日進市議会 2023-08-30 08月30日-01号
主な改正内容としましては、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行により、関係する府省令が改正され、関係大臣が行う権限及び関係省庁が発する命令について、内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改めるなどの規定の整理が行われたため、必要な規定の整理を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
主な改正内容としましては、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行により、関係する府省令が改正され、関係大臣が行う権限及び関係省庁が発する命令について、内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改めるなどの規定の整理が行われたため、必要な規定の整理を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
提案理由に記載のとおり、これからご説明申し上げます3条例につきましても、こども家庭庁の設置による国の関係府省令の改正に伴いまして、文言整理をするものでございます。以下、順にご説明を申し上げます。まず、新旧対照表55ページをご覧ください。第25条の厚生労働大臣の文言を内閣総理大臣に改めるものでございます。
国の関係府省令の公布に際しましては、これを臨時的定員増加とすること、地方におけるデジタル人材育成強化に貢献すること、また、地方大学情報系学部の教員確保への配慮など地方大学との連携をすることなどとされたところでございます。また国では、教員の大学間での兼務を可能とするなどの大学設置基準の改正も行われたところでございます。
議案第29号小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、 基準府省令で定める各事業の設備及び運営の基準の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものである。
また、児童福祉法においても同様に改正され、さらに、児童福祉施設関係の府省令についても、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除する改正が行われました。 この改正に伴い、市が定める特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び地域型保育事業の運営に係る施設の管理者の懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を、関係府省令などと同様に削除するため、条例改正するものでございます。
これを受けて保育所や認定こども園、幼稚園等に係る施設の設備及び運営に関する基準を定める府省令等が改正され、本年4月1日から送迎用バスにブザー、その他の車内の乗員の見落としを防止する装置を備えることが義務化されるものです。 この装備により、降車の際の乗員による幼児等の所在確認におけるヒューマンエラーを補完することが期待されるものです。
基準府省令である厚生労働省令の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、議案説明資料7ページ、3、改正概要に記載のある(4)安全計画の策定等、(5)ア自動車を運行する場合の所在の確認、次ページ、(6)業務継続計画の策定等の新設及び前ページ、3、改正概要(3)衛生管理等について、省令に準拠して定める条例の規定を改める必要があるためでございます。3、改正概要です。
さらに、通園バスの安全装置の設置等のスケジュールにつきましては、国において安全装置設置の義務に係る関係府省令等の改正が今年12月公布、来年4月より施行することとなっております。今後、安全装置の使用に関するガイドラインや財政支援となる補助基準額、補助割合等の詳細が公表され次第、設置に向け対応を協議してまいります。 以上です。 ○議長(箕輪昇君) 塙教育部長。
◎健康こども部長(比留川龍君) 国より、令和4年10月12日付で示された、こどものバス送迎・安全徹底プランによりますと、誰が運転・乗車するかにかかわらず、バスの乗車・降車時に、幼児等の所在の確認が確実に行われるようにするため、府省令等の改正により、幼児等の所在確認と安全装置の装備を義務づけることになります。
本年10月12日付で、国が関係府省庁連名で取りまとめました、こどものバス送迎・安全徹底プランでは、バスの乗車、降車時に、幼児等の所在の確認が確実に行われるようにするため、関係府省令等を改正し、幼児等の所在確認と安全装置の装備を義務づけることとしたところでございます。
◎こどもみらい部長(中塚均君) 国が緊急対策として取りまとめた子供のバス送迎・安全徹底プランにおいては、1つとして、府省令等の改正により、令和5年4月から乗降車時の園児の所在確認と安全装置の装備が義務化されることになります。
また、年内にも関係府省令等が改正されまして、送迎用の自動車を運行している保育園等に対して、乗車・降車時に点呼等により幼児等の所在を確認することやバスの置き去りを防止するブザーなどの安全装置を装備することが義務づけされる予定となっております。
今回の条例改正は、もともと府省令の改正の趣旨で言いますと、やりたいところはICT化を非常に進めてやっていただいてもいいですし、逆に既存の書面のやり方のほうが、うちの施設ではふさわしいというところは、そういったやり方も可能というところで言いますと、このデジタル化の部分については、ちょっと画一的、統一的なやり方のお示しをするようなことになっていないかと思っておりまして、今回の改正の趣旨については、あくまで
令和3年3月31日に公布されました内閣府令及び3月22日に公布された厚生労働省令の一部改正で、条例を定めるに当たって従うべき基準である特定地域型保育事業者等の連携施設の確保に係る規定が改正されましたので、府省令と同様に用語の整備等を行うものでございます。 この条例の施行日は、公布の日としております。 続きまして、議第49号、多文化共生推進プラン策定委員会条例です。
国においては、アフターコロナ社会の在り方として、デジタル化の推進を掲げており、文書の電子化、手続のデジタル化を進めるためにクリアすべき課題として、内閣府特命大臣のリーダーシップの下、各部署での押印の見直し作業を行い、その方針を作成し、方針に沿った府省令の改正等が行われているところであります。
議案第99号 倉敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について及び議案第100号 倉敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正については、府省令の改正を考慮し、保育所等との連携に係る規定を整備する等のためのものでございます。
これは、幼保連携型認定こども園に配置すべき職員に算入することができる副園長等の資格要件に係る特例の期限を、5年間延長する国の府省令の改正があったことから、関係する条例の一部を改正しようとするものでございます。 資料4の175ページをお開きください。 定第64号議案専決処分の承認についてです。 177ページをお願いします。
◆堀添健 委員 国においても検討が進められており、所管大臣の判断で行うことができる府省令については、改め文方式から新旧対照表方式へと変更している省庁も増えてきていると仄聞します。ほかの地方公共団体を含め、現状と動向について伺います。
幼保連携型認定こども園における職員配置に係る特例について、府省令の改正に倣うということが本条例改正の目的でございます。 項目2、改正内容をごらんください。 幼保連携型認定こども園における職員配置基準に算入できる副園長等は、幼稚園教諭免許状と保育士登録の両方を持つ者が原則とされています。ただし、経過措置として、いずれか一方でもよいとする特例があり、その期間は今年度末までとされています。