伊豆の国市議会 2024-06-11 06月11日-04号
集積場に運ぶまでは日常支援ということになりますので、廃掃法の関係で業者さんに頼まなくても日常の支援としてできるんですが、ただそれをごみの例えば韮山リサイクルプラザに運ぶとなると、こちらについては業者さんの許可が必要となるということでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 分かりました。
集積場に運ぶまでは日常支援ということになりますので、廃掃法の関係で業者さんに頼まなくても日常の支援としてできるんですが、ただそれをごみの例えば韮山リサイクルプラザに運ぶとなると、こちらについては業者さんの許可が必要となるということでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 分かりました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法でございますけども、これにより策定が義務付けられている計画となっております。現計画の計画期間が令和6年度末で満了するために、令和7年度以降10年間の市内一般廃棄物の安定的かつ適正な処理に関する計画を策定するための委託料でございます。 続きまして、66ページの右側、災害対策に関連する事業でございます。
福岡県は、二〇一九年度から本年度までの過去五年間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法に基づき、欠格事由該当によるものを除く処理基準違反等による行政処分を三十件行っています。 このうち、改善命令三件、停止命令七件、許可取消しは三件であり、さらに、生活環境保全上の支障の除去を内容とする措置命令十七件の行政処分を行い、公表しているところであります。
まず、廃掃法の第6条の2でございますが、第6条の2については、市町村は、収集、運搬、処分に対して、大きな責務がございます。一方、第6条の2の中でございますが、排出者の責任というのも、これはうたってあるところでございます。
まず、しば焼き、いわゆる野火焼き等とも言われておりますけれども、このことにつきましては、先ほどといいいますか、農林課長が当初ご答弁を申し上げましたように、廃掃法、法律の施行令の中で、例外規定がございまして、これは認められているものでございます。ただ、あわせまして、矢板市とすると、これまでしば焼きの実施主体となっておりますのは、矢板市病害虫防除事業推進協議会という団体でございます。
また、浄化槽清掃業者が清掃を行う区域を分けることにつきましては、業者の責任範囲を明確にし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法の目的である生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られると考えております。 現状の方式につきましては、業者間の競争よりも市民に衛生的な環境を確保するという公共性の観点から、廃掃法の趣旨に合致するものと判断をしております。
〔企画政策部長 栗原 力君 登壇〕 ◎企画政策部長(栗原力君) 再質問ですが、今あるごみを片づけなくていいのかというお話ですが、廃棄物廃掃法に従った廃棄物の処理はしっかりやります。工事で出てくる廃棄物と、それに付着した土壌は、しっかり適切に処理いたしますので、廃掃法に従った処理も行っていきます。 ○議長(小玉新市君) 川嶋議員。
廃掃法上に基準がありますので、それに向かって現在のモニタリングの数値が、今申し上げましたけれども、横ばい若しくは低下している状況にはありますけれども、それが完全にその廃止に向けて数値がそこまでたどり着けるかどうかは、今の状況ではまだ見通せないというところでございます。
ただ、廃掃法の中で、事業者は自らごみを処分しなければならないということで、クリーンセンターのほうで、小規模ならばということで90リットルという制限を今まで設けてきていたところでございます。 それに対して、今回、この取組を開始するために、いま一度協議をさせていただきまして、90リットルを超えてのおむつだけの排出をできないかと。
すなわち、ダムの上流なり近くに産業廃棄物最終処分場は設置なり建設してはならないと廃掃法の中に明記されておられれば、行政担当者はこれを法的根拠に、設置できませんと言うことができたはずなんです。こういったことでも、我々は国にも党派を超えて言わないといけないと。あしたの自分たちの水道水の問題なんです。人間の生きる権利です。
何度も何度も請け負ってきているので、当然、一般廃棄物の処理の仕方だったり、廃掃法のことについては熟知している、知らないわけがないと私は思うんですが、今回の一般廃棄物の発生現場の埋立処理については、市から埋めてくださいと言われたときに、事業者さんから、いや、それはできませんよというようなお話があったのかどうなのか、そういった意見があったのかお聞かせいただきたいと思います。
有価物の問題だといって廃掃法がなかなか適用できないといったところもあるので、今千葉県がスクラップや鉄のヤードについて条例をつくっていくと、2015年にできた自動車の千葉県ヤード適正化条例、これで無通告の立入りを警察や多くの機関と連携をしながら、県の廃棄物指導課ヤード対策班が行えるようになりまして、もう年々外国の方が多く経営されているものですから、この言語の地域はこの日にやると、もう回り方もすごく今だんだん
その結果、本年につきましては、オンラインカジノ店における賭博事件、ナガノパープルに関わる種苗法違反事件、大規模な産業廃棄物の不法投棄等に関わる廃掃法違反事件など、社会的反響の大きい事件を検挙したところでございます。 ◎熊谷猛彦 生活安全部長 ただいま令和4年中の総括と来年に向けた意気込みということでお伺いいたしましたので、お答え申し上げます。
廃棄物処分場につきましては、廃掃法という法律があります。その中で、県の責務としては、全体としての産業廃棄物の処分について、言わば後見的な立場として、その適正な処理について責務を負うというものであります。そういう意味で、県内での処分場の設置というのは、大きな私どもの目標になるというものであります。
それは廃掃法の中でその立場があり、最終的にはやはり、いかにこれが安全かどうかというのは、誰かがしっかり確認しなければいけない、その公的な立場としては一番重要なポイントであろうかと思いますので、そのことは私も肝に銘じてさせていただきたいと思っております。それが多分、行司役というお話だと思います。
また機械に関しても、廃棄物対策課の廃掃法で細かくチェックいただくという経過もありますので、よろしくお願いいたします。
それで本当にいいのかということで、というのは、まず一つは、捕ってきた人へのインセンティブから考えると、やっぱり持ってきた人にお金を払うということが一つ必要なのではないかということと、あと別の考え方として、動物の死体は一般廃棄物ですから、一般廃棄物を無償で引き受けるということは、廃掃法上問題があるのではないかと思うのですけれども、その2点どうなのでしょうか。 ○議長(関武徳君) 竹内農林振興課長。
それと、今写真ちょっとお見せしましたけれども、この状況は、先ほども部長がおっしゃっていたように、廃掃法で言うところの適正管理に明らか反していますよね。 ○成田芳律議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。
御存じのとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃掃法で、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分かれます。例えば半壊したようなもので、業者が解体したら解体という産業としての仕事をしてますから、それは産業廃棄物になります。ほとんど焼け落ちて、個人として処理して業者に運んでもらうというだけは一般廃棄物になります。そういう違いがありますが、私どもは一般廃棄物として受け入れる。