熊本県議会 2045-06-01 06月15日-05号
次に、陸上交通問題でございますが、国道二百八号線玉名バイパスについては、昭和五十六年度九州地方建設局で作成いたしましたバイパス計画案について、建設省都市局と都市計画決定の協議が完了しました。したがいまして、昭和五十七年七月の都市計画審議会に諮るよう手続を進めているところでございます。
次に、陸上交通問題でございますが、国道二百八号線玉名バイパスについては、昭和五十六年度九州地方建設局で作成いたしましたバイパス計画案について、建設省都市局と都市計画決定の協議が完了しました。したがいまして、昭和五十七年七月の都市計画審議会に諮るよう手続を進めているところでございます。
巻頭には当時の建設省都市局区画整理課長の推薦文が掲載されておりまして、日本の土地区画整理事業、また災害戦災復興は、これまでにも時代の要請を踏まえ、地域、地区の特性や整備の目的に即して工夫されてきましたが、今後はますます歴史的遺産としての文化財などを考慮し、環境保全の重要性、個性あるまちづくりの重要性など、区画整理事業を推進するに当たり、配慮、検討することを言っています。
今回、1問目でさまざまな今の問題、こういう問題が、課題が生じているから、地域公共交通の法の具体化をせよというふうに、改めて提案しているわけですけれども、旧建設省都市局所管の要綱による総合交通戦略の目的は、望ましい都市、地域像の実現である。
◎建設局長(森重彰彦君) お触れになった調査については、国道三号バイパスの建設計画に伴い、昭和五十四年度に当時の建設省都市局街路課所管の居住環境整備事業として実施したもので、田上地区の現況や住民意向を調査するとともに、地区整備計画について検討を行っております。
また、平成10年1月22日付、建設省都区発第1号土地区画整理補助事業実施細目の改正についての、建設省都市局区画整理課長通達では、移転補償費は施行者の定める損失補償基準に基づいて算出することと、通達がなされております。特に今回、安慶名地区については、戦後無秩序に市街地が形成されてきた経緯もあり、地区内道路は狭く、不整形な土地利用と、家屋の老朽化が目立つなど、防災上危険な状況にありました。
その後、昭和43年に現所有者がパイプラインの埋設を行い、昭和60年に公園用地に所管がえとなる際、当時の建設省都市局公園緑地課への公園内のパイプライン埋設の可否についての確認では、都市公園法第7条第1項第2号の水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するものに該当し、石油パイプラインは、水道管、下水道管、ガス管と同様に、機能的には液体、気体の送付であり、形態的にも類似しており、さらに危険性においても
平成5年に当時の日本大学理工学部教授を顧問、建設省都市局街路調査官及び大分県杵築市文化財調査委員長等各分野の専門家を委員として構成する歴史的地区環境整備街路事業調査委員会で、この路線は代表的な坂道を連絡する道路であり、歩行者共存型の歴史道路としての位置づけされた道路です。
この条例は、都市計画法第75条の規定により、地方公共団体が条例により、昭和44年建設省都市局による通達のあった下水道事業受益者負担に関する標準条例案をもとに条例を定めています。 今の条例のままでは、居所不明の土地所有者に納付書や督促状などの負担金の徴収に関して送達すべき書類が届かない場合、賦課対象者に賦課した事実が伝わらず、滞納処分を行う上で手続上の欠陥が生じることになります。
これは、昭和62年5月に建設省都市局下水道部の下水道企画課のほうから、汚水に係る経費ということで、資本費についての考え方を通知で出されております。これについては、国庫補助金とか受益者負担金の徴収部分に係る部分を除いたもので資本費を考えるときに、公費で負担すべき経費を除き、使用料の対象とするのが妥当であるということになっております。
これは、昭和62年5月に建設省都市局下水道部の下水道企画課のほうから、汚水に係る経費ということで、資本費についての考え方を通知で出されております。これについては、国庫補助金とか受益者負担金の徴収部分に係る部分を除いたもので資本費を考えるときに、公費で負担すべき経費を除き、使用料の対象とするのが妥当であるということになっております。
また、国土交通省は、平成11年12月、アメリカの貿易交渉担当者に対しまして、同省が地方自治体当局にディスポーザーの使用許可について「慎重に対処」するよう求めたことを認めておりますが、これは、平成10年5月に、当時の建設省都市局が下水道部下水道企画課課長補佐名で、都道府県及び政令指定都市の下水道担当課長あてに、事務連絡という形で「ディスポーザーキッチン排水処理システムの下水道への接続について」という文書
国に対する要望も当時は建設省といっておりましたが、建設省都市局下水道部長に対して、かなり頻繁に行われていた経緯が過去の書類から見てとれるようなことになっております。 以上、わかる範囲でお答えをさせていただきました。 (2番松田英二君「議長、再質問です」と呼ぶ) ○議長(三船勝之君) はい、再質問、松田議員。
保留地の処分方法といたしましては、これまで競争入札が主となっておりましたが、競争入札による処分は周辺の地価の高騰を生じさせる恐れなどがあり、建設省都市局区画整理課長からの進達においても、競争入札によらない手法の指導をされております。
公共下水道の耐震対策指針といたしましては、旧建設省都市局水道部の監修による「下水道施設の耐震対策指針と解説」が昭和56年に社団法人日本下水道協会から発行されており、兵庫県南部地震発生後の平成9年と、新潟中越地震発生後の平成18年にそれぞれ改訂されているところでございます。
我が国の多くの駅前広場の基本は、国土交通省の前身である建設省都市局都市交通調査室監修の駅前広場計画指針に基づいております。この指針は、これまでの駅前広場の歴史や役割を踏まえ、これからの駅前広場に求められる基本理念、機能、面積及び配置の考え方についてまとめたものであります。 指針の策定に当たっては、次の点を重視して検討すべきとしております。
かつ平成12年4月に移転補償費は施行者の定める損失補償基準に基づいて積算することという建設省都市局区画整理課長通達が交付され、今日に至っている状況であります。
◯都市環境部長(渡辺龍一君) PHSの無線基地局の都市公園の占用の取り扱いにつきましては、平成7年に当時の建設省都市局公園緑地課長からの通達ということで通達がありまして、PHS基地局の占用の基本方針、基地局の構造等が定められております。
総合公園プールは、昭和55年に都市計画決定された総合公園の区域内に、昭和56年から昭和58年にかけて建設省都市局所管の公園事業費補助金を受けて建設し、昭和58年7月より供用を開始したものでございます。以来多くの皆様にご利用いただいておりましたが、利用者の極端な減少や施設の老朽化等に伴い、平成18年の夏を最後に廃止させていただいたわけでございます。
しかし、旧建設省都市局管轄では、都市再開発促進協議会というのがありまして、こちらが冊子としてつくられているのが都市開発ハンドブックというものでありますが、国分寺駅北口のケースで、なぜ住宅局所管の系列の市街地再開発協会に匿名随意契約で委託しているのか、この件についての説明というのは、今日の決算を終了するまで、依然として御説明を受けていないわけです。このような政府系の外郭団体へコンサルタントを……。
当時の試算では、都道府県知事指定都市長宛建設省都市局通達により、「負担金率は、事業費の5分の1以上・3分の1以下の範囲において定めること」と定められており、これを基本に釜無川関連公共下水道業務研究会において、当時の各市町事業計画の総事業費を総面積で除した1平方メートル当たりの基本負担額に各負担率を乗じた資料を作成し、協議・検討した結果、4分の1相当の金額を受益者負担金として、構成市町に格差はありましたが