富士見市議会 2023-03-24 03月24日-10号
3点目は、単年度予算主義の原則です。自治体の財政は、基本原則が一会計年度の予算は、その年度内に執行し、完結することとなっています。予算を組んではみたものの、調整がつかず、減額を余儀なくされる工事が近年増加しており、しっかりと調整が整ってから整備に着手し、可能な限り短い工事期間で事業を実施していただくことを要望します。
3点目は、単年度予算主義の原則です。自治体の財政は、基本原則が一会計年度の予算は、その年度内に執行し、完結することとなっています。予算を組んではみたものの、調整がつかず、減額を余儀なくされる工事が近年増加しており、しっかりと調整が整ってから整備に着手し、可能な限り短い工事期間で事業を実施していただくことを要望します。
144 ◯杉浦弘和総務部長 令和5年度の予算案では、単年度予算主義ですので、それぞれ年度において予算編成するわけなんですけれども、実際問題、基金を崩さないと財源不足であったということには変わりはございません。
御承知のとおり、自治体の財政運営は単年度予算主義が原則であります。予算規模や事業費の計上は、広く県民に向けた県政運営の具体的な施策の約束であります。年度途中で行われる事業の繰越しや不用額の設定はやむを得ない場合があるとしても、直近の実質2,700億円を超える多額の不用額は、予算そのものや当該事業への信頼や期待を欠くものであり、問題であると考えます。
単年度予算主義ということで、事業費をしっかり使いたいということで早めに募集して早めに終わらせてしまうということなのであるが、これはあくまで事業主体としてその事業を成功させるという意味ではお気持ちも分からんではないが、補助金事業の締切りを5月、7月、9月とか、複数に設けて、また、あと繰り越してはいけないというお気持ちもあると思うが、例えば9月に募集したものについて執行は次年度になるとか、こういった繰り
繰越明許費につきましては、単年度予算主義の例外といたしまして地方自治法第213条において、歳出予算の経費のうちその性質上または予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用できるものと規定をされております。
単年度予算主義の弊害について、また現在の資本主義と新しい資本主義の違いをどのように捉えているかお聞かせください。 大綱9、主な施策の取組について市長の見解を問います。 施策1、「安全で安心して住み続けられるまち」について。 自然災害が激甚化しています。
市の発注工事の平準化に配慮したこの取組を実現するためには、単年度予算主義を原則とする現行の地方自治法におきましては、債務負担行為のほかは継続費の設定に限られております。このように議員御提案の予算の複数年化には現行法の改正が必要となりますことから、まずは市の裁量で実現可能な手法により取り組んでまいりたいと考えております。 次に、デジタル田園都市国家構想についてのお尋ねにお答えいたします。
こうしたDMOでは、専門人材のノウハウやマネジメント能力を活用するほか、行政の単年度予算主義から脱却して、中長期的な戦略に基づく事業展開により成果達成を目指すことが期待されておりまして、全国的に取組が広がっております。 松江観光協会においても、コロナ禍における対策として、広告代理店へ業務委託を行い、新たな視点からのマーケティングやプロモーションを進めているところでございます。
続いて、債務負担行為について、債務負担行為の数が多くあるが、これだけしなければいけない理由を教えてもらいたいとの質疑に対して、市の予算は会計年度独立の原則があり、単年度予算主義が基本となっているため、年度内に予算の履行を終えなければならない。しかし、市が結ぶ契約の中には複数年にわたって結ぶものもある。その際に予算の例外として債務負担行為を設定して議決いただいている。
◎町長(宮坂尚市朗君) 単年度予算主義なのは原則なのではございますが、近年の社会情勢を背景に15か月予算とか、18か月予算に現状なってございます。 当然、1つには、厚真町の場合は胆振東部地震の影響で、国が先に予算をつけるので予算を町として計上して、繰越しを想定していますよという前提で補正予算を計上し繰越しているというのが1つと。
◎財政課長 市の予算は会計年度独立の原則があり、単年度予算主義が基本となっているため、年度内に予算の履行を終えなければならない。しかし、市が結ぶ契約の中には、複数年にわたって結ぶものもある。その際に予算の例外として債務負担行為を設定して議決をいただいている。債務負担行為の数が多いという指摘であるが、複数年にわたる契約を前提とする市の業務が多くあると理解いただきたい。
それから、予算のことで、単年度予算主義のことで、これは私のほうもそういう発言を確かに過去にしてまいりました。これについては、例えば20年先、30年先の事業について予算を示すべきだというご意見もございましたので、それは現行の地方財政制度の単年度会計主義では不可能ですと申し上げました。 それと今回の前倒しは、年度間予算の調整の話ですので、別物だと私は捉えております。
ですから、総務省も厚生労働省も兵庫県も、我々の計画、非常に高く評価していただいてると思いますが、幾ら支援してもらえるのかっていいますと、役所は単年度予算主義でありますから、現時点では約束はできないと。ただ、その時点で最大限の支援をしようという言葉はいただいておるということであります。
現在の単年度予算主義とは異なって、3年から5年の中期的な計画を策定した上で、民間的な経営手法によって迅速な意思決定が行えること、予算に縛られることなく医療機器整備や設備改修が可能となること、医療機器、医薬材料の効率的な調達が可能となるなど、経営面では相当なメリットが生まれます。事務職員についても、数年で異動する市からの派遣ではなく、専門職員を育てることができます。
そうしたときに、まずしっかり工事の担当の部署とも十分な意見交換は今でも行っておりますけれども、そもそもこの余裕期間制度というのは、平準化を目的として、いわゆる単年度予算主義を、例外的に認められているこうしたことを活用して、しっかり年間を通して平準化していこうということが目的ですので、先の工事も見据えて、しっかりとした計画を立てられるように、今回が最初の例ですので、しっかり検証も行っていきたいと考えております
地方公共団体の予算は、単年度予算主義を原則としておりますが、債務負担行為とは、複数年度の事業契約など翌年度以降の費用負担が発生する場合に議決をいただき、例外的に設定するものでございます。
これは働き方改革の見地から、単年度予算主義に縛られない、適正な工期を設定するために繰越明許の活用を励行するような法となっておりまして、当市におきましても補助金の交付決定時期などの理由と併せまして、繰越明許費が取り立てて問題であるというようには、私は認識しておりません。 そのような状況の中、経常収支比率なんですけれども、こちらのほうが約89%ということになっております。
やはり行政も自治体もやれることはもちろんあるんですけれども、今、まちづくり会社に移行できるような例えばイベントであったりとか、そのようなことを行政が今の組織のままやろうとするとやはり公平性を担保しなきゃいけない、あとは、年度予算主義によってやっぱりスピード感がないと、あと収益を上げることというのが後回しになる、この3つがネックになってきます。
こうした複数年にまたがる施設の整備,運営管理の際に利用されるのが,単年度予算主義の例外として認められている継続費,また債務負担行為であります。事業の履行に複数年を要する場合,総額と年割額を定めることで支出可能となるわけでありますから,理事者にとっては大変都合のいい,活用しやすい制度ではありますが,当該年度を含めた後年度の財政運営に大きな影響を与えることも考えられます。慎重な対応を求めます。