川内村議会 2023-09-15 09月15日-02号
◆2番(高野政義君) 事務所設置条例の一部改正は、地方自治法の実例によりますと、新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは市町村の事情によって、いずれでも差し支えないとなっておりますが、今回の提案理由で、整備を進めていく上で役場の位置を定める必要があるとのことでありますが、どのような理由があるのか、お伺いいたします。 ○議長(渡邉一夫君) 村長。
◆2番(高野政義君) 事務所設置条例の一部改正は、地方自治法の実例によりますと、新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは市町村の事情によって、いずれでも差し支えないとなっておりますが、今回の提案理由で、整備を進めていく上で役場の位置を定める必要があるとのことでありますが、どのような理由があるのか、お伺いいたします。 ○議長(渡邉一夫君) 村長。
しかし、鎌倉市は、市役所の位置に関する条例については、本庁舎の移転に際しては当該条例の改正が必要だが、その時期は新しい本庁舎の建築着工前とするか、建築完了後とするかはいずれでも差し支えないが、建築に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でないという地方自治法に対する国の解釈が行政実例として示されていることから、本庁舎建設に要する予算の概要が明らかにならなければ改正すべきではないと考えていると
一方、備蓄品等は建築完了後の開設準備期間に購入することが想定される。取得時期が一律ではないため、必要に応じて随時支援を行っていく」との答弁がありました。
宅地造成完了から約3年、建築完了から約2年を経ています。この事態は異常ではありませんか。開発を許可した柏市としてどう考えますか。カメラ終わります。2点目、専門家に相談したところ、1、敷地の土壌に水道ができているのではないか、2、上の宅地の勾配がフラットで擁壁側に水がたまりやすくなっているのではないか、3、家周りの雨水、汚水に汚水配管が正しく配管されているかどうかといったことが指摘されました。
2、改正の概要でございますが、宮下住宅の戸数の変更、別表第1関係といたしまして、宮下住宅建替事業の第3期工事による新住棟の建築完了に伴い、当該住宅の戸数を次の表のとおり追加するというものでございます。 建設年度は令和元年度及び2年度、名称は宮下住宅、所在地は碧南市半崎町5丁目、戸数は30戸でございます。
ステージ1-1では、総合文化芸術センターの完成による大ホール機能などの移転や、3)街区の施設建築完了による北河内府民センターの移転などをきっかけに、4)街区の北エリア及び5)街区の東エリアへの着手が可能となります。 次に、ステージ1-2では、5)街区での新庁舎整備により、現庁舎機能の移転が可能となります。 さらに、ステージ1-3では、庁舎移転後の4)街区南エリアの土地利用が可能になります。
◆雨笠裕治 委員 今、非常にアンダースペックで設計をしたということを改めて確認しましたが、次に、新庁舎建築完了後、移行を予定している、もともと新庁舎に入りますよという対象を除いた近隣賃貸借の事務所の床面積と収容人員、賃借料、一体それが幾らのボリュームで残るのか、改めて伺います。
78: ◯消防長(安川和宏君)[ 133頁] 立入検査がまだ終了していないところはあるかという御質問でございますが、立入検査済みの防火対象物に対しまして違反は1件でございますが、立入検査ができていない防火対象物につきましては、建築完了検査時に消防検査を実施しておりますので、違反がある可能性は少ないと考えております。まだ検査していないところはございます。
これについては、土地購入後1年以内の建築完了ということになっております。今回のように人員不足、資材不足ということは、今後、いろんな場面で起こってくるかもしれません。
通常の住宅などの建替えでは、建築工事を請け負う事業者が建築完了までの間、自社の倉庫などで保管する方法が一般的であることや、倉敷市や熊本市などの過去の災害におきましては、市が家財などを一時保管した例はないとお聞きしておりますことから、慎重に検討させていただきたいと考えております。
建築着工前なのか、建築完了後なのかお伺いいたします。
スケジュール的には、1月中旬に都市計画法に基づきます用途変更の手続、そして並行して建築基準法に基づきます建築確認許可、用途変更も含むんですけれども、その申請に係る事前協議を実施していただきまして、下旬には申請許可を受けて、2月上旬から工事を開始し、3月中旬には建築完了検査を受けていただいて、その後、開園準備として備品などの搬入を行っていただいて、4月1日には開園するという予定となっております。
これまでの公的施設では、コンセプトが曖昧だったために、建築完了後に利用率が低くなってしまっている施設があります。多大な労力・時間・金額を活用してつくられる新たな総合体育館ですので、何のためにどのようにつくるのか、確固たるコンセプトが必要だと考えます。
また、鹿島労災病院跡地に開設されます分院におきましては、現在新築工事の実施設計段階に入っており、年度内の建築完了の予定となっております。 なお、分院の診療科につきましては、内科、外科、整形外科、小児科の4科を開設する構想となっております。
次に、子育て支援課所管中、児童福祉費、役務費として20万7,000円計上されており、建築完了検査手数料などとの説明であるが、具体的に説明願いたいという質疑に対し、建築確認完了検査手数料が5万1,000円、北こどもの家夜間休日警備業務警備設備設置手数料が15万5,520円であるという答弁がありました。
その後建築完了後にごみ集積所設置等申請書を提出していただき、入居が開始された際に回収を行いますが、違反等のごみが発生した場合は、違反シールを張ってステーションに取り置きをし、その都度管理会社等にごみの分別の指導を行っております。それでも入居者の方々の分別が適正に行われない場合は、管理会社による分別作業を行うことを含めて、再度指導を行っておりますが、入退去の多い共同住宅では分別が適正に行われない。
そうすると、不動産登記上の話ですと、地目変更登記をする場合の原因日は、工事の完了日となりますので、不動産登記上は道の駅施設の建築完了日が地目が変わってまいります。ですので、登記上は農地のままです。 ただ、ちょっと例として出させていただいてよろしいでしょうか。農地を例えば道路を拡幅して農地を買い取って道路を造る。
また、建築完了後、現場にて確認を行っているところでございます。以上です。 〔12番議員挙手〕 ○議長(市橋茂機君) 矢嶋さん。 ○12番(矢嶋惠美君) ということは、もちろん確認申請を受け付けて、それはほかの機関でやられて、それで町に持ってこられるということですね。その後、確認をしているということですね。わかりました。
現在65億円の事業ですが、その費用に入っていない内容について、あくまでも全体掌握するための概算ではございますが、駐車場整備は必要ならば約4億円、消防署新築に約4億円、西庁舎関係、これはあくまでも予定ということで考えといていただきたいと思うんですけども、私の私見でございますが6億円、平成32年度までに建築完了しようとする、国が推し進めている各種補助事業、また東京オリンピック関連による建築コストについても
そのときの答弁では、事前協議の対象とならない10戸未満の小規模な住宅建築等におきましても、地域の生活環境が維持されるよう、新たなごみ集積所の位置や既存のごみ集積所の利用等につきまして、事業者からの事前相談に応じているところでございます、しかしながら、事前相談がなく、建築完了後にごみの集積所等についてトラブルとなる案件が生じておりますので、事前協議の対象とならない小規模な住宅建築等についても事前相談を