大田市議会 2024-02-28 令和 6年第 2回定例会(第1日 2月28日)
(2)につきましては、期末手当の支給月数の改定でございまして、年間支給月数を2.6月分から2.45月分とするものでございます。 (3)につきましては、パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額を改正するものでございます。
(2)につきましては、期末手当の支給月数の改定でございまして、年間支給月数を2.6月分から2.45月分とするものでございます。 (3)につきましては、パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額を改正するものでございます。
本議案は、令和5年の東京都人事委員会勧告による一般職の職員の期末・勤勉手当の支給割合の見直しを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の年間支給月数を0.10月分引き上げるものです。この勧告は、地方公務員法に基づき、職員の給与水準を民間従業員の給与水準に均衡させ、適正な給与水準を確保するものであります。
また、特別給につきましては、期末手当の年間支給月数を0.05月分、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げます。今年度につきましては、12月期の期末手当、勤勉手当に配分し、令和6年度以降においては6月期及び12月期の期末手当と勤勉手当がそれぞれ均等になるように配分をいたします。 資料の4ページのほうをお開きいただきたいと思います。
2023年度の年間支給月数を0.1月引き上げるものです。2023年12月支給の期末手当の額は、1.75月として、2024年度以降は1.7月とするものです。補正予算で議員期末手当302万3,000円の引上げとなっています。この金額は、例えば議長9万2,655円、副議長は8万5,115円、議員1人で7万9,025円で36人分、これらの合計金額となります。
次に、改正の概要でありますが、一点目の給料表につきましては、給料月額を一万四千四百円から千五百円の範囲で引き上げるものでありまして、二点目の期末・勤勉手当につきましては、支給月数を〇・一月分引き上げるものであり、現行の年間支給月数を四・四月から四・五月とするものでございます。
53、54、55号、議員の期末手当の支給の関係、それから町長、副町長、教育長のそれぞれ期末手当の年間支給月数の引上げです。これの金額について示していただきたいと思います。 それだけ確認させていただきたいと思います。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) 特別職及び議員の皆様の期末手当の引上げの改定額についてお答えをさせていただきます。
1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.55月分から4.65月分に改定するものでございます。 2点目の給料表の改定は、初任層の引上げに重点を置き、全級全号給について給料月額を引き上げるものでございます。 次に、第134号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.55月分から4.65月分に改定するものでございます。 2点目の給料表の改定は、初任層の引上げに重点を置き、全級全号給について給料月額を引き上げるものでございます。 次に、第134号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
こちらは人事委員会勧告どおり、令和5年度以降の一般職員の年間支給月数を4.4月分から0.1月分引き上げまして4.5月分に改定するものです。また、知事、副知事の期末手当につきましては、国の特別職の期末手当の改定に合わせて年間支給月数を3.3月分から0.1月分引き上げまして3.4月分に改定するものです。
特別区人事委員会勧告に準じて、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料は、いずれも0.98%引き上げ、区議会議員及び特別職の期末手当は、それぞれ年間支給月数を0.1月引き上げることが妥当であるとの結論に至ったことが記載されています。具体的な内容は、続く(1)及び(2)に記載のとおりです。
議案第210号、姫路市職員給与条例及び姫路市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定を踏まえ、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を、再任用職員以外の職員にあっては0.1月、再任用職員にあっては0.05月引き上げ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を0.1月引き上げるとともに、一般職の職員の給料表の増額改定をするほか、必要な規定整備
これにより6月期と12月期を合わせた一般職の職員の期末勤勉手当の年間支給月数は、4.4月から4.5月に、また、定年前再任用短時間勤務職員の6月期と12月期を合わせた期末勤勉手当の年間支給月数は2.3月から2.35月となります。 次に、資料中段の別表第1及び別表第2の改正は行政職給料表(1)と行政職給料表(2)の改正でございます。資料は32分の21ページをご覧ください。
改正の内容につきましては、令和5年度の給料表、期末勤勉手当の支給月数の改定でございまして、給料表の改定につきましては、国家公務員の例に準じ平均1.1%引き上げ、また、期末勤勉手当の支給月数の改定につきましては、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の年間支給月数は4.40月分から4.50月分とし、0.1月分の増とするものでございます。
これらの議案は、職員の給与改定に係るもので、去る9月の人事委員会からの勧告に基づき、民間給与との較差を解消するために給料表を引き上げる改定を実施するとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるものなどであります。 なお、これらの案件に対する質疑等はありませんでした。 以上、簡単ではありますが、財政総務委員会の審査の報告といたします。
これにより、期末手当の年間支給月数が一般職員で0.05月増加し、2.4月から2.45月に、再任用職員で0.025月増加し1.35月から1.375月となります。 次に、第20条の4の改正は、同じく令和5年12月の勤勉手当の支給率について、100分の100を100分の105に、再任用職員については100分の47.5を100分の50に改めるものでございます。
さらに、一般職の職員等に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合につきましても、人事院の勧告に準じて、定年前再任用短時間勤務職員を除く一般職の職員、一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職の年間支給月数をそれぞれ0.05月分引き上げる改定をしています。
まず、1ページ目が第1条関係で、第5条の区長及び副区長の期末手当の額について、現行、年間支給月数は3.50月ですが、これを0.1月分引き上げるものでございまして、結果、左側の改正案にありますように、6月及び12月支給分について、それぞれ1.80月、合計で3.60月とするものでございます。 別表1は、区長及び副区長の給料月額について、それぞれ3,000円の増額とするものでございます。
特別給につきましては、期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定するものであり、一般職員及び特定幹部職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数をそれぞれ0.05月分引き上げるほか、定年前再任用短時間職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025月分引き上げるものであります。 それでは、条文につきまして御説明申し上げます。 第1条は、岡谷市職員の給与に関する条例の一部改正であります。
福島県人事委員会より給与等に関する報告、勧告が示され、これに準じて特別職及び議会議員の期末手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるため改正するものであります。
令和6年度以降につきましては、年間支給月数4.50月分について、6月、12月ともにそれぞれ期末手当1.225月、勤勉手当1.025月分に振り分けます。 なお、月例給の引上げは、令和5年4月1日から適用、ボーナスの支給率の引上げは、法律の公布日から適用となります。 以上が本年の人事院勧告における給与勧告の概要であります。