原村議会 2024-03-19 令和 6年第 1回定例会−03月19日-付録
法を改正して再審請求時には、弁護側が裁判所に検察が持っている証拠品の一覧を作るように請求し、それを見ながら弁護人側が証拠品の開示を要求する仕組みを求めている。冤罪で無実を求めるためには、法律の改正が必要になる。 質 疑 :検察官の不服申し立ての禁止とあるが具体的にどういう事か。
法を改正して再審請求時には、弁護側が裁判所に検察が持っている証拠品の一覧を作るように請求し、それを見ながら弁護人側が証拠品の開示を要求する仕組みを求めている。冤罪で無実を求めるためには、法律の改正が必要になる。 質 疑 :検察官の不服申し立ての禁止とあるが具体的にどういう事か。
先月の10日には、検察側と弁護人側からたっぷりと被告人尋問があり、終了後に、裁判所で直接お聞きしたところによれば、既に決まっている今月16日の検察側の論告求刑、弁護人からの最終弁論の後、事件にもよるものの、平均的には1カ月前後に判決があるとのことで、控訴がなければ年内に決着する見込みのようです。
聞き取った職員もやりとりをされてるところは検察側と弁護人側は全部資料を手元に置いてやりとりをしてるんですけども、こちらは何もないんです。それで何をやってるのかという傍聴した職員にもわからない部分がありますので、それを整理してやってますので、これをこのまま職員に配付しても何が何かわからないという部分が多いんではないかというふうに考えております。
それから、5点目に、刑事訴訟手続の中で弁護人側が求めたときには速やかに映像が提供できるのかどうかです。
といいますのは、実際の裁判員裁判でも自白の任意性、信用性、争っている事件が幾つもあるんですが、幾つか弁護人側の勝利といいますか、自白の任意性、信用性、否定された事例はありますが、やはり大多数は負けているんです。自白の任意性、信用性が認められてしまっていると。 これは、なぜかと言いますと、実際の裁判員裁判では、裁判員の負担軽減という名目で、審理時間が非常に絞られます。
もう一歩踏み込んで、先ほど言ったように、さまざまなガイドライン等を含めてきちっとつくり上げて、そして全面可視化をしていって、ある意味でいうたら弁護人側と被疑者と検察という関係が対等の関係で、適切に捜査なり裁判がやられるというふうになったほうが冤罪を防ぐことにもなるし、それからまた、捜査の客観的な任意性の確保にもなるというふうになるんで、もう一歩踏み込んでそこへ話を進めたらなぜあかんのかなという、そこでお
その中で,弁護人側が,検察の調書によれば平野議員は記者会見時において真実でないことを述べたと。さらに,村岡議員──元議員の指図によって行動したということが陳述されました。このことも含めて,ぜひとも本委員会において,平野章三議員をこの場に呼んでいただいて調べていただきたいというふうに思っております。
次に、2点目、山本組不法投棄事件についてでございますが、9月27日に大阪地裁で初公判が開かれ、事実関係についてすべて認めており、11月22日に第2回公判が開かれ、当事件における弁護人側による証人並びに本人の尋問が行われました。その中で8月22日の保釈後、11月22日までに土砂等244m3の搬出を行い、残り1700m3が残った状態で放置されている状況であります。
事件記録も見ないで即断するのは乱暴かもしれませんが、新聞記事を頼りに私なりに判断いたしますと、最高裁では、被告及び弁護人側が主張していた、売つた本がわいせつ物かどうかの判断は抜きにして、要するに健全な良識を持つた人たちからは有害図書と見られているビニ本を、事もあろうに子供に売らせたという行為そのものを公序良俗に反したやり方だと判定して被告人を有罪にしたのではないでしようか。
お聞きをしますと、一方の弁護人側からも和解をしてはどうかと、このようなアドバイスもあったというふうに聞いておりますけれども、なぜ教育委員会はこういう問題について判決が出る前に当事者間で和解をするような努力が真剣に行われなかったのか、このことをまず一点お聞きをしたいと思うのであります。
都の職員の諸手当、旅費、勤務時間、休職等について尋ねてみようと思いますが、美濃部知事は去る昭和四十八年五月ごろ、外務省の機密漏洩事件のおり、その裁判の弁護人側証人として証言台に立ちました。そして、国の外交機密でも国民の知る権利は尊重されるべきであるという立場から証言し、公表すれば行政がやりにくいという理由たけで知る権利を制限すべきではない。民主主義は公開が原則だなどと証言をしております。
この委任状について本市は内容証明通知の前提である委任手続であるとの見解をとっているのに対して、故日下弁護人側は仮処分の行為そのものをも含めて委任されたものとして主張し、今日まで係争を続けてきたものであります。