津山市議会 2024-06-18 06月18日-03号
高年齢者雇用安定法の改正により、事業主に65歳までの雇用確保が義務化され、70歳までの雇用確保の措置を講じることが努力義務とされ、シルバー会員の確保拡大が非常に厳しい状況になっています。
高年齢者雇用安定法の改正により、事業主に65歳までの雇用確保が義務化され、70歳までの雇用確保の措置を講じることが努力義務とされ、シルバー会員の確保拡大が非常に厳しい状況になっています。
◎松田信三保健福祉部長 高齢者と交通困難者への支援の充実についてでありますが、2021年4月の高年齢者雇用安定法の改正施行により、事業主に70歳までの雇用が努力義務とされ、働く高齢者が近年増加し、また、本市の2020年の健康寿命は、男性が79.84歳、女性が84.37歳となっており、社会構造上の高齢者の位置づけは大きく変化しているものと認識しております。
平成24年の高年齢者雇用安定法の改正により、令和7年まで経過措置がありつつも、65歳までの雇用確保措置が義務化されました。シルバー人材センターの会員資格は60歳以上となっておりますので、この5年間の法改正により、会員数が減少することとなっております。
これらの状況に加えまして、2021年4月の高年齢者雇用安定法改正施行により、事業主に70歳までの雇用が努力義務とされ、働く高齢者の割合が近年上昇していること、さらには、本市の2020年の健康寿命が男性79.84歳、女性84.37歳となっていることなども踏まえ、高齢者健康長寿サポート事業につきましては、高齢者施策全体の持続可能性や、次の世代への負担軽減等の観点から、現行の事業内容を継続してまいりたいと
国においても、2021年4月に高年齢者雇用安定法を改正し、70歳までの就業確保措置を事業者の努力義務としており、今後もシニア世代の活躍の場は拡大していくものと考えられます。 そこで、質問ですが、札幌市は現在のシニア世代の雇用情勢についてどのように認識しているのか、伺います。 ◎庄中 経営支援・雇用労働担当部長 シニア世代の雇用情勢についてお答えいたします。
これらの状況に加えまして、2021年4月の高年齢者雇用安定法の改正施行により、事業主に70歳までの雇用が努力義務とされ、働く高齢者の割合が近年上昇していること、さらには、日常生活における様々なサービスのデジタル化の進展など、高齢者を取り巻く社会環境の変化も踏まえ、高齢者健康長寿サポート事業利用券の増額につきましては、高齢者施策全体の持続可能性や次世代への負担軽減等を考慮しながら、その必要性について慎重
また、2021年4月の高年齢者雇用安定法改正施行により、事業主に70歳までの雇用が努力義務とされ、働く高齢者の割合は近年上昇していること、さらには、本市の2020年の健康寿命が男性79.84歳、女性84.37歳となっていることなども踏まえ、高齢者のバス無料化につきましては、本市高齢者施策全体の持続可能性や次世代への負担軽減等を考慮しながら、その必要性について慎重に検討してまいります。
これらの状況に加えまして、2021年4月の高年齢者雇用安定法改正施行により、事業主に70歳までの雇用が努力義務とされ、働く高齢者の割合が近年上昇していること、さらには本市の2020年の健康寿命が男性79.84歳、女性84.37歳となっていることなども踏まえ、高齢者健康長寿サポート事業の拡充につきましては本市高齢者施策全体の持続可能性や次世代への負担軽減等を考慮しながらその必要性について慎重に検討してまいります
今後、増加するかどうかというところの議論につきましては、それこそ今、高年齢者雇用安定法のほうが改正されまして、65歳までは定年延長、それから70歳までが努力義務ということが義務づけられております。 そうした中で、シルバーの役割といたしましては、大体70歳以上の方が対象になってこようかと思っております。
2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法の改正では、70歳までの就業確保措置が努力義務となり、企業側は今後さらに高齢者雇用について検討することが求められており、他都市においても、協議会を立ち上げ、積極的に他団体と連携し、高齢者雇用の推進に取り組む事例も出てまいりました。
超高齢化社会、2025年問題を目前に、国は、2021年4月に改正された高年齢者雇用安定法により、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現を目指し、企業に対して2025年4月までに定年を引き上げ、65歳までの雇用確保を義務化し、70歳までの就業確保を努力義務に定め、高齢者の就業確保措置を推進しております。
次に、高年齢雇用継続給付の段階的縮小に伴う支援についてでありますが、令和3年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法において、雇用主に65歳までの定年引上げと、65歳までの継続雇用制度の導入、そして定年制度の廃止のいずれかの措置をするよう義務化されております。
令和三年四月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、七十歳までの就業機会の確保が、事業主の努力義務とされたところであります。このため民間企業においては、今後ますます六十五歳を超えても働き続ける方が増えていくものと考えます。一方で、担い手の減少が課題となっている農業分野では、退職者が家業を継いだり、農業法人の構成員となって地域で活躍している事例もあるようです。 そこで伺います。
七十歳までの就労機会の確保を企業の努力義務とした改正高年齢者雇用安定法や、個人の働く意欲の向上等が背景にあるとのことですが、一般的に高齢になると体力が低下し、若者と同じように働くことは難しくなると思われます。
令和3年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法では、65歳から70歳までの就業機会の確保措置について、企業に対して努力義務が設けられました。実際、65歳以上の求職者数や就業率は、年々増加傾向であり、65歳を超えても働きたいと考える高齢者は多いと言えるのではないでしょうか。
昨今、高年齢者雇用安定法の改正によりまして、令和3年の4月から70歳までの就業機会の確保が努力義務化されたというような流れもございまして、各企業においては70歳までの方もこれまでと同様に、定年の廃止、あるいは定年の延長といった選択肢、七つほど設けられておりますけれども、そういったことによって努力義務に応えていくような流れにございます。
このたびの高年齢者雇用安定法の制度の導入により、人口が減少化する情勢から、働く意欲のある、誰もが年齢に関わりなく、その能力を発揮できるという環境整備が図られるものであります。これが、令和元年から始められたものではあります。就業継続の延長とともに、社会貢献の期待も想像されると期待するところです。
民生・児童委員の担い手の不足は、少子高齢化の進行や単身世帯の増加などによる社会構造の変化、住民課題の複雑化・多様化などに伴いまして、民生・児童委員が担う業務が増大していること、また地域の高齢化とともに2021年4月改正の高年齢者雇用安定法による高齢者の就労増加などによりまして、民生・児童委員の候補者を確保しにくいことが主な要因になっていると認識しております。
三項目め、高齢者雇用支援についての一点目、高齢者雇用の状況はについてですが、改正高年齢者雇用安定法の施行に伴う定年年齢の引上げ等により、六十五歳以上の常用有効求人倍率は、本年八月現在で〇・三と、他の年齢層と比較して低い水準で推移しています。
◎鳥山 総務部総括次長[兼人事課長] まず、労働人口の減少といいますのは、社会全般を捉えてというふうに御理解をいただければなと思うんですけれども、民間労働法制におきましても、高年齢者雇用安定法の改正によりまして、2025年4月から、一定、定年年齢が、定年を引き上げるか、定年を撤廃するか、もしくは再雇用みたいな制度をつくるかっていう、ここも義務づけられるというふうに認識をしておりまして、公務員だけではなくて