松浦市議会 2020-06-01 令和2年6月定例会(第1号) 本文
第3条で、「当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。」とあるんですけど、この「善意でかつ重大な過失がないとき」を判断するのは誰かという点と、それから、どうやって判断するのかという点をお願いします。
第3条で、「当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。」とあるんですけど、この「善意でかつ重大な過失がないとき」を判断するのは誰かという点と、それから、どうやって判断するのかという点をお願いします。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例により地方公共団体の長等の当該地方公共団体に対する損害を賠償する責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、当該市長等が賠償の責任を負う額から、条例で定める額を超える部分の額を免除することができることとされたため、提案するものでございます。
次に,議第20号市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定については,地方自治法の一部改正により,市長等の本市に対する損害を賠償する責任について,当該市長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,賠償の責任を負う額から一部を免れさせる旨を条例で定めることができることとされたことから,当該一部免責及び免責に係る額を定める条例を制定するもので,討論において,反対の立場から,日本共産党
場合に、この善意というのは、当該行為を業務上知り得なかったというようなことを指しまして、重大な過失というのは、わずかな注意さえすれば、その結果を予測し、これを未然に防止するための措置を講ずることができるにもかかわらず、これを怠ったような場合、こういうのを重過失といいますけれども、このような重大な過失がない場合に限り、この条例を適用し、例えば給与年額の6倍、4倍といった条例で定められた賠償額の上限を当該市長等
第3項において、説明会が開催されない場合、市民は、地方自治法に定める選挙権を有する市民50人以上の連署をもって市長に説明会の開催を求めることができることとし、この場合において、当該市長等は、その説明会に出席して、その職務にとどまろうとする理由を市民に説明しなければならないことを定めます。
第13条,違反の措置では,調査委員会の調査を尊重する趣旨から「調査委員会が認めたとき」に改めるとともに,問責を図る対象に「当該市長等」を加えます。 最後に,付則になりますが,第1項で,施行日は平成31年4月1日とし,この期間に,条例の一部改正に合った規則の改正及び市民に周知することを考えています。
第3項では、当該市長等または市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければならない旨を規定するものであります。
市長等、その配偶者及び当該市長等の2親等以内の親族又は同居の親族が経営する企業並びに市長等が実質的に経営に関与する企業は、市と売買契約、賃借契約、請負契約、委託契約その他の契約及び請負契約に係る下請契約を締結しないよう努めなければならないと規定しています。 地方自治法では、市長の兼業の禁止規定はありますが、親族企業の請負などの禁止規定がなく、不十分であります。
に関し市長等の書面 │ │ による回答を得ようとする議員は、あらかじめ当該市政調査に関する事項を、 │ │ 当該議員を含め定数の12分の1以上の議員の連名をもって、議長を経由して │ │ 当該市長等に提出するものとします。
に関し市長等の書面 │ │ による回答を得ようとする議員は、あらかじめ当該市政調査に関する事項を、 │ │ 当該議員を含め定数の12分の1以上の議員の連名をもって、議長を経由して │ │ 当該市長等に提出するものとします。
まず、市長等その配偶者及び当該市長等の二親等以内の親族または同居の親族が経営する企業並びに市長等が実質的に経営に関与する企業は地方自治法の規定を尊重し、市との売買契約、賃借契約、請負契約、その他の契約及び請負契約にかかわる下請契約を締結しないよう努めなければならないと規定し、さらに第2項として、前項の市長等が実質的に経営に関与する企業とは、1つ、市長等が資本金その他これらに準ずるものの5分の1以上を
そこで、幸手市の条例の中にある契約の自粛についての条項がありますが、どのような内容かと申し上げますと、「市長等、その配偶者及び当該市長等の二親等以内の親族又は同居の親族が経営する企業並びに市長等が実質的に経営に関与する企業は、地方自治法の規定の趣旨を尊重し、市と売買契約、賃借契約、請負契約その他の契約及び請負契約に係る下請契約を締結しないよう努めなければならない」と規定し、さらに2項として、前項の市長等
また、第5条では、市長等や、その配偶者及び当該市長等の二親等以内の親族、または同居の親族が経営する企業並びに市長等が実質的に経営に関与する企業は、地方自治法の規定の趣旨を尊重し、市との契約等を締結しないよう努めなければならない旨の、いわゆる市との契約の自粛について定めております。
による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。
4条の、おそれがあるという部分でございますけれども、ただし、おそれがあった場合に、審査会に提出のときには、その証拠の、当該市長等または議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足りる事実を証する資料を添えてということになっておりますので、単におかしいぞだけでは申請できないということになっております。 それと、市民が200分の1以上で議員が3名、確かに人数的に違いがあります。
まず、第5条の第1項の「市長等、その配偶者及び当該市長等の2親等以内の親族又は同居の親族が経営する企業」という、この企業の解釈なんですけれども、当然あらゆる法人格を有するものということで、NPO法人についても該当するというふうな理解でいいのかですね、お伺いをいたします。