東京都議会 1969-10-03 1969-10-03 昭和44年第3回定例会(第13号) 本文
第三に、減税の問題でありますが、わが党は年所得百三十万円(四人家族)まで一切の税金を免除するよう要求しています。知事は今年個人事業税の減免基準を九十万円までとしましたが、今後とも緩和に努力されるよう希望いたします。特に地場産業であるくつ、はきもの産業などに働く労働者、家内労働者に対して、現在事業所得税とあわせて、個人事業税が賦課されています。
第三に、減税の問題でありますが、わが党は年所得百三十万円(四人家族)まで一切の税金を免除するよう要求しています。知事は今年個人事業税の減免基準を九十万円までとしましたが、今後とも緩和に努力されるよう希望いたします。特に地場産業であるくつ、はきもの産業などに働く労働者、家内労働者に対して、現在事業所得税とあわせて、個人事業税が賦課されています。
改正のおもな内容は、第1に、最近における生計費の増高、生活保護基準の引き上げなどを考慮して、障害者、未成年者、老年者または寡婦について非課税の範囲を年所得28万円から30万円に引き上げたのに伴い、市税条例につきましても、これと同様に引き上げることにいたした次第であります。
市の統計季報№24によりますと、昭和42年度の西宮市民1人当たりの年所得は16万3000円となっておりますが、4人の平均家族世帯は年収65万2000円ということになります。
先日、私のところへ相談しに見えました方は、月収3万5000円ぐらいで、年所得にいたしますと50万円を少し超えるわけでございます。いま1人子供がいる、2人目のお産が近づいたんだけれども、とてもお産の費用が高くつくので、何とか措置が受けられないだろうかということで来られたわけです。
改正のおもな点は、法の改正に伴うものとしては、最近における生計費の増高、生活保護基準の引き上げなどを考慮して、障害者、未成年者、老年者または寡婦について非課税の範囲を年所得26万円から28万円に引き上げたこと、小規模企業共済法に基づく第1種共済契約掛金を小規模企業共済掛金控除として新しく所得控除に加えたこと、電気ガス税におけるガスについてガス事業者間の料金水準の開差、家庭用液化石油ガス消費者との均衡
また障害者、未成年者、老年者、または寡婦についての非課税の範囲を、現行の年所得26万円から年所得28万円に引き上げる等、いずれも法律の改正に伴い、規定の整備をはかつたのであります。
それから私は先ほど国保の中で10万円、こう言ったのは、年所得の10万円ですからね、十分に考えてほしいのです。私は月のことを言っているのですから、そういうぐあいに理解をしてほしい。 それから私は議長と常任委員長に要望しておきたいと思う。議員定数の場合は公聴会もやったこともあるし、それから有権者の1割を摘出して調査までしている。市民の世論というものを尊重してやったことがあるわけです。
年所得9万円以下という低所得者世帯でさえも、平均8,080円の保険料をとられることになります。しかも、これは被保険者の所得が前年の所得と全く同じ場合であつて、自民党政府による諸物価値上げ政策のもとで名目所得が上がれば、それに比例して保険料もはね上がる仕組みになつているのでありますから、43年度に実際にかけられる保険料の値上げ幅が、この際さらに大幅なものになることは目に見えているのであります。
第1条関係の改正のおもな点は、第1に個人の市民税において最近における生計費の上昇等を考慮して、障害者、未成年者、老年者または寡婦について非課税の範囲が法において年所得24万円までとされていたのが26万円までに拡大されたことに伴い、本市においても同様に改正することにいたしました。第2には、軽自動車税において減免の対象者に戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者を加え、減免適用範囲の拡大をはかりました。
また、減税の問題については、減免範囲を現在の年所得50万円以下から大幅に広げなければならないと考えておりますし、免税点を100万円まで引き上げるべきだと考えます。そして住民の生活に必要な土地と家の固定資産税引き上げをやめて大資本に対する租税特別措置を撤廃することにより、市に入る税金は約100億円になると思います。
改正のおもな点は、第1に個人の市民税において障害者・未成年者・老年者または寡婦について非課税の範囲が法において、年所得22万円までとされていたのが、24万円までに拡大されたことに伴い、本市条例においても同様に改正することとしたこと。
すなわち所得税の納税人員は年々増加し、四十一年度は実に二千六十七万人が対象になり、十年間に倍にふえていること、年所得三十万円の独身労働者の場合、月にわずか七十一円の減税しかならないという、物価増にははるかに及ばない程度であり、インフレによる名目所得の増でむしろ自然増収の名による重税を課せられるからくりになっております。
なお、市長が特例を設けた場合というのはどういう点かと申しますのは、第4条で居住は1年、所得は入居なさる方で1万5000円以下、世帯の場合は2万7000円以下、かように規定されておりますが、そのただいま申し上げました線に、市内に12ヵ月以上居住ですが、11ヵ月とか、あるいは所得の面におきましては1万5000円以下、1万5500円とか、1万6000円、その線に近い方を含めて提案いたした次第であります。
第2には法人の市民税について、法人税の税率が年所得300万円以下の部分に対する税率が33%から31%に、年所得300万円をこえる部分に対する税率が38%から37%に、それぞれ引き下げられたことに伴う法人税割の減収を回避するためこの税率が改正され、本市としては標準税率によることとし、税率100分の8.1を100分の8.4に改正したこと。
七県の要望額は、十年後の昭和四十五年において東北の主要経済指標で第二次産業を三・七倍、第三次産業を三倍に伸ばすことを中心にして、これを前提としての施設計画であり、これによりまして一人当りの年所得が全国の平均の九一・七%まで伸ばさんとする考えで策定されている様子でございますが、これは本県が発表しました経済の長期計画とほとんど一致するものであります。
もちろん保険料の免除規定もございますが、これは年所得五家族で、十六万二千五百円程度以下ですから、全く問題になりません。第一に二十才の人が四十年間も掛けて、四十五年後に六十五才で月三千五百円いうのであるからお話しになりません。
│ │ 一二万円 二〇万円│ △ 五〇七、六五九│ △ 七〇五、〇八二│ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │ │軽減税率適用範囲の拡張 │ │ │ │ │(現行) (改正) │ │ │ │ │年所得
大体先ほど質問した重要な点は、都民一人あたりの年所得を、これが一戸あたりどのくらいかということを聽いておる。それからさらにこの所得の中から生活費と國税と地方税にわけて、どのくらいの比率になつておるか。こういうかんじん要のことを答えていただきたい。もし答えられないというなら職をやめてもらいたい。それから税金の問題についても、裕仁天皇があこがれの的だと言つたが、知事は憲法第十四條を知らないか。