福岡県議会 2024-02-14 令和6年2月定例会(第14日) 本文
先ほど来、私が使う再資源化という言葉ですが、国交省の建設リサイクル法上の解釈においてはコンクリートやアスファルト、木材など主要な品目において、ほぼ一〇〇%に近い再資源化が達成されているとの調査結果が発表されています。 しかしながら、コンクリートを元の姿に再生するような、いわゆる水平リサイクルがなされているかというと、そういうわけではないようです。
先ほど来、私が使う再資源化という言葉ですが、国交省の建設リサイクル法上の解釈においてはコンクリートやアスファルト、木材など主要な品目において、ほぼ一〇〇%に近い再資源化が達成されているとの調査結果が発表されています。 しかしながら、コンクリートを元の姿に再生するような、いわゆる水平リサイクルがなされているかというと、そういうわけではないようです。
1、建設廃棄物のリサイクルの高度化 建設リサイクル法等を通じて建設廃棄物は約97%が再資源化されているものの再資源化はダウンサイクルが中心であることから、水平リサイクル・アップサイクルへの転換を進め、量と質の両立を図ること。
8 建設リサイクル法等を通じて、建設廃棄物は約97%が再資源化されているものの、再資源化はダウンサイクルが中心であることから、水平リサイクル・アップサイクルへの転換を進め、量と質の両立を図ること。
8 建設廃棄物のリサイクルの高度化 建設リサイクル法等を通じて建設廃棄物は約97%が再資源化されているものの 再資源化はダウンサイクルが中心であることから、水平リサイクル・アップサイク ルへの転換を進め、量と質の両立を図ること。
◎学校教育部長(石坂泰弘) 工事に伴い発生する廃棄物については、廃棄物処理法や建設リサイクル法などの関係法令に基づき、廃棄物の発生量削減、再利用、再資源化などを図り、適正な処理に努めることと定められております。
◎環境部長(岸哲宜君) 環境省では、使用済みパネルのリサイクルをより一層促進するため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法を改正し、リサイクルを義務化する検討に入ったとの情報があります。 また、太陽光パネルに特化した新しい法律の制定の検討もしているとの情報もございます。
293 ◯ 環境部長(杉谷 要君) アスベストの事前調査結果の報告は、国が運用しているアスベスト事前調査結果報告システムに報告の義務を負う者が必要事項を入力して完了することとなっており、本市では、入力された項目を確認した後に、解体工事等に伴って提出された建設リサイクル法に基づく届出書と照合し、提出漏れがないかを確認しております。
本市の耐震化率につきましては、総務省統計局が実施した平成30年度の住宅・土地統計調査の結果を基に、その後の建築確認申請や建設リサイクル法に基づく届出から推計しており、令和4年3月末時点で約86.1%となっております。
内容は、2011年の東日本大震災後に各地で広がった太陽光パネルが寿命を迎えて大量に排出される2030年代後半を見据え、埋立て処分場の逼迫を回避するためにも適切な処理制度をつくるのが狙いとされ、建設リサイクル法を改正して対象品目に追加し、解体業者などに再資源化を求める案を軸に制度設計を進め、新法制定も目指すという内容でございます。
本システムは国土交通省で建設リサイクル法に基づいて開発されたものです。コンクリート塊、アスファルト塊などの建設副産物の発生量を報告するシステムになります。国や県が実施します建設副産物に関する実態調査に本システムを活用しまして、公共工事から発生する建設副産物の実態を確認しております。
続きまして、廃棄物のリサイクルにつきましては、当該工事は建設リサイクル法に該当する工事であることから、コンクリートなどの特定建設資材については、再資源化等が義務づけられており、当該工事の取壊しに伴い発生を見込んでおりますコンクリートなど約1万トンの処分につきましては、適切な手続に従い、対応してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 19番、関口正司議員。
環境省においても、東日本大震災後に各地で広がったパネルが寿命を迎えて大量に排出される2030年代後半を見据え、リサイクルを義務化する検討に入っており、建設廃材の再資源化を義務づける建設リサイクル法を改正して対象品目に追加し、解体業者などに再資源化を求める案を軸に制度設計を進め、太陽光パネルに特化した新法制定も視野に入れ、2024年の通常国会にも提出したい考えとのことです。
庁内連携により情報共有するということになりますけれども、1つ目として、建設リサイクル法では、解体や新築工事の際に、工事着手7日前までの届出を求めていることから、この機会を捉え、地下解体工事を漏れなく把握していくということにしてございます。
建設工事等から発生する廃棄物を資源として有効利用するため建設リサイクル法が制定されてから22年が経過をいたしました。7年前、私は地元の業者から、法を遵守するためにはどれだけ手間をかけて分別解体を行っているのか、直接現場での作業を見させていただきながら、その姿勢に感心させられたのを今も覚えています。
出丸公民館の解体工事をするにおいては、当初予算の規模からいって建設のリサイクルというんでしょうか、建設リサイクル法の届出を考えられているのかどうかが1つ。 それから、2点目は、出丸公民館の周囲、飛散防止ですとか、あるいは振動、それから防音ですとか、そういった対策はどのように考えられているのか。
まず、事業継続が困難になった場合の対応として、建物を解体し更地返還という、こういうことでありましたけれども、何でも建物を解体するということは、例えば、その解体したものに対しての環境負荷といいますか、例えば80平方メートルを超える建物に対しては、建設リサイクル法の適用によって、焼却か埋立てか再利用、このように法律で決められているということもあって、一律に更地にして返還ということではなく、例えば公側の申出
併せて、一定規模以上の建設工事には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、いわゆる建設リサイクル法に基づき、廃棄物の分別解体及び再資源化を行うことが義務づけられております。今回の工事について、この法律を遵守し、SDGsにも貢献できるよう適正な廃棄物の処理及びリサイクルの推進を図ってまいります。 以上、答弁とさせていただきます。
当該地におきましては、昨年9月28日に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法に基づく既存建築物の解体工事に係る届出が本市に提出されております。この届出は解体工事のみに係るものでありますことから、解体後の土地利用計画に係る図書は提出されませんでした。
廃棄時の回収につきましては、フロン類充填回収業者、解体工事業者、廃棄物・リサイクル業者等に対して、改正法についての説明会を開催するとともに、フロン類充填回収業者への立入検査を行うほか、建設リサイクル法に基づく解体工事に関する情報を関係部局で共有し、聞き取り調査や年二回の県内一斉パトロールなどで遵守状況を確認しております。
◎施設営繕部長 いわゆるマニフェスト表というので今管理しておりまして、これは建設リサイクル法によって定められている手続がございます。例えばガラですとか、どれぐらい出している、出していないとかが、うちの方に最終的には最終処分場に行くと、その表が来ます。その管理がところどころ行程順に入ってきますので、私ども職員が必ず週に何回か現場に行きます。