金沢市議会 2024-03-12 03月12日-03号
◎村山卓市長 国の犯罪被害者等施策推進会議におきまして、明年度、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る運用の見直しや、弁護士制度の創設など具体的な施策が示されることになっております。
◎村山卓市長 国の犯罪被害者等施策推進会議におきまして、明年度、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る運用の見直しや、弁護士制度の創設など具体的な施策が示されることになっております。
◎大内 警察県民センター所長 県内での犯罪被害者支援の活動については、国から犯罪被害給付制度の抜本的な強化の検討、犯罪被害者支援弁護士制度の創設、国における司令塔機能の強化、地方における途切れない支援提供体制の強化など犯罪被害者等のための制度の拡充等について一定の提言を頂いています。
また、画像等の削除を弁護士等に依頼した場合の費用につきましては、現在、国におきまして、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設が検討されていると承知しておりまして、その内容等を注視し、必要な対応を取ってまいりたいと存じます。 ◎警察本部長(中村彰宏) (登壇)子供政策に関する7点の御質問のうち、私に対する1点の御質問についてお答えをいたします。
このような中、新聞報道によりますと、今月6日、政府は犯罪被害者等施策推進会議を開き、遺族等への経済的支援の拡充や弁護士制度の創設を目指すなどの政策案を決定したとのことです。 また、福島県は、昨年4月に福島県犯罪被害者等支援条例を施行し、支援計画として犯罪被害者等への見舞金の補助制度を設けております。
さてこの通告をしたのが6月6日だったんですが、翌日6月7日付の信濃毎日新聞朝刊の一面で、犯罪被害者支援拡充へとの大きな見出しのもとに、犯罪被害者支援としての給付金増額や弁護士制度の導入について、政府が議論を始めると報じられていました。やはりそれだけ求められている支援であるということです。犯罪被害者や家族などの支援の必要性について市長のお考えをお聞かせください。 ○議長(白鳥敏明君) 白鳥市長。
3、犯罪被害者の誰もが事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、被害者支援弁護士制度を創設すること。 4、性犯罪・性暴力被害者のためのプライバシーに配慮した病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1カ所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。また、関連法の整備や性犯罪被害者支援施策の強化を早急に行うこと。
こうしたことを背景といたしまして、本県におきましては、昨年度及び本年5月には、国に対して政策提言の活動を行いまして、この給付金の迅速な支給、支援の拡充、さらには公費によります犯罪被害者支援弁護士制度の創設、こういった点を提案いたしたところでございます。 今後も、民間の支援団体などとも連携をいたしまして、被害者の方々の声をよくお聞きいたします。
◆田中大志朗 委員 私が知っている限りのことになるんですけれども、今から20年ぐらい前に弁護士制度に大幅な改革がありまして、弁護士が言わば一般的な存在になりまして、そのときから大企業で弁護士を社員として採用する例が増えてきて、今日本全国で2千人ほど存在しているというふうにお聞きしております。
本県においても、昨年三月に再犯の防止等の推進に関する法律に基づき、二〇二一年度から二〇二五年度の五年間を計画期間とする愛知県再犯防止推進計画を策定し、保護観察期間を終了した方などに対して、継続して面談を行い、職場定着に向けたフォローアップ支援を実施する刑務所出所者等職場定着支援事業や、弁護士が定期的な面接を行い、刑事司法手続以外の部分でも法律的な支援を継続して実施する寄り添い弁護士制度など、様々な取組
これらの計画等を踏まえ、モデル事業として実施した寄り添い弁護士制度による社会復帰支援事業や労働局が所管する刑務所出所者等職場定着支援事業を本年度から県の事業として創設したほか、愛知県再犯防止連絡協議会や市町村との連絡会議を開催し、本県の再犯防止に関する取組への理解を深めている。
3.犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4.性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3.犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4.性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し、人的及び財政的支援を行うこと。5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
さらに、同年十月からは、国と地方公共団体の協働による地域による効果的な再犯防止対策の在り方を検討するため、国の地域再犯防止推進モデル事業として、犯罪をした者が抱える就労や居住、福祉といった個別具体的な課題を掘り起こし、これらを解決するために、弁護士や職場定着の支援員が中心となって、寄り添い弁護士制度による社会復帰支援モデル事業と刑務所出所者等の職場定着支援モデル事業を実施しましたが、円滑な社会復帰及
3.犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。4.性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3.犯罪被害者の誰もが,事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう,公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。4.性犯罪,性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し,人的・財政的支援を行うこと。5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため,全ての地方公共団体において,犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3 全ての犯罪被害者が事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。