した特別養護老人ホーム等の整備に係る御報告となりますけれども、昨年9月の本委員会におきまして、当該敷地において国が国家公務員宿舎の解体に伴う地中に残ったくい、この撤去を行ったんですが、その結果、くいを抜いたところに空洞が生じたということが判明したため、国において補修工事を行うということを御報告させていただいたところでございます。
本件事故は、令和6年1月26日午後4時頃、高齢者支援課の職員が、介護予防支援用務のため岩国市由宇町の相手方の敷地内に駐車する際、ぬかるみにハンドルを取られたことにより、公用車が当該敷地内に置かれていた鉄製のガーデンアーチに接触し、倒れた当該ガーデンアーチが、相手方住宅の窓ガラスを損傷したものです。
その上で、震災等により滅失または損壊した住宅の敷地であった土地につきましても、住宅の再建を支援するため、賦課期日に住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合には、地震発生後2年度分は当該敷地を住宅用地とみなしまして、被災住宅用地の特例措置が適用されているところでございます。
◎高島平まちづくり推進課長 先ほどもお話ししたような、要は住み続けながら新しいところに移っていくという考え方に照らしたときに、今回の33街区と呼んでいる駅周辺エリアの建て替え事業に関して言えば、当該敷地だけで建て替えた場合、あとは区の土地を活用しながら、先に建物を例えば建てて、そこに移り住んでからの第2段階で、例えば33街区を今回、第2ステップと呼んでいるような段階的なやり方、いろいろ多々あるんですけれども
当該敷地のみセットバックをして、前面道路の幅員を10メートル以上にするということはちょっと難しいところがありまして、可能性があるとすれば、用地の取得等によりまして、中仙道または区役所本庁舎前の道路に接するまで敷地を拡大すれば、適用が受けられる可能性がございます。 ◆川口雅敏 この旧保健所跡地に最大規模の建物を建てることができるならば、近隣施設の様相は大きく変わってくるものと思います。
また、本年の賦課基準となる当該敷地における教育活動について、この春、昨年の春以来作陽学園はどのような教育活動を実施されてきたのか、来年度当該敷地でどのような教育活動を実施される予定なのか、お聞かせをいただきたいと思います。 再質問は以上です。 ○議長(中島完一君) 市長。 ◎市長(谷口圭三君) 障害のある皆様からの意見聴取と再度のアンケート調査についてのお尋ねです。
過去に、区も、当該敷地の取得や活用について協議を申し立てたものの実現せず、区が何かしらする余地も絶たれてしまった状況にあります。不動産の所有者には、法令、条例にのっとり適切な維持管理を含めた所有者責任を果たす義務がありますし、現所有者である民間企業には、周辺住民の皆様の理解が得られる開発をしていただきたいと強く願うところです。
本件事故は、令和5年10月16日午前9時頃、高齢者支援課の職員が、介護認定調査用務のため、岩国市平田の相手方の敷地内に駐車する際、公用車が当該敷地内にある浄化槽に乗り上げ、当該浄化槽の蓋等を損傷したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に損害賠償金として14万3,735円を支払うことで示談が成立いたしました。
先ほどお答えしたとおり、当該敷地は第7次総合長期計画の土地利用方針で、将来活用エリアとして、様々な可能性や各施策との関連性を十分に考慮して検討し、将来活用を図る地域と位置づけております。仮に産業廃棄物処理施設等として民間事業者が購入しようとした場合は、都市計画法の手続上、東京都の許可が必要になります。
最後に、市民温水プール解体工事は完了しているとのことであるが、現地には旧市民温水プールのスロープ、基礎、枠、植栽、植栽帯などが残っている理由につきましては、当該敷地の地盤の高さが周囲の道路や東埼玉資源環境組合第二清掃工場の地盤の高さよりも低いことや、解体工事から建設工事までの期間が空いてしまうことから、スロープ、植栽及び植栽帯を撤去することで周辺の地盤に影響を与えることが懸念されるため、解体工事では
その場合、当該敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される。また、勧告しても、なお対策が講じられず、当該管理不全空き家の状態が周囲に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は特定空き家等に認定されるとの答弁が。
◎建設部建築住宅課長(黒田幸司君) 市役所本庁舎建設事業におきます雨水貯留槽の設置につきましては、当該敷地は宮城県の指導要綱の設置義務要件となります土地の形質変更、これは例えばですけれども田んぼを宅地にするなど、そういったことには該当しないため、防災調整池の設置義務というものはございませんが、建設周辺が大雨の際の冠水地域であるといったことを考慮し、県の指導要綱に基づきまして1ヘクタール当たり750立方
なお、校舎等の取壊し後に、当該敷地が安全な避難場所として活用できる場合には、土地所有者に対し、協力を依頼していくことも必要と考えております。 ◆31番(小野邦弘君) 質問の4点目として、避難所や避難方法を変更する場合には、混乱を招かないよう、地域住民への丁寧な説明が必要と考えますが、どのように対応する考えなのか伺います。
県立病院跡地利活用基本計画においては、その基本方針の中でにぎわいと活気の創出を掲げているところであり、当該敷地を有効に活用し、様々な世代の活動や交流、市外からの新しい人の流れを生み出すとしているところであります。こうした中で、高速バスの発着場は市外からの直接的な流入が期待できるところではありますが、敷地周辺の交通量、道路幅員、敷地内でのバスプール等の設置など、多くの課題があるところであります。
◎理事兼まちづくり部長(谷澤康徳) 当該敷地内での水路の関係でございます。 区域内を現在南北に縦断している国分1号幹線排水路という部分でございますけれども、この部分に関しては現在も占用許可をさせていただいているところでございます。
しかしながら、給水希望者の過大な負担を軽減し、既存の水道利用者との公平性を確保する観点から、建物の用途が一般住宅等で新規の給水管敷設延長が30メートルを超える場合など、一定の要件を満たす場合には、上下水道局において当該敷地付近まで水道配水管の整備を行っております。
有価物の一時置場として聞いている当該敷地は、課題解決が進んでいないなどの中、今回4回目の火災発生となり、大変遺憾でございます。 住民等の早期不安解消に向けて、県が所管する法などについて情報共有、連携をさらに強化してまいりたいと考えております。 ○議長(中島完一君) 産業経済部長。 ◎産業経済部長(中川竜二君) 私からは、公共交通に関する御質問にお答えいたします。
議案第12号「津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に鑑み、同令に規定する減価償却資産である家屋または構築物及び当該敷地である土地に対して課する固定資産税を免除する措置の対象施設の設置期間を令和7年3月31日まで延長する等、