佐世保市議会 2024-07-03 07月03日-06号
委員会では、結論に際し、「国においては、将来的な少子高齢化に向かう社会構造を見据え、継続して健全に運用できる年金財政計画を議論、検討なされており、個別の施策について意見書を提出することは不適当である」、また、「全ての国民の年金保障については、財源も含め慎重に議論を進めなければならず、毎月支給についても事務経費の増加などが懸念される」、さらに、「無年金者への救済として、年金受給に必要な加入期間を25年
委員会では、結論に際し、「国においては、将来的な少子高齢化に向かう社会構造を見据え、継続して健全に運用できる年金財政計画を議論、検討なされており、個別の施策について意見書を提出することは不適当である」、また、「全ての国民の年金保障については、財源も含め慎重に議論を進めなければならず、毎月支給についても事務経費の増加などが懸念される」、さらに、「無年金者への救済として、年金受給に必要な加入期間を25年
さらに、年金受給口座を手始めに、本人から不同意の回答がなければ自動的にマイナンバーとひもづける特例を盛り込んでいます。これでは制度に対する国民の不信は一層高まります。 最後に、デジタル化の推進のために盛り込んだ戸籍等の氏名の振り仮名の問題です。氏名は個人の人格を象徴するものであり、その読み方は尊重されなければなりません。
マイナンバーカードの普及のために、年金受給口座を手始めに、本人から「不同意」との回答がなければ自動的にマイナンバーに紐づけるなど、本人「同意」の原則から180度の転換である。この法改正が、制度の仕組みを大きく変えるもので、プライバシー侵害の危険性を一層高めるため、日本共産党は国会でも反対している。
所得税の納税額が3万円に満たない給与収入や年金受給者などの方への給付方法について伺います。 ○議長(菊池久光) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本通尚) 確認させていただきますが、3万円未満というのは定額減税で引き切れない方のものでございますか。
同時に、年金受給資格を喪失するため、将来的には無年金や低年金になります。脱退一時金の裁定件数は増加傾向にあり、令和3年度は9万6,000件に達し、過去10年の累計値は72万件を超えました。年金を受給するためには最低10年間の加入期間が必要ですが、仮に我が国に在留を続け生活が困窮した場合、生活保護の支給対象となります。
では、定額減税で年金受給者はどのようになるのでしょうか。 ○議長(中島完一君) 総務部長。ああ失礼、税務部長。 ◎税務部長(美若隆宏君) 令和6年10月分の市県民税から減額され、減額し切れない場合は次の12月分以降の市県民税から順次減額されます。 ○議長(中島完一君) 14番、広谷議員。 ◆14番(広谷桂子君) それでは、年金受給者の給付金の支給はどのようになるのでしょうか。
2、公的年金受給者の高齢者に何か支援策を行うべきと考えるがどうか。 3、プレミアム商品券事業は有効であると考えるがどうか。 以上、壇上にての質問を終わります。 〔降壇〕 〔防災危機管理監 成田晃久登壇〕 ◎防災危機管理監(成田晃久) 相羽議員の1番目のご質問、令和6年能登半島地震災害派遣についての1点目から3点目につきましてお答えさせていただきます。
しかし一方で、定年延長や再雇用の促進、年金受給年齢の引上げなど社会情勢の変化は、現在活動している民生委員のみならず、今後活動の担い手となる方々に対しても主にマイナスの影響を与えるのではないかと危惧をしております。このように大きく社会が変化をしていく中で、行政としてどのように対応していくべきなのかを明らかにする必要があると考えております。
◎市民部長(下山晴一郎君) 定額減税の実施方法につきましては、主に給与所得者、事業所得者、年金受給者で異なっておりまして、それぞれの徴収方法に基づいて実施していくこととされております。まず、1つ目で給与所得に係る特別徴収の場合でございますけども、令和6年6月分は徴収せずに定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等にした税額を徴収いたします。
まず、1点目の定額減税のほうなんですが、年金受給者のほうは、一旦その定額減税のその金額に達しない場合は、残りをまた支給されるという形になるんですけれども、その場合、町から通知を出して、その通知をもらった人が申請をしなくてはいけない形になっているというふうに聞いておりますが、その点について、その周知がされていて、またこの受付業務がしっかりとなされるかどうかをお伺いします。
そのような一部エリアや、高齢者、年金受給者、病院の送迎など特定の用途に補助を出してライドシェアを推奨してもよいかと思います。 今後、各自治体は、住みやすさの充実において競争状態となります。周りを見てからの対応だと取り残されます。他市に先駆けて行うべきかと考えます。 とはいえ、市民の意識改革が起きるまではバスの継続も考えなくてはなりません。
現行の制度では、65歳以上が介護保険サービスや年金受給開始年齢となっています。法制上の課題もあるものの、人生100年時代を迎える超高齢社会では、65歳以上を高齢者とする固定観念を変えていくことも重要なポイントであると考えています。
また、見解はということでありますけれども、私のほうから具体的にどうということはお答えできませんけれども、給与所得者の方の方法と、自営業者の方の方法、あと年金受給者での減税方法、それぞれの減税方法が違っておりまして、方法的にはかなり複雑になっているかなと、先ほど山中議員のお言葉を借りれば、きめ細やかなというような言葉ありましたけれども、かなり複雑になっているというような形は感じているところであります。
女性高齢者ひとり暮らしは、女性高齢者全体の四三%であり、月額平均年金受給額は十万円以下となっており、相対的貧困率を下回っております。古い都営住宅にお住まいの女性高齢者ひとり暮らしは、減額申請すれば、ほとんど対象となるはずであります。しかし、減額認定制度があるにもかかわらず、毎年三十人程度しか利用していません。少なくとも対象となる高齢者は一万人ぐらいいると推測されます。
個人住民税の納税の仕方として、会社にお勤めの方、そして自営業の方、年金受給を受けている方と、幾つかパターンがあると思うんですけれども、今回の地方税法等の改正を受け、1人につき1万円の減税とするということですが、1か月の減税額の計算方法といつから減税が施行されるというか、各パターンによってどのように、幾ら、いつから減税になるのかということ、お答えいただけますでしょうか。
定額減税一回こっきりということで、一回こっきりかということが国民や市民の中からあると思うんですけれども、それにしても減税されることはうれしいというのが本音かなというふうに思うんですけれども、この定額減税は所得税3万円、個人住民税1万円ということで、市のほうで行うのは個人住民税1万円の減税を実施するということになると思うんですけれども、減税の実施方法なんですけれども、給与所得者、それから事業者、あと公的年金受給者
年金受給者、65歳以上2人世帯、2人とも65歳以上では、4,300円から5万3,800円の引上げになります。また、世帯主40歳、配偶者は30歳、配偶者の所得が48万円、就学児1人のモデル世帯では、世帯主の所得が100万円から400万円のケースでは、2万4,000円から5万8,600円の引上げになる、こういった答弁が市よりありました。
もろもろの物価高騰は、非正規労働者や中小零細事業者、年金受給者へ重くのしかかっているのであります。 日本は、教育や保育に係る、いわゆる子供予算が極端に少ないと言われて、久しいのであります。このような状況下において、昨今、子育て罰とか、チャイルドペナルティーという言葉を耳にします。この言葉は、子育てをすることがまるで罰であるかのように、社会的、経済的に不利な状況とリスクを負うことを意味しています。
なお、本市では、遺族補償年金受給者2名、障害補償年金受給者1名の計3名が本案の該当者となる。 以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。 次に、議案第82号「青森市財産区管理会設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
年齢構成の関しては、自営業の方を除いて60歳から75歳、後期高齢に至るまでの年齢層が多かったものが、再任用制度、定年延長により65歳から75歳の10年の間の方が主になってきているが、この年金受給者の年齢層が約40%近くにも上る。また、65歳以上になって以後も働く方が増えることにより、この10歳の間がますます狭まる可能性が出てきている。