岡山県議会 2024-06-26 06月26日-07号
次に、災害廃棄物についてでありますが、被災家屋のアスベスト含有建材等については、国の指針等において、災害廃棄物に混入しないよう除去し、適正に処分を行うこととされております。また、仮置場に混合廃棄物として持ち込まれた場合は、含有建材等を優先的に除去することとしており、県としては、引き続き、処理主体である市町村に対し、これらの取扱いを周知してまいりたいと存じます。 以上でございます。
次に、災害廃棄物についてでありますが、被災家屋のアスベスト含有建材等については、国の指針等において、災害廃棄物に混入しないよう除去し、適正に処分を行うこととされております。また、仮置場に混合廃棄物として持ち込まれた場合は、含有建材等を優先的に除去することとしており、県としては、引き続き、処理主体である市町村に対し、これらの取扱いを周知してまいりたいと存じます。 以上でございます。
なお、現存する公共施設の中で、アスベストの含有状況を把握できている施設といたしましては、元市役所本庁舎の第1、第2、第3庁舎の3棟のほか、市役所付属庁舎の1棟、計4棟につきましては建材等に、学校施設におきましては、小学校8校、中学校3校、計11校において外壁の塗装材等にアスベストを含有していることが確認されておりますが、直ちに飛散のおそれがあるものではないというふうに考えております。
酒田大火から47年経過し、火災に対応したまちづくりや住宅建材等の耐火性能は向上していると思われますが、強風が吹く日が珍しくない酒田市においては、大火につながる危険性は今でも変わりはありません。さらに、近年の災害は多様化、多発化、激甚化の傾向にあります。
木質バイオマス発電については、建材等に利用できないような未利用材を活用できる一方で、搬出等のコスト面や材の安定的な確保といったところが非常に難しいため、本来の木材の利用形態である建築材としての利用促進を考えていること、また、民間活力の導入については、土地利用構想を策定して、森林資源の活用拠点や環境共生に資する土地利用の方向性を定めた上、検討していくという御答弁をいただいております。
この誘導仕様基準とは、あらかじめ省エネルギー性能が決められた建材等を組み合わせて使用する場合、計算によらずに省エネルギー性能を有することが確認できる基準である。一例として、適合証の添付のない新築一戸建ての住宅で申請の場合、1万7000円となる。 条例の施行期日については、公布の日からを予定している。
例えば1階の床裏の断熱材の仕様の変更でありましたり、執務室の天井仕上げの工法の変更、外部メンテナンス用建材等の仕様の変更、仮設外壁の仕様の変更等を通じて、機能性は損なわない限りにおいてコストを下げられる努力を事業者の方にも随分知恵を出していただいて見直してきたところでございます。
また、森林については、そのままでも二酸化炭素の吸収源とはなっておりますけれども、伐採して建材等として利用することで、二酸化炭素がその木材の中に炭素という形で取り込まれ、固定化され蓄積されることから、木材利用をまず推進し、樹木の伐採・再造林のサイクルを促す形で二酸化炭素の吸収の取組が拡充できればというふうに考えております。
また、強風などにより空き家の建材の飛散や一部倒壊した場合につきましては、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、最低限必要な緊急対応として、飛散した建材等を空き家の敷地内に撤去するなどの対応を職員が実施しております。
使用している建材等の寿命に合わせて事前に計画を立てる計画保全と、修理等が必要になった場合に対応する事後保全の両面から、効果的、効率的な保全を行うこととなっています。 もみの湯は、平成3年12月に建築されました。30年を経過したところですが、老朽化している部位も見られます。放置したままでは、より短命となるおそれがあります。
また、必要な手続を踏まずアスベストを含む建材等を撤去した場合は、関係法令に基づく罰則が科せられることがあり、アスベストを含むボード類の建材への対応にお困りの方々がいることを認識していることから、今後、ボード建材について国庫補助の拡充があれば適宜対応していくとの答弁がありました。
木質バイオマス発電は、建材等に利用できないような未利用材を活用できる一方で、材の搬出、運搬、乾燥、加工といった、各工程でコストが発生いたします。また、発電利用の場合、エネルギー効率が約30%とあまり高くないため、安定的に運用するためには大量の木材が必要となるわけでございます。
アスベストが含まれた建材等が使われているかどうかを事前に把握するということで、設計に先立ちまして調査を行うということで、仮にアスベストの使用された建設資材が使われているということになりますと、設計の段階から配慮したことを行わなければいけないということになりますので、設計にかかる前に事前に調査をするということで、来年度につきましては2か所ということで予算のほうを計上させていただいているところでございます
LCCM住宅については、先導的な取組であり、課題としては、建築費の増大や二酸化炭素の排出がより少ない建材等の普及などが挙げられます。まずは信州健康ゼロエネ住宅助成金によりZEH化を推進するほか、ゼロエネ住宅指針に沿って二酸化炭素排出の削減を考慮した計画や施工の周知を図るなど、新築から廃棄に至るまでトータルで二酸化炭素の排出を抑制する施策を展開してまいります。 以上でございます。
南海トラフを震源とする大地震の発生も近いのではないかと不安な状況が今は続いているところでありますが、震災時には様々な被害が想定されますが、家屋に使用されている建材等によるアスベストの健康被害はあまり語られません。 しかし、高度成長期に建設された建物には多くのアスベストが使用されていることを十分に市民の皆さんにも理解をしていただき、震災時の対策を周知することが重要であります。
林業の振興については、湧水町の大型木材加工施設において、新たな木質建材等の製造が開始されたほか、志布志市の施設においても、JAS認証取得に必要な強度測定機が整備されるなど、品質や性能の確かな製材品の新たな生産体制が構築されたところであります。 引き続き、関係機関・団体と連携しながら、木材産業の競争力強化に向けた施策の推進に取り組んでまいります。
現在は、アスベスト、石綿の使用が全面的に禁止されており、アスベストを吸い込む可能性は、主にアスベストを使用している建物、建材等の解体、改修等に限られますが、アスベストが使われていた時代を含め、アスベスト吸引に起因する健康被害問題については、これから解決が本格化すると言っても過言ではありません。
今後、アスベスト含有建材等は必ず経年劣化していきます。そして、破損しやすくなります。飛散しやすくなっていきます。我々大人たちはもちろん、アスベストには注意していかなければなりませんが、子供たちや園児や小学生、中学生の体はまだまだ成長が未発達であります。子供たちの肺は大人に比べ、とても小さいものであります。 皆さんも想像してみてください。
緊急安全措置でございますが、現行条例にあります注意看板の設置の規定を引き継ぐとともに、新たに、空き家による事故の発生防止に必要な限度で行う敷地以外に飛散のおそれのある剥離した建材等の移動など、軽微な措置の拡充を図るものでございます。 最後に、本条例の施行期日は令和3年4月1日とするものでございます。 以上で説明を終わります。
この理由につきましては、平成30年度においては、リニューアル直後ということで、館内の建材等から発生する収蔵物に影響を及ぼすガスを除去する必要がございましたので、換気扇や扇風機等を作動させ、各部屋の換気を行う「からし作業」というものを行ったため、電気料が大幅に増加をしたという原因がございます。現在では、館内状況もある一定安定しておりまして、電気料も安定してきている状況でございます。
光触媒については、経済産業省において、現在のところ、新型コロナウイルスに対する有効性等については示されておりませんが、光を照射することで、酸化・還元作用が働き、空気浄化、脱臭、抗ウイルス等の様々な効果を発現させることができるため、建材等に応用されているといった記事も、ホームページ等に掲載されており、一定の効果が期待されるところです。