唐津市議会 2022-03-10 03月10日-06号
法人市民税の減免につきましては、減免を受けようとする法人から、唐津市税条例及び唐津市税条例施行規則に基づきまして、市税減免申請書、それから、均等割申告書、収支確認資料、これは決算書になりますが、これらを毎年提出していただいております。
法人市民税の減免につきましては、減免を受けようとする法人から、唐津市税条例及び唐津市税条例施行規則に基づきまして、市税減免申請書、それから、均等割申告書、収支確認資料、これは決算書になりますが、これらを毎年提出していただいております。
本案のうち、歳入においては、新型コロナウイルス感染症からの経済の回復を見込んだことなどによる市民税の増、また、家屋の新増築などによる固定資産税の増、さらに、市税減免分の増等により震災復興特別交付税が増となることによる地方交付税の増、加えて、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金の増、そのほか、公共施設等の老朽化対策に対する繰入金の増などを見込んだ予算となっております。
今回の減免不可の理由は、資料8ページの上段のとおり市税減免取扱規則第2条(2)アに該当しないため、つまり、公益のため、無料で直接専用する固定資産にごみステーションは該当しないとのことでございました。
福島市も市税減免取扱要綱に、生活扶助以外の扶助に対して減免規定を設けるべきと考えますが、市の見解を伺います。 ◎財務部長(遊佐吉典) 議長、財務部長。 ○議長(梅津政則) 財務部長。 ◎財務部長(遊佐吉典) お答えします。
京都市の市税減免制度の廃止は撤回し,存続すべきです。いかがですか。財源を求めるのは,収入の少ない市民に負担を押し付けるのではなく,不況下でも内部留保を増やしてきた大企業に負担を求めるべきです。京都市が独自に実施できる法人市民税について,大企業に対する超過課税を現在の8.2パーセントから8.4パーセントにすることは可能であり,それにより約4.5億円の増収となります。
また、住民税につきましては、新型コロナウイルス感染症を理由といたしました減免制度は特別ございませんけれども、もともと事業の休・廃業、または失業、疾病、負傷、それらによりまして収入が減少し、生活困窮に当たる方、そういった方については、市税減免取扱要綱によりまして、住民税の一部を減免しておるところでございます。以上であります。 ○議長(藤本雅明君) 民生部長 横川和弘君。
なお、令和3年度では市税減免の予定はございません。 ○副議長(西澤一彦) 佐藤議員。 ◆11番(佐藤正夫) 次に、歳出についてお願いします。 重要性、緊急性、有効性を踏まえて組み立てる方針とうかがっていますが、ここに来て、市内、あるいは北信地域ですね、感染者が増えてきており、誰が感染してもおかしくない状況であります。その影響で飲食店関係は大変厳しい状況になっている。
市税減免額は、令和元年度分で約7,500万円、令和2年度分で約4,300万円、合わせて1億1,800万円ということは理解しました。ああ、大変あるんだなと。この市税の補填については、歳入欠かん等債、国保税等の補填については国からの交付金措置によって全額補填されるということを理解しました。
⑤市税減免及び徴収猶予について以下を伺います。 (ア)各件数について、それぞれ伺います。 (イ)給食費は該当しないのか伺います。 長期の休校によって、かつてない学習の遅れと格差が生まれています。一人ひとりに寄り添いながら丁寧なケアに努めることが求められています。
これは、市税減免取扱要領の第3条第5号の規定でありまして、預貯金を含めた手持ち金も減免の判定に使用することとなっています。大量の減面申請書を、議員がお話のとおり時間かけずにできるだけ短時間に処理するという必要があります。適正で公正な課税に資するということと一緒に判定業務を間違いなく行うというためには必要だという考えで様式を変更したということであります。
個人市民税、固定資産税及び都市計画税の減免制度につきましては、狭山市税条例及び市税減免基準に基づき、収入状況が生活保護法の認定基準に準ずると認められる場合に、個人市民税については納期未到来の税額の全額を、固定資産税及び都市計画税については納期未到来の税額のうち一定基準面積に係る税額を減免するものであります。
国民健康保険税の減免については、政府の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、国の責任による国民健康保険税、国民年金保険料などの免除等の決定を踏まえまして、早期に勝山市税減免規則の改正を行っています。減免制度や猶予制度については、市広報やホームページ等への掲載のほか、個人事業者の方が多く来庁される窓口へのチラシの啓示を行うなど、積極的に周知活動を行っています。
新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、納税が困難になった方への対応といたしまして、徴収の猶予及び減免の制度があり、減免につきましては、小山市国民健康保険税条例及び小山市税減免規則に基づく対応を想定しておりました。
当市におきましても、茅野市国民健康保険税条例及び茅野市市税減免要綱によりまして国民健康保険税の減免規定を定め、一つとして、当該年度において所得が皆無になったため生活が著しく困難になった者またはこれに準ずると認められる者、二つとして、刑事施設等の被収容者、三つとして、災害、その他特別な事情がある者等、これら特別な理由がある者に対しては、それぞれの理由やその損害の状況に応じて国民健康保険税を減額または免除
4点目、税等の徴収金の取扱いについては、税の減免など独自の支援策は課題が多いようなので、徴収猶予等の相談時には収入状況を的確に把握し、市税減免規定に該当するかなどの丁寧な対応をお願いしたいが、見解を伺います。また、県の水道料金の減額を受け、本市の下水道使用料の減額を求める声もありますが、支払いの猶予を行っているとのこと。
する条例について第12 議第53号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について第13 議第54号 高山市ごみ処理施設建設検討委員会設置条例について第14 議第55号 財産の取得について(スクールバス)第15 議第56号 令和2年度高山市一般会計補正予算(第4号)第16 議第57号 令和2年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)第17 陳情第5号 市税納付猶予の要望書第18 陳情第6号 市税減免特例措置関連
そこで質問するのですけれども、あきる野市にはあきる野市市税減免取扱規程があります。その第2条第1項第2号で、納税者またはこれと生計を一にする者が貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合には、その日以降の納期にかかわる税額を免除する、このように定められています。これまでこれを適用したケースがあるかどうか、お伺いいたします。 36: ◯課税課長(長谷川武浩君) 辻委員の御質問にお答えします。
被災された方々への市税減免の適用件数及び減免額の合計をお教えください。 ◎三富吉浩 財政局長 市税の減免状況についての御質問でございますが、このたびの令和元年東日本台風により被害を受けた方に対しましては、市税条例の規定に基づき、市民税、県民税及び固定資産税、都市計画税について、被害の程度に応じた減免措置を講じているところでございます。
その中でこの市税減免につきましては、被災直後に遡及といいますか遡って適用させるということを対応させていただきまして、10月以降の納期分につきまして、いわゆる半年分といいますかその分についての減免措置を取らせていただくということでございます。
まず、税の減免制度でございますが、本宮市税減免取扱要綱によりまして、基本的には申請日の属する単年度というような考え方になってございます。