小野市議会 2018-09-20 平成30年第413回定例会(第2日 9月20日)
また、大規模災害発生時には、ヘリコプターを使用した上空からの活動が極めて有効であることから、国が定める「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき、ヘリコプターを保有する他府県や他市へ応援要請することが可能になっております。 一昨年の新潟県糸魚川市、昨年の明石市の大蔵市場火災のような火災では、一自治体の消防力では対応できないということが証明されております。
また、大規模災害発生時には、ヘリコプターを使用した上空からの活動が極めて有効であることから、国が定める「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき、ヘリコプターを保有する他府県や他市へ応援要請することが可能になっております。 一昨年の新潟県糸魚川市、昨年の明石市の大蔵市場火災のような火災では、一自治体の消防力では対応できないということが証明されております。
さらに、総務省消防庁の所管ではございますが、大規模特殊災害における広域航空消防応援実施要綱に基づきまして、全国の防災ヘリの応援も要請することができるものでございます。
都道府県等との連携ですが、林野火災などの大規模災害時においては、消防庁が定めた大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づき、被災市町村の要請により、都道府県域を超えた応援活動が展開されます。 また、消防庁長官による緊急消防援助隊の出動要請に基づき都道府県の消防防災ヘリが出動する場合もあり、東日本大震災と昨年4月の熊本地震の際には本県の消防防災ヘリコプターも出動いたしました。
また、みずからの消防力で対処できない場合は、県内の消防相互応援協定に基づき、他の市町に応援要請を行い、これらの消防力をもってしても対処できない場合は、県を通じて消防庁長官に緊急消防援助隊の要請及び大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく応援要請を行い、消火活動に当たることとなります。 ◆1番(川田匡文君) 議長、1番。
次に、直方市はいつから運用開始したのかというお尋ねでございますけども、福岡県では昭和50年4月から導入していた福岡市消防局のヘリでもって、平成元年3月に、直方市を含めました福岡県下の消防本部が福岡県消防相互応援協定を締結しまして、この協定に基づき、福岡県広域航空消防応援実施要綱が策定され、元年の4月から運用開始となっております。
この災害規模を考えると、全国からではなく、せめて三重県が要請をしたように、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づく応援をしなければならなかったはずであります。 飛ぶ、飛ばないは別です。なぜ、県は被災地から自衛隊の出動要請があり、県として自衛隊に要請をしているにもかかわらず、県内消防の相互応援協定に基づく消防隊出動要請をしなかったのか。
なお,協定を締結していない都道府県からのヘリコプターによる応援につきましても,国の定める大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱,あるいは消防組織法に基づく緊急消防援助隊,これは東日本大震災,あるいは中越地震のときに本県からも出動した実績がございます。
全国の都道府県等の連携につきましては、11ページの別紙2にその概要を記載しておりますが、緊急消防援助隊として出動をする場合のほか、大規模特殊災害時におけます広域航空消防応援実施要綱に基づきまして、都道府県域を超えた応援活動が実施をされてございます。
◎池田信一総務部長 本市では、緊急消防援助隊要綱や大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱などに基づく消防活動のほか、食料や飲料水を初め、生活に必要な物資及び救助や応急復旧に必要な職員の派遣あるいは被災者支援などを目的に埼玉県所沢市を初め、九都県市災害時相互応援協定及び昨年7月には、コンビナートを有する全国石油基地自治体協議会加盟団体56市町におきまして、相互応援協定を締結するなど、広域応援体制
県は、山口市からの要請を受け、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づいて、ヘリコプター応援を近隣の県に要請、これにより広島市消防航空隊と福岡市消防航空隊及び愛媛県消防防災航空隊が来援し、七月二十一日、二十二日の二日間かけて、延べ九十四名の人員救出を完了しました。 かつてないすさまじい自然災害に見舞われた稔畑地区は、おかげで幸いなことに人の犠牲は一人も生じませんでした。
また、お示しの広域防災体制の充実につきましては、消防組織法に基づき、消防庁長官が指示する緊急消防援助隊制度を初め、大規模災害時における広域航空消防応援実施要綱により、全国的な応援、救援体制が確立されておりまして、また、県下では、消防相互応援協定に基づき、兵庫県消防防災航空隊が平成8年に設立され、広域応援体制の充実を図っているところでございます。
当該応援が迅速かつ円滑に行われるように要請手続、その他必要な事項を定めた大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱がございますが、それに基づくものでございます。 対象となる大規模特殊災害は、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考える場合であって、山林、離島と陸上、あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での大火災、大災害、大事故等が含まれます。
また、重症患者をこれらの医療機関へ迅速に搬送するため、旧自治省、消防庁が平成七年四月に大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱の充実強化を図り、消防ヘリや防災ヘリの広域的な応援体制の再構築がなされました。しかしながら、大規模災害時には、これらのヘリコプターに加え、警察、自衛隊などのヘリも応援に来ることとなり、こうした状況下では、それぞれの機関相互の連携が非常に重要となります。
岡山市内,次いで御津町地内での情報収集活動中,国から緊急消防援助隊として大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づき,鳥取県西部地域への出動準備態勢に入るよう要請がありましたので,情報収集活動から待機態勢に移行しておりました。
近隣府県との相互協力については、消防庁で定めている「大規模特殊災害における広域航空消防応援実施要綱」により、林野火災や大規模な地震、風水害等の災害発生時には、相互応援体制が確立しているところであり、応援要請があれば直ちに出動する体制にしているが、さらに四国四県の間でヘリコプターが整備点検等により運航できない場合にも相互応援が円滑に行えるように、「ヘリコプターの運航不能期間等に関する相互応援協定」を今月中
なお、広域航空消防応援実施要綱に基づく活動に要する経費の負担につきましては、記載されているとおりでございます。 以上で、説明を終わらせていただきます。 6: ◯委員長 はい、ありがとうございました。 それでは、ただいまの報告を含めて、本件について何か質問等はありませんか。 7: ◯阿達孝治委員 一つ二つ、お聞きします。
現在,水戸市において,広域的災害が発生した場合には,既に茨城県に設置されております防災ヘリを初め,各政令都市や他県の防災ヘリ等が,国の定める「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき,災害発生地域に応援出動する体制が確立されております。
また,ヘリコプターによる航空応援につきましても,消防組織法で広域航空消防応援実施要綱が定められており,応援が円滑,迅速に行われる体制をとっております。 なお,本年3月1日に締結した神戸市岡山市航空機消防相互応援協定につきましては,災害時及び機体の点検・整備のために運休しているときの応援体制を整備したものでございます。
既に関東近県の10都県を構成団体とする震災時等の相互応援に関する協定、あるいは、新潟県と単独で締結しているわけですけれども、災害時の相互応援に関する協定、さらには、災害発生地の市町村が他の都道府県の市町村や県等が保有するヘリコプターを用いた消防に関する応援といたしまして、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱といったものが国で定められているわけですが、これに基づきまして、例えば本年3月に発生
また、他県との連携につきましても、火災や救助救援が必要な大規模な災害が発生した場合には、広域航空消防応援実施要綱により、消防庁の調整のもとにヘリコプターによる円滑・迅速な相互応援体制をとることとしております。 今後とも、ヘリコプターの効果的な運用について検討いたしまして、航空消防防災体制の整備に万全を期してまいりたいと考えております。 以上でございます。